相談の広場
いつもお世話になっております。
ネットで検索してもなかなか納得のいく回答がなく
ご教授下さい。
海外の現地法人(関係会社)へ製造応援の為
3ヶ月から半年短期出向する場合、日本の36協定は対象外で宜しいのでしょうか。
短期出向は、会社からの命令によるもので、給与も原籍の日本法人より支払です。
現地での指揮命令は海外の現地法人となります。
また、現地法人への短期出向の場合は、日本の法人勤務者は必ず契約書が
必要となりますでしょうか。
現在、関係会社より海外現地法人へ出向の場合は、契約書を交わしていますが
親会社から出向の場合は、契約書の締結は実施していません。
また、その際に必ず必要となる事項があるかと思います。
参考となる海外出向契約書をご存じでしたら、教えて下さい。
お忙しい所申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
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こんにちは。
近年、海外子会社、関連会社などへの社員の出向、転籍などで生じる問題は多いと思います。
ただ、企業としての利益ばかりでなく社員に対する福利厚生問題など避けて通れないと思います。
昨今、ご専門家社会保険労務士、弁護士の先生などもタイアップし、その改善等に向けた情報をHPなどで流されています。
お話の 出向時の契約書等は、検索事項で探し出すことも可能と思います。
海外出向契約書>検索>出向契約書 との情報先が出てきます。
≪出向契約書≫
社会保険労務士法人 大野事務所 モデル契約書/通知書等(2020.3). 出向 ... 内の人事交流の目的で乙に出向させるにあたり、その取り扱いに関して次のとおり契約する。
社会保険労務士法人 大野事務所 モデル契約書/通知書等(2020.3)となってますから、法律上数値の確認をしてください。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ohno-jimusho.co.jp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2F08-%25E5%2587%25BA%25E5%2590%2591%25E5%25A5%2591%25E7%25B4%2584%25E6%259B%25B8.docx&wdOrigin=BROWSELINK
なを、給与負担 負担割合 福利厚生などもご専門家の解説も検索できると思います。
おはようございます。
> 現地での指揮命令は海外の現地法人となります。
日本の労働基準法の対象には原則なりません。
ただ、出向先にある労働に関する法律があるでしょうから、その影響は受けることになります。
> また、現地法人への短期出向の場合は、日本の法人勤務者は必ず契約書が
> 必要となりますでしょうか。
必ず必要、ではありませんが、現地法人の指揮下に入るのであれば、出向における労働についての契約は取り交わしておくことが望ましいと思います。原則法に従うにしてしまうと各国で労働に対しての考え方や法は異なる部分がありますので、それが困る部分があれば契約で確認しておくことが望ましいと思います。
海外出向は業種によっても立場によっても実情は異なるので、関係会社さんで契約書を作成しているのであれば、関係会社に直接どのような内容の契約書を作成されているのかをお聞きしてみることは方法かと思います(必ず開示してくれるかどうかはわかりませんが)。
また、貴社の親会社では契約書が作成されていないのであれば、親会社の法務部にそれで現状が問題ないのかどうかを確認されてはいかがでしょうか。
> いつもお世話になっております。
> ネットで検索してもなかなか納得のいく回答がなく
> ご教授下さい。
>
> 海外の現地法人(関係会社)へ製造応援の為
> 3ヶ月から半年短期出向する場合、日本の36協定は対象外で宜しいのでしょうか。
> 短期出向は、会社からの命令によるもので、給与も原籍の日本法人より支払です。
> 現地での指揮命令は海外の現地法人となります。
> また、現地法人への短期出向の場合は、日本の法人勤務者は必ず契約書が
> 必要となりますでしょうか。
> 現在、関係会社より海外現地法人へ出向の場合は、契約書を交わしていますが
> 親会社から出向の場合は、契約書の締結は実施していません。
>
> また、その際に必ず必要となる事項があるかと思います。
> 参考となる海外出向契約書をご存じでしたら、教えて下さい。
>
> お忙しい所申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
>
追記します。
海外出向時、契約書等を交わす際の注意点を列記します。
在籍型出向契約では、出向元・出向先・従業員の三者の取り決めに応じて、出向元・出向先企業それぞれが、従業員に対して使用者としての責任を負います。
労働条件については以下の14の項目を明確にしておくことが大切でしょう。
1:労働契約の期間
2:有期契約の場合の更新の基準
3:就業場所、業務内容
4:就業時間、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間
5:賃金の決定、計算、支払方法、賃金の締め切りと支払時期、昇給
6:退職に関すること(解雇事由を含む)
7:退職手当に関する事項
8:臨時に支払われる賞与などの事項
9:従業員に負担させる食費や作業用品など
10:安全衛生
11:職業訓練
12:災害補償、業務外の疾病保障
13:表彰、制裁
14:休職に関する事項
なお、上記の①~⑥の項目のうち、昇給に関することを除いては、書面を交付して明示するのが原則ですし、⑦~⑭の項目は、会社側がこれらを定めた場合には、書面の交付は義務ではありませんが、従業員に対して周知っていさせておくことが必要です。。
akijin 様
お早うございます。
ご回答有難うございます。
駐在の際の出向契約、製造応援の短期出向契約、重要事項かとおもいますので
契約書への記載内容を含め、参考にさせて頂きます。
有難うございました。
> こんにちは。
>
> 近年、海外子会社、関連会社などへの社員の出向、転籍などで生じる問題は多いと思います。
> ただ、企業としての利益ばかりでなく社員に対する福利厚生問題など避けて通れないと思います。
> 昨今、ご専門家社会保険労務士、弁護士の先生などもタイアップし、その改善等に向けた情報をHPなどで流されています。
>
> お話の 出向時の契約書等は、検索事項で探し出すことも可能と思います。
>
> 海外出向契約書>検索>出向契約書 との情報先が出てきます。
>
> ≪出向契約書≫
> 社会保険労務士法人 大野事務所 モデル契約書/通知書等(2020.3). 出向 ... 内の人事交流の目的で乙に出向させるにあたり、その取り扱いに関して次のとおり契約する。
>
> 社会保険労務士法人 大野事務所 モデル契約書/通知書等(2020.3)となってますから、法律上数値の確認をしてください。
>
> https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ohno-jimusho.co.jp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2F08-%25E5%2587%25BA%25E5%2590%2591%25E5%25A5%2591%25E7%25B4%2584%25E6%259B%25B8.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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>
> なを、給与負担 負担割合 福利厚生などもご専門家の解説も検索できると思います。
>
ぴぃちん 様
お早うございます。
アドバイス有難うございました。
> 日本の労働基準法の対象には原則なりません。
> ただ、出向先にある労働に関する法律があるでしょうから、その影響は受けることになります。
⇒製造応援時の短期出向の場合でも、現地の指揮命令下であれば労働基準法の
対象にはならない。との事。安心しました。
海外応援は、3ヶ月から半年ほどの期間で1ヶ月の法定時間外労働が45時間超
え、100時間に迫る事もあります。
アメリカ(連邦法)では、労働時間の法制度は殆どないに等しい感じですね。
契約書につきましては、関係会社は、国内の製造応援時に使用する短期出向契約をそのまま使用。勤務地を海外にしているのみとなっているので、その内容で大丈夫かも含めて、当社法務部に確認してみます。
お忙しい中、アドバイス有難うございました。
引き続き宜しくお願い致します。
> おはようございます。
>
> > 現地での指揮命令は海外の現地法人となります。
>
> 日本の労働基準法の対象には原則なりません。
> ただ、出向先にある労働に関する法律があるでしょうから、その影響は受けることになります。
>
>
> > また、現地法人への短期出向の場合は、日本の法人勤務者は必ず契約書が
> > 必要となりますでしょうか。
>
> 必ず必要、ではありませんが、現地法人の指揮下に入るのであれば、出向における労働についての契約は取り交わしておくことが望ましいと思います。原則法に従うにしてしまうと各国で労働に対しての考え方や法は異なる部分がありますので、それが困る部分があれば契約で確認しておくことが望ましいと思います。
>
> 海外出向は業種によっても立場によっても実情は異なるので、関係会社さんで契約書を作成しているのであれば、関係会社に直接どのような内容の契約書を作成されているのかをお聞きしてみることは方法かと思います(必ず開示してくれるかどうかはわかりませんが)。
> また、貴社の親会社では契約書が作成されていないのであれば、親会社の法務部にそれで現状が問題ないのかどうかを確認されてはいかがでしょうか。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > ネットで検索してもなかなか納得のいく回答がなく
> > ご教授下さい。
> >
> > 海外の現地法人(関係会社)へ製造応援の為
> > 3ヶ月から半年短期出向する場合、日本の36協定は対象外で宜しいのでしょうか。
> > 短期出向は、会社からの命令によるもので、給与も原籍の日本法人より支払です。
> > 現地での指揮命令は海外の現地法人となります。
> > また、現地法人への短期出向の場合は、日本の法人勤務者は必ず契約書が
> > 必要となりますでしょうか。
> > 現在、関係会社より海外現地法人へ出向の場合は、契約書を交わしていますが
> > 親会社から出向の場合は、契約書の締結は実施していません。
> >
> > また、その際に必ず必要となる事項があるかと思います。
> > 参考となる海外出向契約書をご存じでしたら、教えて下さい。
> >
> > お忙しい所申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
> >
akijin 様
追記、とても詳しく有難うございます。
参考にさせて頂きます。
> 追記します。
>
> 海外出向時、契約書等を交わす際の注意点を列記します。
> 在籍型出向契約では、出向元・出向先・従業員の三者の取り決めに応じて、出向元・出向先企業それぞれが、従業員に対して使用者としての責任を負います。
> 労働条件については以下の14の項目を明確にしておくことが大切でしょう。
>
> 1:労働契約の期間
> 2:有期契約の場合の更新の基準
> 3:就業場所、業務内容
> 4:就業時間、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間
> 5:賃金の決定、計算、支払方法、賃金の締め切りと支払時期、昇給
> 6:退職に関すること(解雇事由を含む)
> 7:退職手当に関する事項
> 8:臨時に支払われる賞与などの事項
> 9:従業員に負担させる食費や作業用品など
> 10:安全衛生
> 11:職業訓練
> 12:災害補償、業務外の疾病保障
> 13:表彰、制裁
> 14:休職に関する事項
>
> なお、上記の①~⑥の項目のうち、昇給に関することを除いては、書面を交付して明示するのが原則ですし、⑦~⑭の項目は、会社側がこれらを定めた場合には、書面の交付は義務ではありませんが、従業員に対して周知っていさせておくことが必要です。。
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