相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

宿直手当の最低額について

著者 総務の鈴木 さん

最終更新日:2022年06月26日 22:59

宿日直手当(深夜割増賃金も含む)の具体的な計算方法について教えてください。

病院の事務部門で働いています。
医師の宿直手当の最低額の計算方法についてです。
医師20名(常勤医師5名、非常勤医師15名)が交代で夜間(20:00~翌8:00)の宿直勤務をしています。
その際の宿直手当の最低額が「割増賃金の基礎となる賃金の1人1日の平均額の1/3をくだらないこと」が条件となっていますが、
例えば、当院の宿直をする20名の医師の1人1日の平均額が24,000円だったとして、1/3は8000円となります。
これが宿直手当の最低額とすると、深夜割増賃金を含めたことにはならないと思うのですが、
①8,000円×0.25(深夜割増25%)=2000円
 の分を上乗せして8,000円+2,000円=10,000円が宿直手当の最低額になるの でしょうか?

②それとも、宿直時間のうち夜間割増の対象時間が22:00~翌5:00の7時間なので、それぞれの医師の割増賃金の基礎額の25%×7時間分を8000円に上乗せした額が最低額となるのでしょうか?

(深夜割増を含む)の部分がわかりません。

この度、宿直手当の明確な計算方法を就業規則に記載することになり、最低額の計算方法を明示したいのですが、詳しい方教えてください。

スポンサーリンク

Re: 宿直手当の最低額について

著者ユキンコクラブさん

2022年06月27日 10:23

労働基準法による宿直については、条件があります。
リーフレットありましたので、添付いたします。

夜勤勤務と宿直勤務は別になりますので、
勤務状況を確認したうえで、適用してください。
労基署の許可が必要となります。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/syukunittyoku031025.pdf

> 宿日直手当(深夜割増賃金も含む)の具体的な計算方法について教えてください。
>
> 病院の事務部門で働いています。
> 医師の宿直手当の最低額の計算方法についてです。
> 医師20名(常勤医師5名、非常勤医師15名)が交代で夜間(20:00~翌8:00)の宿直勤務をしています。
> その際の宿直手当の最低額が「割増賃金の基礎となる賃金の1人1日の平均額の1/3をくだらないこと」が条件となっていますが、
> 例えば、当院の宿直をする20名の医師の1人1日の平均額が24,000円だったとして、1/3は8000円となります。
> これが宿直手当の最低額とすると、深夜割増賃金を含めたことにはならないと思うのですが、
> ①8,000円×0.25(深夜割増25%)=2000円
>  の分を上乗せして8,000円+2,000円=10,000円が宿直手当の最低額になるの でしょうか?
>
> ②それとも、宿直時間のうち夜間割増の対象時間が22:00~翌5:00の7時間なので、それぞれの医師の割増賃金の基礎額の25%×7時間分を8000円に上乗せした額が最低額となるのでしょうか?
>
> (深夜割増を含む)の部分がわかりません。
>
> この度、宿直手当の明確な計算方法を就業規則に記載することになり、最低額の計算方法を明示したいのですが、詳しい方教えてください。

Re: 宿直手当の最低額について

著者総務の鈴木さん

2022年06月27日 10:42

ありがとうございます。
宿日直の許可は受けています。
宿直手当・日直手当もそれぞれ支払っているのですが、今後のために最低額の計算方法を明示した上で手当の額を就業規則上で明らかにしたいのです。

リーフレットの最低額の計算に「宿日直手当(深夜割増賃金も含む)」と記載がありますが、その部分の確認です。
宿直手当にそもそも深夜割増分を含めなければいけないのか、
・対象賃金の1人1日平均額の1/3の最低額を満たした宿直手当+それぞれの医師に深夜割増賃金(25%)を支払えば良いのか
どちらなのかが分かりません。

Re: 宿直手当の最低額について

著者ぴぃちんさん

2022年06月27日 18:06

こんにちは。

> 夜間(20:00~翌8:00)の宿直勤務

深夜業に相当する時間帯である、午後10時から翌午前5時に相当する部分には深夜業として割増賃金は必要になります。

許可を受けているのであれば、宿日直手当計算書も一緒に提出したとおもいますので、それによる計算はどうなっているのでしょうか。



> 宿日直手当(深夜割増賃金も含む)の具体的な計算方法について教えてください。
>
> 病院の事務部門で働いています。
> 医師の宿直手当の最低額の計算方法についてです。
> 医師20名(常勤医師5名、非常勤医師15名)が交代で夜間(20:00~翌8:00)の宿直勤務をしています。
> その際の宿直手当の最低額が「割増賃金の基礎となる賃金の1人1日の平均額の1/3をくだらないこと」が条件となっていますが、
> 例えば、当院の宿直をする20名の医師の1人1日の平均額が24,000円だったとして、1/3は8000円となります。
> これが宿直手当の最低額とすると、深夜割増賃金を含めたことにはならないと思うのですが、
> ①8,000円×0.25(深夜割増25%)=2000円
>  の分を上乗せして8,000円+2,000円=10,000円が宿直手当の最低額になるの でしょうか?
>
> ②それとも、宿直時間のうち夜間割増の対象時間が22:00~翌5:00の7時間なので、それぞれの医師の割増賃金の基礎額の25%×7時間分を8000円に上乗せした額が最低額となるのでしょうか?
>
> (深夜割増を含む)の部分がわかりません。
>
> この度、宿直手当の明確な計算方法を就業規則に記載することになり、最低額の計算方法を明示したいのですが、詳しい方教えてください。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP