相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
弊社従業員の扶養者について教えて下さい。
4/14入社アルバイト
(4/14〜5/5までは出勤日数2日&稼働時間8Hの為、雇用保険未加入)
5/6_雇用保険加入・社保加入(扶養者有での健保等申請完了)
<質問>
従業員の扶養者の年金保険料は4月まで国民年金での支払いで良いでしょうか。
従業員より問合せが来ております。
回答としては4月まで国民年金の支払いで良いかと思うのですが。。。
初歩的な質問で申し訳ありません。
どうぞ宜しくお願いします。
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> いつも勉強させて頂いております。
> 弊社従業員の扶養者について教えて下さい。
> 4/14入社アルバイト
> (4/14〜5/5までは出勤日数2日&稼働時間8Hの為、雇用保険未加入)
> 5/6_雇用保険加入・社保加入(扶養者有での健保等申請完了)
> <質問>
> 従業員の扶養者の年金保険料は4月まで国民年金での支払いで良いでしょうか。
> 従業員より問合せが来ております。
> 回答としては4月まで国民年金の支払いで良いかと思うのですが。。。
> 初歩的な質問で申し訳ありません。
> どうぞ宜しくお願いします。
>
被扶養者は、配偶者ですか?
国民年金第3号被保険者で保険料が全額免除となるのは、厚生年金被保険者の配偶者(妻、夫)のみで、子、父母、兄弟姉妹は年金の扶養制度には該当しません。
ちなみに、国保第3号に該当する場合は、第3号となった月~60歳までとなっています。
健康保険の被扶養者とすべてが一致しませんのでご注意を。
早々の御連絡有難う御座います。
配偶者(58歳)・無職です。
> > いつも勉強させて頂いております。
> > 弊社従業員の扶養者について教えて下さい。
> > 4/14入社アルバイト
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> > <質問>
> > 従業員の扶養者の年金保険料は4月まで国民年金での支払いで良いでしょうか。
> > 従業員より問合せが来ております。
> > 回答としては4月まで国民年金の支払いで良いかと思うのですが。。。
> > 初歩的な質問で申し訳ありません。
> > どうぞ宜しくお願いします。
> >
>
> 被扶養者は、配偶者ですか?
> 国民年金第3号被保険者で保険料が全額免除となるのは、厚生年金被保険者の配偶者(妻、夫)のみで、子、父母、兄弟姉妹は年金の扶養制度には該当しません。
> ちなみに、国保第3号に該当する場合は、第3号となった月~60歳までとなっています。
>
> 健康保険の被扶養者とすべてが一致しませんのでご注意を。
こんにちは。
現在本人さんは、国民健康保険と国民年金でしょうか。
そして配偶者さんも国民年金でしょうか。
本人さんが社会保険に加入となれば、健康保険の扶養になることはできるでしょう。
配偶者さんは状況によって国民年金3号の対象になれば、1号としての支払いは必要なくなります。
いつまで、については5月に社会保険に加入となったのであれば、4月分までになるでしょうが、切り替えのタイミングによっては一旦5月分の支払いが生じる可能性はありえるかもしれません。
> いつも勉強させて頂いております。
> 弊社従業員の扶養者について教えて下さい。
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> <質問>
> 従業員の扶養者の年金保険料は4月まで国民年金での支払いで良いでしょうか。
> 従業員より問合せが来ております。
> 回答としては4月まで国民年金の支払いで良いかと思うのですが。。。
> 初歩的な質問で申し訳ありません。
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> 早々の御連絡有難う御座います。
> 配偶者(58歳)・無職です。
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> > > <質問>
> > > 従業員の扶養者の年金保険料は4月まで国民年金での支払いで良いでしょうか。
国民年金の納付は、原則 当月分を翌月末までに納付することになっています。
4月分の保険料は、前納や当月納付などの手続きを取っていないのであれば、5月末までに納付していただくことになります。
4月支払いではなく、4月分までの納付になります。
なお、前納などで払いすぎた保険料は、第3号に該当した月がわかると、還付の通知が届きますので、手続きしていただければよいでしょう。(3か月後ぐらいには届きます)
ぴぃちん様
現在、従業員は5月より社会保険加入しています。
配偶者(妻)も扶養加入となっています。
下記アドバイスを元に進めていきます。
教えて頂き有難う御座います。
> こんにちは。
>
> 現在本人さんは、国民健康保険と国民年金でしょうか。
> そして配偶者さんも国民年金でしょうか。
>
> 本人さんが社会保険に加入となれば、健康保険の扶養になることはできるでしょう。
>
> 配偶者さんは状況によって国民年金3号の対象になれば、1号としての支払いは必要なくなります。
> いつまで、については5月に社会保険に加入となったのであれば、4月分までになるでしょうが、切り替えのタイミングによっては一旦5月分の支払いが生じる可能性はありえるかもしれません。
>
>
>
> > いつも勉強させて頂いております。
> > 弊社従業員の扶養者について教えて下さい。
> > 4/14入社アルバイト
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> > <質問>
> > 従業員の扶養者の年金保険料は4月まで国民年金での支払いで良いでしょうか。
> > 従業員より問合せが来ております。
> > 回答としては4月まで国民年金の支払いで良いかと思うのですが。。。
> > 初歩的な質問で申し訳ありません。
> > どうぞ宜しくお願いします。
ユキンコクラブ様
社員からの問合せに参考になります。
勉強させて頂きました。
教えて頂き有難う御座います。
> > 早々の御連絡有難う御座います。
> > 配偶者(58歳)・無職です。
> >
> > > > いつも勉強させて頂いております。
> > > > 弊社従業員の扶養者について教えて下さい。
> > > > 4/14入社アルバイト
> > > > (4/14〜5/5までは出勤日数2日&稼働時間8Hの為、雇用保険未加入)
> > > > 5/6_雇用保険加入・社保加入(扶養者有での健保等申請完了)
> > > > <質問>
> > > > 従業員の扶養者の年金保険料は4月まで国民年金での支払いで良いでしょうか。
>
> 国民年金の納付は、原則 当月分を翌月末までに納付することになっています。
> 4月分の保険料は、前納や当月納付などの手続きを取っていないのであれば、5月末までに納付していただくことになります。
> 4月支払いではなく、4月分までの納付になります。
> なお、前納などで払いすぎた保険料は、第3号に該当した月がわかると、還付の通知が届きますので、手続きしていただければよいでしょう。(3か月後ぐらいには届きます)
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