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労務管理

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賃金締めおよび支給日の変更について

著者 chico3 さん

最終更新日:2022年06月27日 17:02

賃金締日と支給日が変更になった場合に、
切替期間として以下のスケジュールで想定しております。
その場合の基本給や手当の計算方法を教えていただきたいです。

<変更内容>
現在・・・20日〆の当月末日払い
今後・・・末日〆の翌月15日払い

<切替スケジュール>
① 6/21~7/10(20日分)・・・7/30支給
② 7/11~7/31(20日分)・・・8/15支給
③ 8/1~8/31(30日分) ・・・9/15支給
※7/15に賞与支給があります。

従業員賃金形態は、『日給月給制』と『月給制』の2通りあります。


月給制基本給は、①②の場合はどのような計算をすべきでしょうか?

日給月給制月給制も、住宅手当家族手当通勤手当等を支給しておりますが
 ①②の場合は、どのように支給すべきでしょうか?
 日割りで支給する(40日分)必要があるのでしょうか?
 それとも1か月分だけを支給するのでしょうか?
 ※社会保険料住民税等は、1か月分として①から控除予定です。

社労士さんに相談したところ、日割でしないといけない。ということでしたが
社内では、1か月分を支払えばいい。という意見もあります。

分かりづらい説明で申し訳ございませんが、
アドバイスを頂けませんでしょうか。
何卒宜しくお願いいたします。

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Re: 賃金締めおよび支給日の変更について

著者ぴぃちんさん

2022年06月27日 18:29

こんにちは。

そぼくな疑問なのですが、

<変更内容>
現在・・・20日〆の当月末日払い
今後・・・末日〆の翌月15日払い

<切替スケジュール>
① 6/21~7/10(20日分)・・・7/30支給
② 7/11~7/31(20日分)・・・8/15支給
③ 8/1~8/31(30日分) ・・・9/15支給
※7/15に賞与支給があります。


7月20日締めでなく7月10日を締日としているのがよくわかりません。

貴社の賃金規定基本給や手当について日割りする規定があるのであればそれに従ってください。
規定がないのであれば、日割り控除する根拠がない手当については、それぞれに満額を支払うと解釈されてもおかしくはないと考えます。

なおそれを避けてすべての手当で日割して支給したいとするのであれば、労使でよく話し合って、できれば労使協定書で確認してそれに従うことが望ましいと考えます(賃金控除等において所定労働日を用いている会社も、このようなケースでは暦日で日数判断するケースもあります)。

Re: 賃金締めおよび支給日の変更について

著者chico3さん

2022年06月27日 19:33

> こんにちは。
>
> そぼくな疑問なのですが、
>
> <変更内容>
> 現在・・・20日〆の当月末日払い
> 今後・・・末日〆の翌月15日払い
>
> <切替スケジュール>
> ① 6/21~7/10(20日分)・・・7/30支給
> ② 7/11~7/31(20日分)・・・8/15支給
> ③ 8/1~8/31(30日分) ・・・9/15支給
> ※7/15に賞与支給があります。
>
>
> 7月20日締めでなく7月10日を締日としているのがよくわかりません。
>
> 貴社の賃金規定基本給や手当について日割りする規定があるのであればそれに従ってください。
> 規定がないのであれば、日割り控除する根拠がない手当については、それぞれに満額を支払うと解釈されてもおかしくはないと考えます。
>
> なおそれを避けてすべての手当で日割して支給したいとするのであれば、労使でよく話し合って、できれば労使協定書で確認してそれに従うことが望ましいと考えます(賃金控除等において所定労働日を用いている会社も、このようなケースでは暦日で日数判断するケースもあります)。

ぴぃちん 様
コメントありがとうございます。

先ず、①で一旦10日で締めるのは
従業員の負担をなるべく軽減する為、

21~30日(10日)…7月支給
1~31日(30日)…8月支給
とせず、
21~翌10日(20日)…7月支給
11~31日(20日)…8月支給

と考えたのですが…
おかしいでしょうか?

また、賃金規定についてもアドバイスありがとうございます。
再度確認してみます。


Re: 賃金締めおよび支給日の変更について

著者ぴぃちんさん

2022年06月27日 21:10

こんばんは。

区切りについては根拠があれば特に問題はありませんが、貴社の顧問社労士さんが、
> 社労士さんに相談したところ、日割でしないといけない。

という記載があるのであれば、貴社が日割りとしたいのであれば、そのイレギュラーは1回にして、12/31(仮定)分を短縮された期間に支払うとして回避することでもよいのかなと思ったまでです。
結果として、総支払額に影響がないのであれば、細かく区切らなければならないというわけではないと考えます。

手当については支給基準やその額が月単位しか規定されておらず、日割りが規定されていない賃金が存在している会社もありますので、社労士さんが指摘されているということはそのような賃金があるように思えます。
それも日割りしたいのであれば、其の期間における賃金労使協定等で確認しておくことがよいかと考えますが、そうであればイレギュラーの回数は少ないほうがよいかなと個人的に思ったまでです。



> ぴぃちん 様
> コメントありがとうございます。
>
> 先ず、①で一旦10日で締めるのは
> 従業員の負担をなるべく軽減する為、
>
> 21~30日(10日)…7月支給
> 1~31日(30日)…8月支給
> とせず、
> 21~翌10日(20日)…7月支給
> 11~31日(20日)…8月支給
>
> と考えたのですが…
> おかしいでしょうか?
>
> また、賃金規定についてもアドバイスありがとうございます。
> 再度確認してみます。

Re: 賃金締めおよび支給日の変更について

著者ユキンコクラブさん

2022年06月28日 15:38

> 賃金締日と支給日が変更になった場合に、
> 切替期間として以下のスケジュールで想定しております。
> その場合の基本給や手当の計算方法を教えていただきたいです。
>
> <変更内容>
> 現在・・・20日〆の当月末日払い
> 今後・・・末日〆の翌月15日払い
>
> <切替スケジュール>
> ① 6/21~7/10(20日分)・・・7/30支給
> ② 7/11~7/31(20日分)・・・8/15支給
> ③ 8/1~8/31(30日分) ・・・9/15支給
> ※7/15に賞与支給があります。
>
> 従業員賃金形態は、『日給月給制』と『月給制』の2通りあります。
>
>
> ・月給制基本給は、①②の場合はどのような計算をすべきでしょうか?
>
> ・日給月給制月給制も、住宅手当家族手当通勤手当等を支給しておりますが
>  ①②の場合は、どのように支給すべきでしょうか?
>  日割りで支給する(40日分)必要があるのでしょうか?
>  それとも1か月分だけを支給するのでしょうか?
>  ※社会保険料住民税等は、1か月分として①から控除予定です。
>
> 社労士さんに相談したところ、日割でしないといけない。ということでしたが
> 社内では、1か月分を支払えばいい。という意見もあります。

1月分を支払えばよいというのは、①②においてでしょうか?
20日分の賃金に対して1か月分の賃金を支給することは問題ありません。①と②で2か月分の賃金を払うことになります。
①+②の40日期間において1か月分だけの賃金を支給することは不利益になりますし減額対象ですので、できません。

①と②の期間のみ20日分/30日分として支給することは問題ありません。

基本的に、多く払う分には問題ありませんが、
少なく支払うことはできません。
変更前と変更後で同額又は同額以上であれば、問題ありません。

また、社労士日割りで支払うべきと指導をうけているのに、
貴社において月額を支払いたいのであれば、それを伝え、日割りでなければならない根拠(貴社規程など)を示していただければよいのでは?
貴社のことを熟知している社労士に月額支給ではいけない理由を求めてみてください。
支払うのは貴社ですので、月額で支払うと決めてしまえばそれまでのような気がしますが。。

>  ※社会保険料住民税等は、1か月分として①から控除予定です。

ちなみに、
6月20日締め・・6月末払いはよいとして
7月10日締め・・7月末払いにおいても、社会保険料および住民税は月額徴収されるとのことですが、
7月末締め・・・8月15日払いにおいても、社会保険料および住民税は1か月分の控除が必要でしょう。
住民税社会保険料もご存じの通り月単位となっており日割り計算はありませんし、原則、毎月の給与から前月分の保険料を徴収することになっています。
8月15日だけ控除しないという事はできないと思われますので、再度ご確認ください。



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> 分かりづらい説明で申し訳ございませんが、
> アドバイスを頂けませんでしょうか。
> 何卒宜しくお願いいたします。
>
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