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社会保険・現物給与(貸与車両の通勤分)の計上について

著者 まゆり さん

最終更新日:2022年06月28日 11:37

いつもお世話になっています。
表題の件ですが、勤務先では業務上直行・直帰の多い者へは社有車を貸与し、通勤相当分は「貸与車両の通勤相当額」として、現物給与で計上しています。
これまでは、マイカー通勤者の通勤手当額が国税庁の定める非課税限度額と同額であったことから、現物給与算定額も非課税限度額と同額(片道2キロ以上10キロ未満の場合、月4200円)にしておりました。

しかし、今年4月支払分より、昨今の燃料価格の高騰を受け、通勤手当を増額(片道2キロ以上10キロ未満の場合、月7000円)したのですが、この場合、現物給与の額も増額しなければならないのでしょうか?
現物給与算定根拠を「国税庁の定める非課税限度額」として処理すると、問題があるでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険・現物給与(貸与車両の通勤分)の計上について

著者tonさん

2022年06月28日 12:02

> いつもお世話になっています。
> 表題の件ですが、勤務先では業務上直行・直帰の多い者へは社有車を貸与し、通勤相当分は「貸与車両の通勤相当額」として、現物給与で計上しています。
> これまでは、マイカー通勤者の通勤手当額が国税庁の定める非課税限度額と同額であったことから、現物給与算定額も非課税限度額と同額(片道2キロ以上10キロ未満の場合、月4200円)にしておりました。
>
> しかし、今年4月支払分より、昨今の燃料価格の高騰を受け、通勤手当を増額(片道2キロ以上10キロ未満の場合、月7000円)したのですが、この場合、現物給与の額も増額しなければならないのでしょうか?
> 現物給与算定根拠を「国税庁の定める非課税限度額」として処理すると、問題があるでしょうか?
> よろしくお願いいたします。


こんにちは。私見ですが…
基準が車両使用者と同じであれば現物給与も同等とする必要があると考えます。
支給根拠が「貸与車両の通勤相当額」としているのであれば同額にしなければ不公平になるのではないでしょうか。
マイカーは増額されるが車両貸与者は変わらないとする根拠はどこでしょう。
あと非課税額を上回った額は課税処理が必要になりますのでその点も留意してください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 社会保険・現物給与(貸与車両の通勤分)の計上について

著者まゆりさん

2022年06月28日 16:30

ご回答ありがとうございます。
通勤手当を支給する社員(自家用車で通勤している社員)は、自身でガソリンその他の維持費を負担しているので、負担緩和のために増額しましたが、社有車を貸与している社員については、全て会社で負担している=従前と変わっていないということで、国税庁非課税限度のままでいいのでは?と考えました。
もう少し考えてみます。

Re: 社会保険・現物給与(貸与車両の通勤分)の計上について

著者tonさん

2022年06月29日 02:37

> ご回答ありがとうございます。
> 通勤手当を支給する社員(自家用車で通勤している社員)は、自身でガソリンその他の維持費を負担しているので、負担緩和のために増額しましたが、社有車を貸与している社員については、全て会社で負担している=従前と変わっていないということで、国税庁非課税限度のままでいいのでは?と考えました。
> もう少し考えてみます。
>


こんばんは。
自車車両使用者は個人負担で社用車は会社負担は確かですが差額は利益供与を受けていることになりませんか。
自車車両は手当が増えることで税額も増えますが社用車は利益供与の恩恵があっても何ら影響が無い。
通勤相当分は「貸与車両の通勤相当額」でその通勤手当を増額されたのでしたら通勤手当の支給基準が変わったのでしょう。
であればそれに沿う額になるのではと思います。
会社負担が従前と変わらない事と利益供与の判断は異なるように思います。
とりあえず。

Re: 社会保険・現物給与(貸与車両の通勤分)の計上について

ご質問の社有車使用時の所得税等に関するご説明等が述べられています。
ご参考までに。

© 2022 税理士法人 春日会計事務所 – All rights reserved
執筆者;春日佑介氏
Home » 税務トピックス » 社用車の経済的利益と通勤手当非課税規定
by kasugayusuke|Published 2015年11月12日
https://www.kasuga-tax.com/2015/11/12/20151112133812/

Re: 社会保険・現物給与(貸与車両の通勤分)の計上について

著者ぴぃちんさん

2022年06月29日 11:17

おはようございます。

社会保険料における現物給与の額ということであれば、貴社の社有車を貸与する際の現物給与の額については、国税庁の定める非課税限度額と同額としているのであれば、変わらず4200円のままでも支障はないと思います。

> 昨今の燃料価格の高騰を受け

という点についてはマイカーについては本人さんが燃料費を負担しているでしょうが社有車であれば燃料費は会社負担でしょうし、昨今の燃料価格の高騰を受けて国税庁が定める通勤手当非課税枠が拡大したわけでもないとも考えることができると思います。

なので、
> 現物給与算定根拠を「国税庁の定める非課税限度額」として処理すると、問題があるでしょうか?
そのお返事で支障が生じるようには思えないです。



> いつもお世話になっています。
> 表題の件ですが、勤務先では業務上直行・直帰の多い者へは社有車を貸与し、通勤相当分は「貸与車両の通勤相当額」として、現物給与で計上しています。
> これまでは、マイカー通勤者の通勤手当額が国税庁の定める非課税限度額と同額であったことから、現物給与算定額も非課税限度額と同額(片道2キロ以上10キロ未満の場合、月4200円)にしておりました。
>
> しかし、今年4月支払分より、昨今の燃料価格の高騰を受け、通勤手当を増額(片道2キロ以上10キロ未満の場合、月7000円)したのですが、この場合、現物給与の額も増額しなければならないのでしょうか?
> 現物給与算定根拠を「国税庁の定める非課税限度額」として処理すると、問題があるでしょうか?
> よろしくお願いいたします。

皆様、ありがとうございました。(結果報告です)

著者まゆりさん

2022年06月30日 17:09

私がこちらを見ていない間に、複数名の方から様々な情報をお寄せ頂いていたようで、ありがとうございます。

そもそも、業務利用の必要があって貸与している社有車の通勤相当分として計上していた額の根拠が、
・「通勤手当の額」なのか
・「非課税限度額」なのか
がわからなかった故の疑問でしたので、皆様の情報、それぞれがなるほど・・・と考えさせられる内容でした。

困りに困って、年金機構の算定基礎届に関する問い合わせ窓口に同じ質問をいたしましたところ、結論としては「どちらでもよいが、事業所内の根拠は統一すること(人によってバラバラな根拠の適用はしないこと)」との回答でした。
説明要旨としては、以下のとおりです。
・そもそも、いわゆる残業手当を除く諸手当を支給するか否かは事業所の裁量範囲内である。
なので、年金機構では「貸与車両の通勤相当額の算定根拠」というものを定めていない。
・機構では、事業主に尋ねた際「当社ではこれを算定根拠にしている」と言える何かが示されればよいので、あなたの勤務先が「国税庁の定める非課税限度額算定根拠にしている」と言うならばそれで構わない。
実際には、今まで「通勤手当の額」を根拠に計上していたとしても、これまでは非課税限度額と同額だったのだから、過去の届出内容にも影響は及ばない。

以上、結果報告です。
皆様、お時間を割いて色々考えたり調べたりして下さり、本当にありがとうございました。

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