相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご教授いただければ幸いです。(協会けんぽ加入です。)
弊社の従業員で、65歳以上・無年金の母親を扶養に入れたいという社員がいます。
被扶養者異動届の扶養者の欄において65歳以上で職業の欄は1.無職、収入の欄は0円で記入し提出した場合、年金事務所から「年金受給者ではないのか」という理由で返却されるのではないかと思うのですが、返却されないようにする方法はあるのでしょうか。
備考欄に「年金の受給がないことを確認済み」などの内容を書いて提出するというやり方が良いのかなと考えているのですが、何か良い方法をご存じの方がいらっしゃいましたらご教授いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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65歳以上の年金については、受給手続きをしていないとの、受給権がないのとは別問題ですので、年金事務所でしっかりと確認しておいた方が良いでしょう。
消えた年金問題は、今も解消されていません。山ほど支払先のない年金記録が残っているようです。今一度、年金事務所で受給権(納付及び免除期間、カラ期間を合わせても10年未満)がないことを確認を。
納付期間が10年なくても、受給権が発生する場合があります。
①一緒に住んでいること。
②従業員以外で扶養する家族がいないこと。
③遺族年金や障害年金をもらっている場合は、金額の確認を。そのほかの収入もない又は低額であることの確認も忘れずに。
そのうえで、住民票上の住所地および世帯主が同じなら、マイナンバーで被扶養者届が出せます。
備考欄の記入は不要でしょう。
ちなみに、
「年金の受給がない」は年金支給停止や、年金請求していない場合も該当しますので、記入するなら
「公的年金の受給権がない」ことと他の収入がないことを確認したうえで扶養していることを「申立書」欄に書いてもらったほうが良いでしょう。
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> 弊社の従業員で、65歳以上・無年金の母親を扶養に入れたいという社員がいます。
> 被扶養者異動届の扶養者の欄において65歳以上で職業の欄は1.無職、収入の欄は0円で記入し提出した場合、年金事務所から「年金受給者ではないのか」という理由で返却されるのではないかと思うのですが、返却されないようにする方法はあるのでしょうか。
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> 備考欄に「年金の受給がないことを確認済み」などの内容を書いて提出するというやり方が良いのかなと考えているのですが、何か良い方法をご存じの方がいらっしゃいましたらご教授いただけますでしょうか。
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> よろしくお願いいたします。
こんにちは
被扶養者届を受理した年金機構の事務センターは、その届書本来の目的にそって、事務的に処理するのみです。
提出した届書が返戻されるのは、記入や添付書類の不備があった場合であり、“年金収入がいっぱいあるんじゃないか?”という推測に基づいて戻されることはありえないと思います。
むしろ、個人番号を記入して届け出るわけですから、年金の未請求や記録もれもチェックできるはずですが、それもしないと思います。
仮に年金を受給していたとしても年金額が180万円以上ある人は少数です。
①被扶養者の届出について言えば、ユキンコクラブ様のおっしゃるように住民票の世帯の確認をしっかりとした上で事業主確認欄にチェックしましょう。(これは年金機構でも個人番号からチェックします)
もしも別住所だと毎月の仕送り等の証明が面倒になります。
②老齢年金の受給資格月数が10年(配偶者の被扶養者だった期間を含む)になって、無年金の人はかなり救済されていますが、年金給付については給付のこととして本人が相談しないと教えてもらえないので、年金事務所へ行ったことがないのであれば一度足を運ぶべきです。
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