相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

月変対象の有無について

著者 総務22 さん

最終更新日:2022年06月29日 14:44

タイトルの件について質問させていただきます。

弊社は月末締め、翌月10日払いで、
年1回の昇給が反映されるのが5/10給与でした。
算定は決まり通り4.5.6月で、昇給による月変は5.6.7月で判断しています。

5/10給与でそれまで支給があった住宅手当10,000円が無くなり、
昇給が+5,000円だったので計-5,000円の固定的賃金の変動

6/10では通勤費が+5,000円となり、4/8の変動前の固定的賃金に戻り、
結果的に固定的賃金は4月から見てプラマイゼロとなりました。
ただ、6/10、7/8支給の残業代が多く、8/10支給の残業代がゼロと考えても、
6.7.8で2等級の変動が生じる予定です。

私の考えでは、6/10に固定的賃金の変動(通勤費)、6.7.8月の3か月平均で2等級増加、基礎日数17日以上で9月改定かと思ったのですが、
会社にいる社労士資格を持っている方に聞いたところ、
固定的賃金の変動はプラマイゼロで変動的賃金による2等級変動なので、月変対象外とのことでした。

以下給与具体例です。
基本給200,000円、5月に5,000円の昇給>
4/8 賃金215,000 (基200,000 住宅10,000 残業5,000)
5/10 賃金209,000 (基205,000 残業4,000)
6/10 賃金260,000 (基205,000 通勤費5,000 残業50,000)
7/8 賃金240,000 (基205,000 通勤費5,000 残業30,000)

ちなみに、この通勤費は普段自転車で通っているが、
雨や猛暑等で電車にした場合に支給していますので、おそらく8/10も支給はあると思うのですが、
無い場合5/10の固定的賃金に戻ることになります。
その場合、一旦6.7.8で月変、8.9.10でもう一度対象かどうか(下がっていないか)確認する必要があるのかなと思うのですが、いかがでしょうか。

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 月変対象の有無について

著者うみのこさん

2022年06月29日 20:59

固定的賃金の変更があるたびに判定し直します。

残業以外のものは固定的賃金だとすると、5月に固定的賃金の変動、6月にも変動がありますので、5・6・7月分で2等級下がっていないかのチェック、
6・7・8月分で2等級上がっていないかのチェックとなります。

ちなみに、固定的賃金の減額・増額が同時に発生し、プラマイ0だった場合は、固定的賃金の変動がなかったものとして、随時決定の対象になりません。

ご参考
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf

Re: 月変対象の有無について

著者springfieldさん

2022年06月29日 23:12

こんにちは

月額変更届に関しては、日本年金機構の疑義照会回答(H23年10月公表分)に次の記載があります。(主旨を変えない範囲で部分的に抜粋しました)

①「同一月内に固定的賃金の変動要因が複数存在する場合、新たな変動要因となる固定的賃金の合計額」により減額改定となるか増額改定となる。
随時改定の起算月については、支払が実績として確保された月(実際に支給された月)をもって随時改定の起算月とする。
随時改定の起算月については、一の給与計算期間全てにおいて固定的賃金の反映された報酬が支払われた月を起算とする。

相談者様の事例をこれにあてはめて考えると、
5/10 の支払給与と 6/10 の支払給与は別物(同一月でない)であり、相殺してプラマイゼロとすべきものではないと思われます。
5月は -5,000円で減額改定の起点となり、5月,6月,7月の平均が従前より2等級下がれば月額変更(減額)となりますが、お話からすると残業代がプラスにはたらいて減額にはなりそうにないですね。
次に、6月は +5,000円で増額改定の起点となり、6月,7月,8月の平均が従前より2等級上がれば月額変更(増額)となります。

つまり、相談者様の判断でよろしいかと私は考えます。
念のため、年金事務所に最終確認されることをおすすめします。

Re: 月変対象の有無について

著者ぴぃちんさん

2022年06月30日 11:12

おはようございます。

> <基本給200,000円、5月に5,000円の昇給>
> 4/8 賃金215,000 (基200,000 住宅10,000 残業5,000)
> 5/10 賃金209,000 (基205,000 残業4,000)
> 6/10 賃金260,000 (基205,000 通勤費5,000 残業50,000)
> 7/8 賃金240,000 (基205,000 通勤費5,000 残業30,000)


すでにほかの方のお返事がありますが支払い月で確認してみれば、固定的賃金の変動が5月に減として、6月に増として、生じているのでそれぞれで随時改定の対象になるのかどうかでの判断になります。

で今後通勤費がなくなったときには、固定的賃金の減として随時改定の対象になるのかどうかを判断していただくことになります。

Re: 月変対象の有無について

著者総務22さん

2022年07月04日 13:11

> 固定的賃金の変更があるたびに判定し直します。
>
> 残業以外のものは固定的賃金だとすると、5月に固定的賃金の変動、6月にも変動がありますので、5・6・7月分で2等級下がっていないかのチェック、
> 6・7・8月分で2等級上がっていないかのチェックとなります。
>
> ちなみに、固定的賃金の減額・増額が同時に発生し、プラマイ0だった場合は、固定的賃金の変動がなかったものとして、随時決定の対象になりません。
>
> ご参考
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf


ご回答、ありがとうございました。

Re: 月変対象の有無について

著者総務22さん

2022年07月04日 13:11

> おはようございます。
>
> > <基本給200,000円、5月に5,000円の昇給>
> > 4/8 賃金215,000 (基200,000 住宅10,000 残業5,000)
> > 5/10 賃金209,000 (基205,000 残業4,000)
> > 6/10 賃金260,000 (基205,000 通勤費5,000 残業50,000)
> > 7/8 賃金240,000 (基205,000 通勤費5,000 残業30,000)
>
>
> すでにほかの方のお返事がありますが支払い月で確認してみれば、固定的賃金の変動が5月に減として、6月に増として、生じているのでそれぞれで随時改定の対象になるのかどうかでの判断になります。
>
> で今後通勤費がなくなったときには、固定的賃金の減として随時改定の対象になるのかどうかを判断していただくことになります。


ご回答、ありがとうございました。

Re: 月変対象の有無について

著者総務22さん

2022年07月04日 13:12

> こんにちは
>
> 月額変更届に関しては、日本年金機構の疑義照会回答(H23年10月公表分)に次の記載があります。(主旨を変えない範囲で部分的に抜粋しました)
>
> ①「同一月内に固定的賃金の変動要因が複数存在する場合、新たな変動要因となる固定的賃金の合計額」により減額改定となるか増額改定となる。
> ②随時改定の起算月については、支払が実績として確保された月(実際に支給された月)をもって随時改定の起算月とする。
> ③随時改定の起算月については、一の給与計算期間全てにおいて固定的賃金の反映された報酬が支払われた月を起算とする。
>
> 相談者様の事例をこれにあてはめて考えると、
> 5/10 の支払給与と 6/10 の支払給与は別物(同一月でない)であり、相殺してプラマイゼロとすべきものではないと思われます。
> 5月は -5,000円で減額改定の起点となり、5月,6月,7月の平均が従前より2等級下がれば月額変更(減額)となりますが、お話からすると残業代がプラスにはたらいて減額にはなりそうにないですね。
> 次に、6月は +5,000円で増額改定の起点となり、6月,7月,8月の平均が従前より2等級上がれば月額変更(増額)となります。
>
> つまり、相談者様の判断でよろしいかと私は考えます。
> 念のため、年金事務所に最終確認されることをおすすめします。
>


ご回答、ありがとうございました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP