相談の広場
お世話になります。
弊社は客先の清掃業務(トイレ、廊下等の掃除とワックス掛け)を別会社に委託して
おり、月末に別会社から請求が着てから、客先に弊社としての請求書を発行して、客先に支払いをしてもらっています。
本日(6/29)清掃を委託してる会社との契約書(単価及び掃除エリアが記載)を確認したところ、委託会社が清掃して請求書を弊社がもらい、弊社が委託会社に支払いしていましたが、客先に請求がされてない清掃箇所があることが発覚しました。おそらく数年に渡り、客先に請求し忘れていると思いますが、この場合、請求権は何年まで遡って請求することができますでしょうか。
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弁護士の先生に直接ご相談がいいのですが。
各種HP上では以下のご説明がされてます。
商法(抄) 第522条 商事消滅時効については、以下の条文があります。
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。 ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
また、弁護士の先生のよるHP上での解説です。
債権回収公開日:2022.1.25 更新日:2022.1.17
未請求の請求書がある場合の時効についての基礎知識と対応方法
解説執筆者
銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博氏 弁護士
https://saiken-pro.com/columns/194/
≪債権は未請求だと消滅時効にかかる≫
請求書があっても未請求で回収していない状態は、法的には債権が存在していて、履行期がきているにもかかわらず、弁済されていない状態です。
このように債権がある状態で、履行期がきているにもかかわらず、長期間放置をしている場合には、もはやその債権は行使されないものという状態になってしまいます。
この状態に法的な保護をあたえる制度が消滅時効で、一定の時効期間が経過したあとに、後述する援用を行われてしまうと、債権が消滅するというものです。
≪時効期間について≫
債権が消滅する期間は5年です。
これは改正されて、5年を原則とされたものです(改正前は10年)。 この点について、古い情報の中には、1年・2年・5年・10年など、様々な時効期間についての記載が見受けられます。
これらは、2020年4月1日の民法改正が施行される前の規定に基づくもので、一応、原則5年に統一されています。 これ以前に時効を迎えている債権については古い時効の規定に従いますので、参考までに改正前民法の規定をご説明いたします。
私見です。確実なところは弁護士等にご確認ください。
民法改正前の2020年3月31日までに発生した債権については、2年が時効かと思います。
(旧民法173条)
2020年4月1日以降に発生した債権については、5年となるでしょう。
ただ、請求だけなら何年前のものでもできます。
相手が時効の援用をするかどうかの問題です。
相手先と話し合い、落としどころを決める必要があるでしょう。
以下、回答とは直接関係ありません。
akijin様
他のページを引っ張ってくるだけでなく、あなたの意見を述べてください。
法律を引用するにしても、すでに廃止となった条文だけを引用しないでください。引用するなら、せめて改正民法の第166条も合わせて行うべきでしょう。
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