相談の広場
最終更新日:2022年06月30日 11:24
育児休業中の有給消化についてご教授ください。
産休に入る前に、人事に
「産休育休中は有休は消滅しない」という
説明を受けたので、
産休ギリギリまで働き、
育休後に子供の保育園からのお迎え要請に対応できるようにと、
たくさん有休をとっておこうと思っておりました。
いざ復帰すると、人事から下記のような説明がありました。
――――――――――――
有休の上限が2年分という規定がありますので、
2年分のみがMAXとして残ります。
それを超えた分が消滅となります。
2021/9の有休残 21.5日
2021/10有休付与 14日
2021/10消滅 △9.5日 21.5+14-9.5=26日
となります。
入社から3.5年経過のため、有休が貯めれるMAXは最大26日となり
その上限を超えた分は消滅となります。
――――――――――――
産休に入る前にしっかり勉強しなかった自分が悪いとは思いますが、
産休育休中の「有給の上限の延長」はされないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
> 産休育休中の「有給の上限の延長」はされないのでしょうか?
しなければならない、という法的なものはありません。
会社が独自の規定があれば、そのように対応する会社はあるかと思いますが、付与された有給休暇を取得する権利は2年で消滅するという対応を行っている会社であればないでしょうね。
貴社にその規定がないのであれば、付与されてからの2年内に権利を行使しなかった有給休暇についてはその権利を消失することになります。
ただし、産前産後休業や育児休業期間中においても新たに有給休暇は付与されることになりますので、記載の通りの残日数となります。
> 育児休業中の有給消化についてご教授ください。
>
> 産休に入る前に、人事に
> 「産休育休中は有休は消滅しない」という
> 説明を受けたので、
> 産休ギリギリまで働き、
> 育休後に子供の保育園からのお迎え要請に対応できるようにと、
> たくさん有休をとっておこうと思っておりました。
>
> いざ復帰すると、人事から下記のような説明がありました。
> ――――――――――――
> 有休の上限が2年分という規定がありますので、
> 2年分のみがMAXとして残ります。
> それを超えた分が消滅となります。
>
> 2021/9の有休残 21.5日
> 2021/10有休付与 14日
> 2021/10消滅 △9.5日 21.5+14-9.5=26日
> となります。
>
> 入社から3.5年経過のため、有休が貯めれるMAXは最大26日となり
> その上限を超えた分は消滅となります。
> ――――――――――――
> 産休に入る前にしっかり勉強しなかった自分が悪いとは思いますが、
> 産休育休中の「有給の上限の延長」はされないのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
ぴぃちんさんが回答していらっしゃる内容に補筆します。
労働基準法第115条に労働者が持つ権利の請求時効が定められています。それに基づき、有給休暇は前年度分の有給と当年度の2年分を保持することとなっています。
法よりも労働者に手厚い制度を制定することを法律は妨げないので、会社によっては時効を凍結、延長しているところがあっても不思議ではありませんが、延長しなくても違法ではありません。
> 育児休業中の有給消化についてご教授ください。
>
> 産休に入る前に、人事に
> 「産休育休中は有休は消滅しない」という
> 説明を受けたので、
> 産休ギリギリまで働き、
> 育休後に子供の保育園からのお迎え要請に対応できるようにと、
> たくさん有休をとっておこうと思っておりました。
>
> いざ復帰すると、人事から下記のような説明がありました。
> ――――――――――――
> 有休の上限が2年分という規定がありますので、
> 2年分のみがMAXとして残ります。
> それを超えた分が消滅となります。
>
> 2021/9の有休残 21.5日
> 2021/10有休付与 14日
> 2021/10消滅 △9.5日 21.5+14-9.5=26日
> となります。
>
> 入社から3.5年経過のため、有休が貯めれるMAXは最大26日となり
> その上限を超えた分は消滅となります。
> ――――――――――――
> 産休に入る前にしっかり勉強しなかった自分が悪いとは思いますが、
> 産休育休中の「有給の上限の延長」はされないのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
ぴぃちんさん、
ありがとうございます。
消滅するのは嫌だったので、
産休前に聞いたのですが…
ショックが大きいです。
次回、私のような人が出ないように
周りには予めアドバイスをしようと思います。
丁寧なご説明ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> > 産休育休中の「有給の上限の延長」はされないのでしょうか?
>
> しなければならない、という法的なものはありません。
> 会社が独自の規定があれば、そのように対応する会社はあるかと思いますが、付与された有給休暇を取得する権利は2年で消滅するという対応を行っている会社であればないでしょうね。
>
> 貴社にその規定がないのであれば、付与されてからの2年内に権利を行使しなかった有給休暇についてはその権利を消失することになります。
>
> ただし、産前産後休業や育児休業期間中においても新たに有給休暇は付与されることになりますので、記載の通りの残日数となります。
>
>
>
> > 育児休業中の有給消化についてご教授ください。
> >
> > 産休に入る前に、人事に
> > 「産休育休中は有休は消滅しない」という
> > 説明を受けたので、
> > 産休ギリギリまで働き、
> > 育休後に子供の保育園からのお迎え要請に対応できるようにと、
> > たくさん有休をとっておこうと思っておりました。
> >
> > いざ復帰すると、人事から下記のような説明がありました。
> > ――――――――――――
> > 有休の上限が2年分という規定がありますので、
> > 2年分のみがMAXとして残ります。
> > それを超えた分が消滅となります。
> >
> > 2021/9の有休残 21.5日
> > 2021/10有休付与 14日
> > 2021/10消滅 △9.5日 21.5+14-9.5=26日
> > となります。
> >
> > 入社から3.5年経過のため、有休が貯めれるMAXは最大26日となり
> > その上限を超えた分は消滅となります。
> > ――――――――――――
> > 産休に入る前にしっかり勉強しなかった自分が悪いとは思いますが、
> > 産休育休中の「有給の上限の延長」はされないのでしょうか?
> >
> > よろしくお願いいたします。
boobyさん、
補筆ありがとうございます。
育休の場合の有給消化は納得がいきません。
これから育休を取られる方のためにも、
会社に延長の提案をしてみようと思います。
ご丁寧にありがとうございました!!!
> ぴぃちんさんが回答していらっしゃる内容に補筆します。
>
> 労働基準法第115条に労働者が持つ権利の請求時効が定められています。それに基づき、有給休暇は前年度分の有給と当年度の2年分を保持することとなっています。
>
> 法よりも労働者に手厚い制度を制定することを法律は妨げないので、会社によっては時効を凍結、延長しているところがあっても不思議ではありませんが、延長しなくても違法ではありません。
>
>
>
> > 育児休業中の有給消化についてご教授ください。
> >
> > 産休に入る前に、人事に
> > 「産休育休中は有休は消滅しない」という
> > 説明を受けたので、
> > 産休ギリギリまで働き、
> > 育休後に子供の保育園からのお迎え要請に対応できるようにと、
> > たくさん有休をとっておこうと思っておりました。
> >
> > いざ復帰すると、人事から下記のような説明がありました。
> > ――――――――――――
> > 有休の上限が2年分という規定がありますので、
> > 2年分のみがMAXとして残ります。
> > それを超えた分が消滅となります。
> >
> > 2021/9の有休残 21.5日
> > 2021/10有休付与 14日
> > 2021/10消滅 △9.5日 21.5+14-9.5=26日
> > となります。
> >
> > 入社から3.5年経過のため、有休が貯めれるMAXは最大26日となり
> > その上限を超えた分は消滅となります。
> > ――――――――――――
> > 産休に入る前にしっかり勉強しなかった自分が悪いとは思いますが、
> > 産休育休中の「有給の上限の延長」はされないのでしょうか?
> >
> > よろしくお願いいたします。
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