相談の広場
配偶者等控除申告書には、妻のパート収入の100万と見積記入しました。
ところが、令和3年中の妻のパート収入は課税証明書でみると102万でした。
申告書の金額と実際の収入が違うから確定申告したほうがいいと言われました。
確定申告するとどうなりますか?いくらか還付されますか?
確定申告はどのタイミングでもできるんですか?
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> 配偶者等控除申告書には、妻のパート収入の100万と見積記入しました。
> ところが、令和3年中の妻のパート収入は課税証明書でみると102万でした。
> 申告書の金額と実際の収入が違うから確定申告したほうがいいと言われました。
> 確定申告するとどうなりますか?いくらか還付されますか?
> 確定申告はどのタイミングでもできるんですか?
>
こんばんは。
課税証明ではなく源泉徴収票で確認してください。
源泉票で収入が102万であれば扶養控除の103万の範疇ですから年調時と状況は変わりません。
確定申告自体は5年の猶予があります。
確定申告をしたからと言って還付とは限りません。
今回のように申告見積より実額が多い場合は追加納付となる事もあります。
確実なところは実額で再度計算してみる事です。
国税庁に申告書を作成できるものが用意されています。
後はご判断ください。
とりあえず。
横からですが
課税証明書は、住民税の計算における所得等が記載されています。これは所得税とは計算方法が少し異なりますので、へたにこちらで判断するより源泉徴収票で判断するほうが確実です。
また、課税証明書が発行されるタイミングでは確定申告の期限を過ぎていますので、通常源泉徴収票で確認しないと確定申告に間に合いません。
確定申告の期限については後述します。
確定申告したほうがよいかどうかですが、判断しきれません。
判断する要素として
・年末調整時に記入した妻の所得(収入ではない)はいくらか
・実際の妻の所得税法上の所得(収入ではない)はいくらか
これにより変わってきます。
収入を100万円と記入したとありますので、それが正しければ配偶者控除を受けているはずです。
この場合、妻の収入が実際には102万円だったとしても、配偶者控除の対象で変わりませんので、申告は不要です。
確定申告をして還付されるかどうかは場合によります。
妻の収入を100万円としていたが、実際にはもっと多かった場合、控除額が変わりますので、納付金額が多くなります。
今回はご記載の金額が正しいのであれば、還付も追加納付もありません。
確定申告ができる期間は基本的に2月16日~3月15日です。
この期間を過ぎると、期限後申告もしくは更正の請求となります。
還付がある場合が更正の請求で、追加納付が必要なのが期限後申告です。
回答ありがとうございます。
課税証明書と源泉徴収に記載される数字の違いがまだよくわかってないですけど、
とてもわかりやすい解説で助かりました。
> 横からですが
>
> 課税証明書は、住民税の計算における所得等が記載されています。これは所得税とは計算方法が少し異なりますので、へたにこちらで判断するより源泉徴収票で判断するほうが確実です。
>
> また、課税証明書が発行されるタイミングでは確定申告の期限を過ぎていますので、通常源泉徴収票で確認しないと確定申告に間に合いません。
> 確定申告の期限については後述します。
>
> 確定申告したほうがよいかどうかですが、判断しきれません。
> 判断する要素として
> ・年末調整時に記入した妻の所得(収入ではない)はいくらか
> ・実際の妻の所得税法上の所得(収入ではない)はいくらか
>
> これにより変わってきます。
> 収入を100万円と記入したとありますので、それが正しければ配偶者控除を受けているはずです。
> この場合、妻の収入が実際には102万円だったとしても、配偶者控除の対象で変わりませんので、申告は不要です。
>
> 確定申告をして還付されるかどうかは場合によります。
> 妻の収入を100万円としていたが、実際にはもっと多かった場合、控除額が変わりますので、納付金額が多くなります。
> 今回はご記載の金額が正しいのであれば、還付も追加納付もありません。
>
> 確定申告ができる期間は基本的に2月16日~3月15日です。
> この期間を過ぎると、期限後申告もしくは更正の請求となります。
>
> 還付がある場合が更正の請求で、追加納付が必要なのが期限後申告です。
回答ありがとうございます。
課税証明書と源泉徴収に記載される数字の違いがまだよくわかってないですけど、
とてもわかりやすい解説で助かりました。
> 横からですが
>
> 課税証明書は、住民税の計算における所得等が記載されています。これは所得税とは計算方法が少し異なりますので、へたにこちらで判断するより源泉徴収票で判断するほうが確実です。
>
> また、課税証明書が発行されるタイミングでは確定申告の期限を過ぎていますので、通常源泉徴収票で確認しないと確定申告に間に合いません。
> 確定申告の期限については後述します。
>
> 確定申告したほうがよいかどうかですが、判断しきれません。
> 判断する要素として
> ・年末調整時に記入した妻の所得(収入ではない)はいくらか
> ・実際の妻の所得税法上の所得(収入ではない)はいくらか
>
> これにより変わってきます。
> 収入を100万円と記入したとありますので、それが正しければ配偶者控除を受けているはずです。
> この場合、妻の収入が実際には102万円だったとしても、配偶者控除の対象で変わりませんので、申告は不要です。
>
> 確定申告をして還付されるかどうかは場合によります。
> 妻の収入を100万円としていたが、実際にはもっと多かった場合、控除額が変わりますので、納付金額が多くなります。
> 今回はご記載の金額が正しいのであれば、還付も追加納付もありません。
>
> 確定申告ができる期間は基本的に2月16日~3月15日です。
> この期間を過ぎると、期限後申告もしくは更正の請求となります。
>
> 還付がある場合が更正の請求で、追加納付が必要なのが期限後申告です。
うみのこさまへ
> 確定申告ができる期間は基本的に2月16日~3月15日です。
> この期間を過ぎると、期限後申告もしくは更正の請求となります。
>
> 還付がある場合が更正の請求で、追加納付が必要なのが期限後申告です。
事業収入や年調未済の場合は期限は3月15日ですが年調されている場合は年調該当年度後5年が確定申告可能期間となります。
期限後でも更正の請求でもありません。通常の確定申告になります。
要は年間収入が確定している場合はその後5年間は追加の申告が出来るという事です。
その間に1度でも申告した後に
更に還付を受けるのであれば更正の請求、
追加で納付がある場合は修正申告となります。
更正の請求には期限があります。
確定申告書の提出期間は、毎年2月16日~3月15日までの1か月間が原則で、それぞれの日付が土曜・日曜・国民の祝日・休日にあたる場合は、翌日(または翌々日)の月曜日が期限日になります。なお、所得税の納付期間も同じく3月15日までです。
ただし、払いすぎた税金の還付を受けるための「還付申告」は例外です。
この場合は、1月1日から申告が可能です。3月15日までという縛りもなく、申告可能になった日から数えて5年以内であれば、いつでも還付を受けることができます。
以上になります。
とりあえず。
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