相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社員の労災について

著者 さくらもも さん

最終更新日:2022年07月01日 09:50

いつも勉強させて頂いております。
弊社の従業員が労災申請をしました。
従業員_契約社員・時間給精算
①発生日:R04.05.20
②申請日:R04.06.21
③経緯:業務中に急ぎで重い荷物を受け取る際、後ろにのけ反った体勢にしたため、腰を痛めてしまった。
痛みが強くなって業務に支障が出たため、最寄りの病院で診察。
腰痛との診断。5/21〜6/15まで通院したが、改善の見込みがない為、別の病院で診察➔紹介された病院では「ぎっくり腰」との診断
④休んだ日:6/16・6/17・6/18・6/19・6/20・6/21
⑤通院経緯:近くの病院で5/21〜6/15まで通院したが、改善の見込みがない為、別の病院で診察➔紹介された別病院にて「ぎっくり腰」との診断
⑥労災申請
・様式第5号 療養補償給付たる療養の給付請求書
・様式第6号 療養の給付を受ける指定病院等変更届
・様式第7号 療養補償給付たる療養の費用請求書
⑦復帰日:6/22(完治はしていない。通院治療中)

<質問事項>
・④で休んだ日について、会社➔本人への給与の処理を教えて下さい。
 労災で申請しましたが、腰痛の場合、認めてくれるかとても気になります。
 労基から認められるまでの間は、無給で処理した方が良いのでしょうか。
・労基から認められた場合の休業補償待期期間が3日間での会社対応
 会社が、待期期間3日間の賃金を払うのでしょうか。
 その場合の賃金は、通常の本人向けの金額で良いのでしょうか。

宜しくお願いします。    

スポンサーリンク

Re: 社員の労災について

著者boobyさん

2022年07月01日 12:45

「ぎっくり腰」含め腰痛災害は原因作業と発症の因果関係の証明が難しいので、労災認定されないこともあります。(今回は転院もしていますし)

ご質問にある休暇は当人が有給休暇を使いたいといったら有給休暇で処理できます。当人が使いたくないとすれば、会社からの指示による休業として処理します。(法律上は平均賃金の6割支給)有給休暇と会社指示休業を混ぜて使用することもできます。(例 2日分は有給、1日は休業)

労災認定されなかった場合、御社に休職規定があれば6/16から休職扱いにすることが可能かもしれません。その場合は御社の規定次第では再度当人と話し合って、6/16~6/21の処理を決めることも可能でしょう。休職は法的要求にはない制度なので会社毎に自由に策定しており、バラエティがあります。御社の規定をご確認ください。ご参考まで。


> いつも勉強させて頂いております。
> 弊社の従業員が労災申請をしました。
> ※従業員_契約社員・時間給精算
> ①発生日:R04.05.20
> ②申請日:R04.06.21
> ③経緯:業務中に急ぎで重い荷物を受け取る際、後ろにのけ反った体勢にしたため、腰を痛めてしまった。
> 痛みが強くなって業務に支障が出たため、最寄りの病院で診察。
> 腰痛との診断。5/21〜6/15まで通院したが、改善の見込みがない為、別の病院で診察➔紹介された病院では「ぎっくり腰」との診断
> ④休んだ日:6/16・6/17・6/18・6/19・6/20・6/21
> ⑤通院経緯:近くの病院で5/21〜6/15まで通院したが、改善の見込みがない為、別の病院で診察➔紹介された別病院にて「ぎっくり腰」との診断
> ⑥労災申請
> ・様式第5号 療養補償給付たる療養の給付請求書
> ・様式第6号 療養の給付を受ける指定病院等変更届
> ・様式第7号 療養補償給付たる療養の費用請求書
> ⑦復帰日:6/22(完治はしていない。通院治療中)
>
> <質問事項>
> ・④で休んだ日について、会社➔本人への給与の処理を教えて下さい。
>  労災で申請しましたが、腰痛の場合、認めてくれるかとても気になります。
>  労基から認められるまでの間は、無給で処理した方が良いのでしょうか。
> ・労基から認められた場合の休業補償待期期間が3日間での会社対応
>  会社が、待期期間3日間の賃金を払うのでしょうか。
>  その場合の賃金は、通常の本人向けの金額で良いのでしょうか。
>
> 宜しくお願いします。    

Re: 社員の労災について

著者nekokonekoさん

2022年07月04日 05:02

労基側が労災認定してくれたとしても、有休を使ったり、会社が、労災の場合は、全額支給すると決めている場合は、労基側から、休業補償はないはずです。
労災があったこと、賃金の支払状況が無給か有休なのかの届けをして初めて、労基側が無休または減額されている場合に本人に休業補償をすると思います。
労災認定されても、給与の全額が支給にならないと記憶しています。労基に確認してみてください。
なので、有休または特休扱いにするのが、本人にとってはいいはずです。
会社に決まりがないなら、有休を使う意志を確認されたらいいのかと思います。
 

Re: 社員の労災について

著者さくらももさん

2022年07月04日 16:01

御連絡有難う御座います。
遅くなり、申し訳ありません。
当人と話し合い有給消化か、休職の場合は弊社規程にて対応したいと存じます。

> 「ぎっくり腰」含め腰痛災害は原因作業と発症の因果関係の証明が難しいので、労災認定されないこともあります。(今回は転院もしていますし)
>
> ご質問にある休暇は当人が有給休暇を使いたいといったら有給休暇で処理できます。当人が使いたくないとすれば、会社からの指示による休業として処理します。(法律上は平均賃金の6割支給)有給休暇と会社指示休業を混ぜて使用することもできます。(例 2日分は有給、1日は休業)
>
> 労災認定されなかった場合、御社に休職規定があれば6/16から休職扱いにすることが可能かもしれません。その場合は御社の規定次第では再度当人と話し合って、6/16~6/21の処理を決めることも可能でしょう。休職は法的要求にはない制度なので会社毎に自由に策定しており、バラエティがあります。御社の規定をご確認ください。ご参考まで。
>
>
> > いつも勉強させて頂いております。
> > 弊社の従業員が労災申請をしました。
> > ※従業員_契約社員・時間給精算
> > ①発生日:R04.05.20
> > ②申請日:R04.06.21
> > ③経緯:業務中に急ぎで重い荷物を受け取る際、後ろにのけ反った体勢にしたため、腰を痛めてしまった。
> > 痛みが強くなって業務に支障が出たため、最寄りの病院で診察。
> > 腰痛との診断。5/21〜6/15まで通院したが、改善の見込みがない為、別の病院で診察➔紹介された病院では「ぎっくり腰」との診断
> > ④休んだ日:6/16・6/17・6/18・6/19・6/20・6/21
> > ⑤通院経緯:近くの病院で5/21〜6/15まで通院したが、改善の見込みがない為、別の病院で診察➔紹介された別病院にて「ぎっくり腰」との診断
> > ⑥労災申請
> > ・様式第5号 療養補償給付たる療養の給付請求書
> > ・様式第6号 療養の給付を受ける指定病院等変更届
> > ・様式第7号 療養補償給付たる療養の費用請求書
> > ⑦復帰日:6/22(完治はしていない。通院治療中)
> >
> > <質問事項>
> > ・④で休んだ日について、会社➔本人への給与の処理を教えて下さい。
> >  労災で申請しましたが、腰痛の場合、認めてくれるかとても気になります。
> >  労基から認められるまでの間は、無給で処理した方が良いのでしょうか。
> > ・労基から認められた場合の休業補償待期期間が3日間での会社対応
> >  会社が、待期期間3日間の賃金を払うのでしょうか。
> >  その場合の賃金は、通常の本人向けの金額で良いのでしょうか。
> >
> > 宜しくお願いします。    

Re: 社員の労災について

著者さくらももさん

2022年07月04日 16:01

御連絡有難う御座います。
遅くなり、申し訳ありません。
当人と話し合い有給消化か、休職の場合は弊社規程にて対応したいと存じます。

> 「ぎっくり腰」含め腰痛災害は原因作業と発症の因果関係の証明が難しいので、労災認定されないこともあります。(今回は転院もしていますし)
>
> ご質問にある休暇は当人が有給休暇を使いたいといったら有給休暇で処理できます。当人が使いたくないとすれば、会社からの指示による休業として処理します。(法律上は平均賃金の6割支給)有給休暇と会社指示休業を混ぜて使用することもできます。(例 2日分は有給、1日は休業)
>
> 労災認定されなかった場合、御社に休職規定があれば6/16から休職扱いにすることが可能かもしれません。その場合は御社の規定次第では再度当人と話し合って、6/16~6/21の処理を決めることも可能でしょう。休職は法的要求にはない制度なので会社毎に自由に策定しており、バラエティがあります。御社の規定をご確認ください。ご参考まで。
>
>
> > いつも勉強させて頂いております。
> > 弊社の従業員が労災申請をしました。
> > ※従業員_契約社員・時間給精算
> > ①発生日:R04.05.20
> > ②申請日:R04.06.21
> > ③経緯:業務中に急ぎで重い荷物を受け取る際、後ろにのけ反った体勢にしたため、腰を痛めてしまった。
> > 痛みが強くなって業務に支障が出たため、最寄りの病院で診察。
> > 腰痛との診断。5/21〜6/15まで通院したが、改善の見込みがない為、別の病院で診察➔紹介された病院では「ぎっくり腰」との診断
> > ④休んだ日:6/16・6/17・6/18・6/19・6/20・6/21
> > ⑤通院経緯:近くの病院で5/21〜6/15まで通院したが、改善の見込みがない為、別の病院で診察➔紹介された別病院にて「ぎっくり腰」との診断
> > ⑥労災申請
> > ・様式第5号 療養補償給付たる療養の給付請求書
> > ・様式第6号 療養の給付を受ける指定病院等変更届
> > ・様式第7号 療養補償給付たる療養の費用請求書
> > ⑦復帰日:6/22(完治はしていない。通院治療中)
> >
> > <質問事項>
> > ・④で休んだ日について、会社➔本人への給与の処理を教えて下さい。
> >  労災で申請しましたが、腰痛の場合、認めてくれるかとても気になります。
> >  労基から認められるまでの間は、無給で処理した方が良いのでしょうか。
> > ・労基から認められた場合の休業補償待期期間が3日間での会社対応
> >  会社が、待期期間3日間の賃金を払うのでしょうか。
> >  その場合の賃金は、通常の本人向けの金額で良いのでしょうか。
> >
> > 宜しくお願いします。    

Re: 社員の労災について

著者さくらももさん

2022年07月04日 16:15

> 労基側が労災認定してくれたとしても、有休を使ったり、会社が、労災の場合は、全額支給すると決めている場合は、労基側から、休業補償はないはずです。
> 労災があったこと、賃金の支払状況が無給か有休なのかの届けをして初めて、労基側が無休または減額されている場合に本人に休業補償をすると思います。
> 労災認定されても、給与の全額が支給にならないと記憶しています。労基に確認してみてください。
> なので、有休または特休扱いにするのが、本人にとってはいいはずです。
> 会社に決まりがないなら、有休を使う意志を確認されたらいいのかと思います。
>  
教えて頂い有難う御座います。
今回について、労災認定された場合、給与全額ではなく6割位が認められるのではと推測しています。実際どうなのか労基に確認後会社で検討します。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP