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1日単位の単発アルバイト従業員へ発行する「就労証明書」

著者 nekodeth さん

最終更新日:2022年07月01日 10:52

こうした場合の「就労証明書」の発行について、ご助言いただきたくお願いします。

季節変動が大きい業種ゆえ、人員確保のため、アルバイト紹介サービスを展開している企業に依頼し、1日単位で単発のアルバイト従業員雇用しています。

たとえば、当社が「7月3日に10名のアルバイトがほしい」と紹介サービス会社へ依頼すると、紹介サービス会社が運営するサイト内で募集の旨が告知され、応募の先着順等で10名が決定し、当日は当社に出勤します。アルバイトですので、紹介会社はあくまでもただ紹介を行っているだけであり、雇用主は当社となり、源泉徴収事務および年末には給与支払報告書を各市町村に提出するのも当社であり、労働条件通知書についても1日単位で、当社とアルバイトさんとの契約として、都度個々のアルバイトさんに通知され、書面が配布されます(紹介サービス会社のサイト経由になりますが)

この業務については「6月から10月まで」等とおおよその雇用時期は決まっていますが、具体的に「この日に何人を採用する」とは決まっていません。
また、サイト内の先着順ですので、こちらとして継続しての雇用を希望する方がいても、1日単位の募集で先着順に間に合わず応募から漏れた、たとえば単発でより良い条件がある等で他社への応募をした場合などは、雇用はできません。
地方都市ということもあり、現状は「おおむね常連さんは固まっているが、特定の方を100%確実に、その期間の間、雇用し続けられるという保証はシステム上ない」という状況です。

そのなかで、2件ほど続けて、こども園や学童保育への申請に必要だからという理由で、就労証明書の発行を依頼され、どう進めるべきか困っております。

募集するであろう期間内に、継続して働いていただきたい方です。
しかしながら、「就労開始日」や「契約満了日」を記載する様式になっていますが、雇用契約はあくまでも「1日のみ」であり、労働条件通知書および雇用の趣旨に基づくと、開始日・満了日も「その当日」としか記載はできないのではと考えております。
よって、(証明書発行日までに)就労をしていただいた事実に基づき、たとえば過去に10日間の勤務をしたのであれば、1日のみの契約で当該日に勤務したという10日分・10枚の就労証明書を作成する方法が、(面倒で手間ではありますが)契約および事実に即した方法ではないかと考えておりますが、同様のケースで対応をされた方がいらっしゃれば、ご助言いただきたく、お願い致します。

なお、こども園や学童のルールで、たとえば週に〇日以上の勤務でなければ託児ができない、就労の見通しが〇ヶ月続く必要がある等が定められているようですので、備考として、契約はシステム上1日単位であるが、雇用契約が発生する可能性がある期間は継続して就労をお願いしたいと希望しているという会社としての意向を記載する予定です。

長文にて申し訳ございません。どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 1日単位の単発アルバイト従業員へ発行する「就労証明書」

著者ぴぃちんさん

2022年07月01日 11:42

こんにちは。
詳しいというわけではないので、個人的な意見です。誤っている部分があればすみません。

>1日のみの契約で当該日に勤務したという10日分・10枚の就労証明書を作成する方法が

保育園や学童保育を利用するための就労証明書としてはそぐわないと思います。

>こども園や学童のルールで、たとえば週に〇日以上の勤務でなければ託児ができない、就労の見通しが〇ヶ月続く必要がある等が定められているようです

通常継続してお子さんを預けなければならない状況にあることの証明ともいえるためです。なので、貴社に単発でなく、期間の定めのない労働契約もしくは有期の雇用契約をされている方が現実的に必要とする書類といえるかと思います。

貴社の常用労働者であれば記載できるかと思いますが、そうでない方の証明は難しいのではないでしょうか。
ゆえに、現実的に継続的に勤務されていない1日単位の雇用契約業務委託契約での、保育園用の就労証明書は現実的には記載できないようには思えますが、実際に対応したことがないので、貴社の現状をそのままに記載を必要とする市町村にお問い合わせして対応していただくことになるかと思います。



> こうした場合の「就労証明書」の発行について、ご助言いただきたくお願いします。
>
> 季節変動が大きい業種ゆえ、人員確保のため、アルバイト紹介サービスを展開している企業に依頼し、1日単位で単発のアルバイト従業員雇用しています。
>
> たとえば、当社が「7月3日に10名のアルバイトがほしい」と紹介サービス会社へ依頼すると、紹介サービス会社が運営するサイト内で募集の旨が告知され、応募の先着順等で10名が決定し、当日は当社に出勤します。アルバイトですので、紹介会社はあくまでもただ紹介を行っているだけであり、雇用主は当社となり、源泉徴収事務および年末には給与支払報告書を各市町村に提出するのも当社であり、労働条件通知書についても1日単位で、当社とアルバイトさんとの契約として、都度個々のアルバイトさんに通知され、書面が配布されます(紹介サービス会社のサイト経由になりますが)
>
> この業務については「6月から10月まで」等とおおよその雇用時期は決まっていますが、具体的に「この日に何人を採用する」とは決まっていません。
> また、サイト内の先着順ですので、こちらとして継続しての雇用を希望する方がいても、1日単位の募集で先着順に間に合わず応募から漏れた、たとえば単発でより良い条件がある等で他社への応募をした場合などは、雇用はできません。
> 地方都市ということもあり、現状は「おおむね常連さんは固まっているが、特定の方を100%確実に、その期間の間、雇用し続けられるという保証はシステム上ない」という状況です。
>
> そのなかで、2件ほど続けて、こども園や学童保育への申請に必要だからという理由で、就労証明書の発行を依頼され、どう進めるべきか困っております。
>
> 募集するであろう期間内に、継続して働いていただきたい方です。
> しかしながら、「就労開始日」や「契約満了日」を記載する様式になっていますが、雇用契約はあくまでも「1日のみ」であり、労働条件通知書および雇用の趣旨に基づくと、開始日・満了日も「その当日」としか記載はできないのではと考えております。
> よって、(証明書発行日までに)就労をしていただいた事実に基づき、たとえば過去に10日間の勤務をしたのであれば、1日のみの契約で当該日に勤務したという10日分・10枚の就労証明書を作成する方法が、(面倒で手間ではありますが)契約および事実に即した方法ではないかと考えておりますが、同様のケースで対応をされた方がいらっしゃれば、ご助言いただきたく、お願い致します。
>
> なお、こども園や学童のルールで、たとえば週に〇日以上の勤務でなければ託児ができない、就労の見通しが〇ヶ月続く必要がある等が定められているようですので、備考として、契約はシステム上1日単位であるが、雇用契約が発生する可能性がある期間は継続して就労をお願いしたいと希望しているという会社としての意向を記載する予定です。
>
> 長文にて申し訳ございません。どうぞよろしくお願い致します。

Re: 1日単位の単発アルバイト従業員へ発行する「就労証明書」

著者ユキンコクラブさん

2022年07月01日 13:01

学童や、保育園については、
就労証明書のフォーマットや記入方法が決まっていることが多いと思います。
過去の証明であれば、実際に働いてもらった日数などの記入でよいですが、
たぶん、預け入れの条件になると思うので、事前証明(働く予定)になるのではないでしょうか?
見込みだけで記入ができる場合と、雇用契約書などの添付が必要な場合など、提出先によって若干異なります。
だからといって、あまり嘘も書けませんしね。
雇用が確定している部分(1日又は2日)はかけると思いますが、それ以降の期間について、どのように記載するかどうかは(日雇い契約などについて)、実際に提出する先へ確認していただく方が良いでしょう。
まれに、調査されることもあるようです。(実際に働いているどうかの確認)


Re: 1日単位の単発アルバイト従業員へ発行する「就労証明書」

著者nekodethさん

2022年07月01日 14:02

ぴぃちん様、ユキンコクラブ様、ご回答ありがとうございます。

・働く側の思いとしては、募集を予定している時季については可能な限り働きたい、それを前提に当該期間は学童や「こども園」等を利用したい。
雇用側の思いとしても、募集時期には継続して求人掲出を予定しており、ぜひ働いて頂きたい。

ということなのですが、雇用形態/労働条件通知書がエントリーフリーな1日単位での契約ですので、おっしゃるとおり、上記を約する根拠にはなりません・・・。

正しく回答すると「証明書は発行できません」となるのでしょうが、これも働く側にとっては厳しいところですので、どう着地させるのが適切か担当部署に確認してみたいと思います。
ご助言、ご回答ありがとうございました。

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