相談の広場
幼稚園では年に1度、お泊り保育(修学旅行のようなもの)があり、職員は1日目の朝から2日目のお昼すぎまで勤務が続きます。
このような行事の中、職員の休憩時間はどれくらい確保する必要があるのか、また労働時間はどこからどこまでになるのか、ご教示いただけますと幸いです。
対象が幼児になりますので、彼からが起きている間は自由に休憩が取れない環境になります。職員のマンパワーも余力は確保しづらいです。
職員の睡眠時間は労働時間外でしょうか?その場に拘束されるという意味では給与を支払う必要がある時間になるのでしょうか?
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労働基準法が適用される私立幼稚園、および独立行政法人の国立大学付属幼稚園として回答します。公立の場合は最後のパラグラフをご確認ください。
お泊り保育の夜間は手待ち時間としてまるまる勤務時間になります。また、昼間からの勤務を継続するなら残業手当を支給する必要があります。22時から翌日6時までは深夜業になり手当も別途支給になります。何もなければ休息をとれてしまうので、管理者からすれば?かもしれませんが、何かあったら睡眠時間ゼロになっても仕方ない状況だからです。何時から夜間勤務とするのかは園の規定によりますが、普通の幼稚園では夜勤を想定した就業規定を作っていない可能性があるので、詳細は労働基準監督署に聞いた方が良いと思います。(宿直の規定があるなら準用できる可能性があります。)
なお貴園が公立の場合、職員は公務員となり労働基準法は適用されません。地方公務員法の適用を受けますので、お住いの地方自治体の人事委員会にお尋ねください。ご参考まで。
> 幼稚園では年に1度、お泊り保育(修学旅行のようなもの)があり、職員は1日目の朝から2日目のお昼すぎまで勤務が続きます。
> このような行事の中、職員の休憩時間はどれくらい確保する必要があるのか、また労働時間はどこからどこまでになるのか、ご教示いただけますと幸いです。
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> 対象が幼児になりますので、彼からが起きている間は自由に休憩が取れない環境になります。職員のマンパワーも余力は確保しづらいです。
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> 職員の睡眠時間は労働時間外でしょうか?その場に拘束されるという意味では給与を支払う必要がある時間になるのでしょうか?
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