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労務管理

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退職金規定の不利益変更について(最チャレンジ)

著者 ピカフロール さん

最終更新日:2007年07月18日 14:37

以前、少しご相談した事があるのですが、入社時にあった退職金制度が、会社組織の変更に伴い無くなってしまいました。

経過としては、入社時の会社は廃社となり、新たに二つの会社ができて、そのうちの一つに全員移動となりましたが、新しい会社には退職金規定が作られず、代替措置も取られませんでした。
新規に入社する人たちは、入社にあたって退職金が無い事が説明され、その代わり賃金が高く設定されています。
以前からいる人たちの賃金はそのままです。
会社が過渡期の事もあり、体制が整ってくれば退職金制度も作られるのではないかと思っていたのですが、結局そのままで現在に至っています。
本来であれば、不服の申し立てをすべきだったのですが、すでに二年以上が経過しています。

ところが最近になって、二つの会社のうちもう一つに全員が移動し、今まで所属していた会社は廃社となる事になりました。
そこで、新たに雇用契約書を取り交わす事になるのですが、その際に、以前の退職金に関する不利益変更の件を持ち出して是正してもらうよう要求する事は可能でしょうか?
また、その場合どのような手順を踏むめば、会社側とも平和的に問題を解決する事ができるでしょうか?
お知恵を拝借したく、どうぞよろしくお願い致します。

尚補足ですが、この件に関しては何度か労働基準監督署にも相談していますが、過去のハローワークの求人票に「退職金規定あり」の記載があっても、それは募集の際の人を集める為の宣伝広告のようなものなので、退職金の支払いを求める際の有効な資料とはならないと言われました。

また、廃社になった会社の社内規定には退職金制度がある事は記載されていましたが、明確な金額等の規定はありませんでした。
労働基準監督署では、明確な規定がないので、仮に退職金を請求できたとしても極端な話1,000円と規定されても退職金としては有効となると言われましたが、一般的な相場というものは反映されないものでしょうか?

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Re: 退職金規定の不利益変更について(最チャレンジ)

著者外資社員さん

2007年07月18日 17:00

大変な状況だと思うのですが、
現在の会社が廃業で、他の会社で再雇用という
形態をとる限り、新たな雇用条件は 前のものを
引き継ぐ必要はないのだと思います。
 有効と思える方法は、現在(旧?)の会社の
再雇用対象の人で組合等を結成して、団体交渉
することだと思います。
ですから、そのような団体を結成して、交渉を
出来るような環境を作れるかが、第一歩では
ないでしょうか?

とは言え、退職金は会社の中で留保するものですから
新たな会社では設置されても、入社時からの計算と
なります。 この点では法人として異なるものならば
当然の話となります。
万一、労働条件の改悪を目標として、新会社に引継ぎという
ことを目論むのならば、少し話しは変わるようにも
思えますが、ご質問の中では不明のようです。

Re: 退職金規定の不利益変更について(最チャレンジ)

著者ピカフロールさん

2007年07月19日 14:23

外資社員さま

お返事ありがとうございます。

> 現在の会社が廃業で、他の会社で再雇用という
> 形態をとる限り、新たな雇用条件は 前のものを
> 引き継ぐ必要はないのだと思います。

最初の会社A社をなくして新たにB社とC社を作ったのは税金対策の為と聞いています。
A社から全員がB社へ移行したのですが、C社へは誰も移行せず、B社から人を貸し出しているという形になっています。
請求書の処理も、C社所属の部署の分はC社に振替えたり、請求書を分けて発行してもらったりと煩雑になっていました。
会社の所有者が変わった為、わざわざ会社を2つに分ける必要がないとの事からC社一つにして、またまた全員がB社から移籍する事になっています。
就業規則はB社のものをそのまま社名を変えて使用すると言われています。
所有者の都合で所属の会社がコロコロと変わっているのですが、業務内容等が変わるわけではありません。

> とは言え、退職金は会社の中で留保するものですから
> 新たな会社では設置されても、入社時からの計算と
> なります。 この点では法人として異なるものならば
> 当然の話となります。

勤続年数はA社入社時からカウントされています。
このような場合でもやはり、会社としては別会社という事で
以前の雇用条件に関しては、白紙になってしまうのでしょうか?
そうであれば、新たに今までの不公平を是正する雇用条件を要求する事は可能でしょうか?(社内でかなりの賃金格差がある事は経理の人間からも漏れ伝わってきています)

>  有効と思える方法は、現在(旧?)の会社の
> 再雇用対象の人で組合等を結成して、団体交渉
> することだと思います。
> ですから、そのような団体を結成して、交渉を
> 出来るような環境を作れるかが、第一歩では
> ないでしょうか?
>

会社に不満を持って辞めてしまった人が多いので、現在残っているのは10人いるかいないかですが、他の人たちとも話し合ってみます。
会社と交渉する際に、実際にどのくらいの格差が存在しているのかを知る為に賃金の開示を求める事は可能でしょうか?

Re: 退職金規定の不利益変更について(最チャレンジ)

著者外資社員さん

2007年07月19日 17:25

>会社と交渉する際に、実際にどのくらいの格差が
>存在しているのかを知る為に賃金の開示を求める事は
>可能でしょうか?
一番 簡単なのは、不満がある人で団体交渉をする
ことです。
その人達の中だけでも、世話人が守秘誓約の上 情報を
集めて、名前を伏せて情報共有などは可能だと思います。
また、複数名の従業員の代表ならば、会社側も交渉に
応じる必要があるはずです。

退職金については、始めの会社(B?)に移った時に
あるような話ならば、それを追求するべきでしょう。
 それを追求せずに時間が経っているならば、改めて
問題にして、その上でC社への移籍の話をするべきと
思います。

会社のやり方が節税目的だとすると道義的には問題が
ありますが、法的にどのように追求してゆくかは、
専門家の手が必要と思います。
 労働相談所が頼りにならないならば、社労士さんに
相談してみるのも方法なのだと思います。

Re: 退職金規定の不利益変更について(最チャレンジ)

著者ピカフロールさん

2007年07月20日 13:24

外資社員さま
いつも、迅速なお返事をありがとうございます。

>  労働相談所が頼りにならないならば、社労士さんに
> 相談してみるのも方法なのだと思います


以前に別のスレッドでご回答頂いた専門家の先生にも、もう一度質問をしてみました。

私も外資社員さまと同様、外資の会社にいるのですが、かつて経験した事のない事態が次々と起こるので驚きの連続でした。(私はもう、すっかり慣れて何があっても動じなくなりましたが、新しい人たちが驚いているのを見ると新鮮に感じます)

前回は無知の為、機会を逸してしまいましたが、今回は最後のチャンスと思い、頑張ってみたいと思います。

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