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労務管理

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定年退職について

著者 アリア さん

最終更新日:2022年07月01日 23:25

60歳定年の会社です。
再来年、定年を迎えるのですが、退職日は60歳の誕生日になるのでしょうか?
また、嘱託やアルバイト扱いで勤務延長になる場合、有給は引き継げるのでしょうか?

総務・経理を一人で担当しているのですが、零細企業につき後任を雇う必要あり。
しかし、退職日までに見つからないかもしれません。

少し早いですが、今から準備をはじめて、すんなりやめようと思っています。

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Re: 定年退職について

著者tonさん

2022年07月01日 23:50

> 60歳定年の会社です。
> 再来年、定年を迎えるのですが、退職日は60歳の誕生日になるのでしょうか?
> また、嘱託やアルバイト扱いで勤務延長になる場合、有給は引き継げるのでしょうか?
>
> 総務・経理を一人で担当しているのですが、零細企業につき後任を雇う必要あり。
> しかし、退職日までに見つからないかもしれません。
>
> 少し早いですが、今から準備をはじめて、すんなりやめようと思っています。


こんばんは。私見ですが…
就業規則があるなら記載されていると思います。
規則が無ければ誕生日の前日が最終勤務日…退職日となります。
間を置かずに職責変更による継続雇用…誕生日当日に定年再雇用…であれば有給は引き継ぎます。
有休は勤務日により付与されますので週5日勤務であれば常勤雇用としての付与でしょう。
定年再雇用で給与に変動があれば社会保険の同日喪失の手続きが取れます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 定年退職について

著者ぴぃちんさん

2022年07月02日 11:51

こんにちは。

> 退職日は60歳の誕生日になるのでしょうか?

貴社の就業規則定年の規定を確認してください。
満年齢である会社もあれば、満年齢を経過した最初の給与締日とか、誕生日の所属する月の末日として規定する会社もあります。
60歳に達した日と規定されているのであれば、誕生日の前日が最終出勤日になります。

継続雇用の場合には、有給休暇の日数も勤続年数もリセットされません(週の労働日数が少なくなったとしてもリセットされません)。



> 60歳定年の会社です。
> 再来年、定年を迎えるのですが、退職日は60歳の誕生日になるのでしょうか?
> また、嘱託やアルバイト扱いで勤務延長になる場合、有給は引き継げるのでしょうか?
>
> 総務・経理を一人で担当しているのですが、零細企業につき後任を雇う必要あり。
> しかし、退職日までに見つからないかもしれません。
>
> 少し早いですが、今から準備をはじめて、すんなりやめようと思っています。

Re: 定年退職について

著者アリアさん

2022年07月02日 12:42

tonさま
ぴぃちゃんさま

ありがとうございました。

就業規則ありますが内容が古すぎて、その辺りのこと明確になっているか調べてみます。
就業規則自体、正式には貰っていません。
ファイルの中に入ってるのを見つけました。

誕生日前日最終として、進めていきます。

Re: 定年退職について

著者ぴぃちんさん

2022年07月02日 15:57

こんにちは。

>就業規則ありますが内容が古すぎて、その辺りのこと明確になっているか調べてみます。

就業規則を作成されているのであれば、仮に古くてもその規定はあるかと思います。
定年の規定がなければそもそもの定年という制度がないことになり、雇用契約が期間の定めがない場合には本人が希望しない限り退職はないことになってしまいます。

(誤字訂正しました:機関→期間)

Re: 定年退職について

著者アリアさん

2022年07月02日 12:48

ぴぃちゃんさま

重ね重ねありがとうございます。
週明けに確認いたします。

Re: 定年退職について

こんにちは。

まずはお勤めの会社の就業規則定年等に書かれてる条文を拝見しなければ判断できないのですが。
概ね、定年制を決めてる条文としては以下の2条件のどちらかでしょう。
定年退職となりますと、業務の引継ぎ、保険関係などの届け出もありますから、残存の有給休暇を使用してもらうことなどと合わせて、定年対象年齢の誕生日の属する月末とすることが多いと思います。

定年に関する就業規則記載

定年等)
第〇〇条 労働者定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

ご質問の定年後、再雇用契約となる時は、残有給化はそのまま継続します。



定年等)
第〇〇条 労働者65歳に達した日をもって定年退職とする」

ご質問の定年退職再雇用となる時。有給休暇は継続します。

東京労働局HP Q&A

Q5.定年退職後、再雇用した場合、勤続年数を通算して年休を与えなければならないでしょうか。
A.
年次有給休暇を付与することが必要となるための要件のひとつとして、労基法第39条では「6ヶ月以上継続勤務」することを定めとしていますが、この「継続勤務」とは、労働契約が存続している期間の意であり、いわゆる在籍期間のことであると解されています。労働契約が存続しているか否かの判断は、実質的に判断されるべき性格のものであり、形式上労働関係が終了し、別の契約が成立している場合であっても、前後の契約を通じて、実質的に労働関係が継続していると認められる限りは、労基法第39条にいう継続勤務と判断されます。定年退職による退職者を引き続き委嘱等として再採用している場合(退職手当規定に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む。)は、継続勤務となります。

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