相談の広場
いつも、勉強させていただいております。
弊社は、1年単位の変形労働時間制で
年間労働日数が280日です。
給与は日給月給制で、欠勤した場合は
1ヵ月の平均所定日数×不就労日数分を控除されます。
この場合、月額算定基礎届の給与計算の基礎日数は
年間労働日数280日÷12ヶ月=23.333となりますが
23日で良いのでしょうか。24日とするのでしょうか。
また、完全月給制の方(役員など)は歴日数で良いのでしょうか?
ご教授ください。
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こんにちは
月額算定基礎届に記入する基礎日数には、変形労働時間制 も 年間所定労働日数 も関係ありません。
①日給月給の社員は、R04年の 4月,5月,6月 に支払った給与の各給与算定期間の実際の出勤日数です。
月ごとに同じ数字が入るとはかぎりません。
②役員の場合は、暦日数です
役員報酬の原則は、締日なしの当月払いですので、4-30日、5-31日、6-30日 となると思います。
(参考)
日本年金機構HP
令和4年度の算定基礎届の記入方法等について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202205/0520.html
算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和4年度)(PDF)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book-r4nendo.pdf
→ページ4~(下部に記載のページ番号)に説明があります
springfield様
有難うございます。
日本年金機構のHPなどを探していましたが
変形労働時間制や年間所定労働日数についての記載がなかったので
迷ってしまいました。
月額算定基礎届に記入する基礎日数には、変形労働時間制 も 年間所定労働日数 も関係ないので、記載がなかったのですね。
よくわかりました。
役員についても、理解できました。
有難うございました。
> こんにちは
>
> 月額算定基礎届に記入する基礎日数には、変形労働時間制 も 年間所定労働日数 も関係ありません。
>
> ①日給月給の社員は、R04年の 4月,5月,6月 に支払った給与の各給与算定期間の実際の出勤日数です。
> 月ごとに同じ数字が入るとはかぎりません。
>
> ②役員の場合は、暦日数です
> 役員報酬の原則は、締日なしの当月払いですので、4-30日、5-31日、6-30日 となると思います。
>
> (参考)
> 日本年金機構HP
> 令和4年度の算定基礎届の記入方法等について
> https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202205/0520.html
>
> 算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和4年度)(PDF)
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book-r4nendo.pdf
> →ページ4~(下部に記載のページ番号)に説明があります
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