相談の広場
育児休業終了時改定の時期で標準報酬が3等級下がる場合は、随時改定になりますか?
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早速回答ありがとうございます。
1等級でも下がれば本人の希望があれば1等級でも下がれば育児休業終了時改定で下げることは理解できてるんですが、
3等級下がってしまいます。3等級下がる場合でも、本人の希望があれば・・でしょうか。それとも2等級以上の差があるので、この場合随時改定になるんでしょうか。
> > 育児休業終了時改定の時期で標準報酬が3等級下がる場合は、随時改定になりますか?
>
> 質問内容は、個人情報が漏れない程度でよいので、
> 時系列に(架空金額、架空日程でよいので)記入してもらうとよいでしょう。
>
> 詳細がわかりませんが、
> 育児休業終了時の報酬改定は、1等級でも下がれば該当します。
>
※追記、修正しました。
随時改定と、育児休業等終了時報酬月額変更は、内容的には同じようなものですが、制度が全く違います。
随時改定は、固定的賃金の変更による報酬等級を上下するとともに、保険料も変更されますが、
育児休業時の報酬変更は、短時間勤務等による給与(短時間になった分の減額された給与:固定給の変更ではない)に合わせて保険料額を下げる制度です。
1等級以上で対応可能なので、3等級変わったからできないという事はありません。
注意点として、平均額を出すときに、17日未満の報酬額も含んでいませんか?
また、
これから育児休業終了時報酬月額変更届をだすのであれば、
「養育期間標準報酬月額特例申出書」
も一緒に提出してください。厚生年金の報酬等級は育児休業開始前のまま、保険料だけ減額されるようになります。
それとも、既に育児休業等終了時報酬月額変更を届け出ている社員の報酬がもっと下がるという事でしょうか?
それはそれで、労働条件も引っかかると思いますが、、経緯を教えていただければ、回答しやすいのですが、、
> 早速回答ありがとうございます。
> 1等級でも下がれば本人の希望があれば1等級でも下がれば育児休業終了時改定で下げることは理解できてるんですが、
> 3等級下がってしまいます。3等級下がる場合でも、本人の希望があれば・・でしょうか。それとも2等級以上の差があるので、この場合随時改定になるんでしょうか。
>
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> 育児休業終了時改定の時期で標準報酬が3等級下がる場合は、随時改定になりますか?
横から失礼いたします。
似たような状況だったので、ご参考になればと思いました。
4月末に復職し、給与システム上では5月6月で算定の対象となっていた従業員ですが、本人から申し出があったので8月の時点で養育特例その他育児休業に関する書類を提出することになりました。
その場合どうすればいいのか社労士さんに確認をしたところ、「備考欄に8月月変対象者と書いておいてください」との指示でした。
変な言い方ですが、この時期に育児休業に関する社保手続きが絡むと、どちらが優先されるのか分からなかったのですが、ユキンコクラブ様の仰る通り別物になるようなので、育児休業を明けた後の報酬が就労時間の短縮等もあって下がっているならそちらの手続きでいいのではないかと思います。
他の有識者の方、もし間違っていたらご指摘いただけると助かります。
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