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労務管理

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遡及の給与項目について

著者 kei. さん

最終更新日:2022年07月07日 08:24

お世話になっております。
一般的な処理について教えてください。

固定賃金が遡って変更された場合に、
どの給与項目で支払うのが一般的でしょうか。

例)従業員に対して家族手当の未払いがあり、今度遡及して精算することにしました。
・2020年7月~2022年6月までの家族手当(月20,000円×24ヵ月)
・2022年7月給与で一括で支払い予定

パターン①家族手当固定的賃金)に上乗せして支払う
7月分20,000円+遡及分480,000円 →7月家族手当500,000円

パターン②遡及手当(非固定的賃金)にて遡及分を支払う
遡及分480,000円 →7月遡及手当480,000円

勉強不足で申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。

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Re: 遡及の給与項目について

著者ユキンコクラブさん

2022年07月07日 11:25

給与項目の設定は自由です。
誰が見てもわかるようになっていればよいと思いますし、
また月が替わった時に、遡及分の支払いが前月にあったことがわかるようにしておく必要があるでしょう。残業代への影響などがないように給与ソフトなどの設定も必要になると思われます。

どちらにしても、
過去の給与を訂正して支払う場合は、
所得税住民税年末調整確定申告にも影響が出ます。
随時改定などにも影響が出ますので、ご注意を。

こちらがわかりやすかったので、例示内容は残業代不足ですが、不足分の賃金としての処理になります。詳しくは、税務署および年金事務所へご相談を。

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.tsukubabank.co.jp/corporate/info/monthlyreport/pdf/2017/11/201711_12.pdf


> お世話になっております。
> 一般的な処理について教えてください。
>
> 固定賃金が遡って変更された場合に、
> どの給与項目で支払うのが一般的でしょうか。
>
> 例)従業員に対して家族手当の未払いがあり、今度遡及して精算することにしました。
> ・2020年7月~2022年6月までの家族手当(月20,000円×24ヵ月)
> ・2022年7月給与で一括で支払い予定
>
> パターン①家族手当固定的賃金)に上乗せして支払う
> 7月分20,000円+遡及分480,000円 →7月家族手当500,000円
>
> パターン②遡及手当(非固定的賃金)にて遡及分を支払う
> 遡及分480,000円 →7月遡及手当480,000円
>
> 勉強不足で申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。

Re: 遡及の給与項目について

著者ぴぃちんさん

2022年07月07日 11:34

おはようございます。

どのように対応するのかは、貴社の顧問税理士さんと相談してみてください。
2020年分からであれば、過去の税務処理が生じると思いますので、合意が出来ているのであれば、本年分の給与賞与としての処理が簡便なようには思えます。

ただ、額も大きいので給与というより賞与での処理が妥当なようにも思えますが、その点も含めて顧問税理士さんに相談していただくことがよいと考えます。



> お世話になっております。
> 一般的な処理について教えてください。
>
> 固定賃金が遡って変更された場合に、
> どの給与項目で支払うのが一般的でしょうか。
>
> 例)従業員に対して家族手当の未払いがあり、今度遡及して精算することにしました。
> ・2020年7月~2022年6月までの家族手当(月20,000円×24ヵ月)
> ・2022年7月給与で一括で支払い予定
>
> パターン①家族手当固定的賃金)に上乗せして支払う
> 7月分20,000円+遡及分480,000円 →7月家族手当500,000円
>
> パターン②遡及手当(非固定的賃金)にて遡及分を支払う
> 遡及分480,000円 →7月遡及手当480,000円
>
> 勉強不足で申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。

Re: 遡及の給与項目について

著者kei.さん

2022年07月07日 14:30

ユキンコクラブ様
ご回答ありがとございます。
残業代への影響などがないように給与ソフトの設定についても考慮しなければならないですね。
大変勉強になりました、ありがとうございました。

Re: 遡及の給与項目について

著者kei.さん

2022年07月07日 14:33

ぴぃちん様
ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

Re: 遡及の給与項目について

こんにちは。

ご理科のようですが、参考までに国税庁HPをご覧ください。
国税庁HP上内で、定期昇給、あるいは過去の賃金改定時などで生じる場合には、国税庁HP上内で説明されてっます、以下の2通りの計算方法があります。
経営者、経理責任者、「人事担当者の方、会計所の先生との計算上で支給方法を決めると思います。

定期昇給時などには、時として源泉徴収された金額に驚くこともあります。

給与の改訂差額がある場合の源泉徴収税額は、次のいずれかの方法により計算することになっています。
(1) 定められた支給日または効力が生じた日の属する月に支給する通常の給与と差額分の給与を合計した金額について「給与所得の源泉徴収税額表」を用いて税額を求めます。
(2) 差額分の給与を賞与として、賞与に対する源泉徴収税額の計算方法により税額を求めます。

国税庁HPより
ホーム 税の情報・手続・用紙 税について調べる タックスアンサー(よくある税の質問) No.2529 給与の改訂差額に対する税額の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2529.htm

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