相談の広場
社会保険料の徴収切り替えについて混乱してしまったので教えていただきたいです。
前担当者が退職したため、労務・経理管理を引き継ぐことになりました。
その際、社保は翌月徴収と教えてもらいました。確かに会計ソフトも翌月徴収になっています。6月支給給与からは5月分保険料、3/31退職職員は4月支給給与から、4/1に入社職員も5月支給給与から徴収にしています。(給与は20日締め25日払いです。)
ところが、その通りに仕訳を行うと1カ月分預かり金が残っています。遡れる範囲で確認してみると、翌月徴収していたのが数年前から1カ月分預っている状態になっていました。これは当月徴収になっているんだと思います。
社保の仕訳もおおよその折半になっておらず、法定福利費から差額を出しています。
これを機に翌月徴収に戻したいのですが、方法に自信がもてません。
「次回給与は社保を引かずに支給する」で間違いはないでしょうか?
今年度4月から帳簿上で翌月徴収に修正してみましたが、1ヵ月分預かり金が浮いています。これを次回の社保に当てて、次回は徴収無しにしても法的に問題はないでしょうか?
社員からは翌月徴収しているのに帳簿で当月だからといって社保を引かないのは間違いで、帳簿の修正だけを行うのが正しい?なのか仕訳処理が徴収判断になるから、便宜上社員から翌月徴収してるだけで、実際は当月徴収になって1カ月分預ってるから社保を引かなくても問題は無い?なのかわかりません。
ご教授いただきたく存じます。
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こんにちは。
もしわけないのですが、1か月分の預り金というのがいつ生じたのかが記載の質問文からはわかりませんでした。
> 6月支給給与からは5月分保険料、3/31退職職員は4月支給給与から、4/1に入社職員も5月支給給与から徴収にしています。
であれば入社時から、4月分の社会保険料は5月支払いの給与で徴収し5月に納付していることになりますので、余剰金がいつ発生したのかがわかりません。
> 翌月徴収していたのが数年前から1カ月分預っている状態になっていました。これは当月徴収になっているんだと思います。
いつまで当月徴収をおこなっていたのか、いつから翌月徴収になっているのかを確認してください。
月額報酬が同一でも時期によって負担する額は異なることになります。
原因となった事象は必ず生じていると推測しますんので、過去の帳簿を確認していつ生じたのかを確認してください。
その確認なく、将来のある月の社会保険料を徴収しないで対応することはいけないと思います。
あくまで、過去に生じている誤って徴収した額があれば返金をおこなう、という対応をするべきであると考えます。
> 社会保険料の徴収切り替えについて混乱してしまったので教えていただきたいです。
>
> 前担当者が退職したため、労務・経理管理を引き継ぐことになりました。
> その際、社保は翌月徴収と教えてもらいました。確かに会計ソフトも翌月徴収になっています。6月支給給与からは5月分保険料、3/31退職職員は4月支給給与から、4/1に入社職員も5月支給給与から徴収にしています。(給与は20日締め25日払いです。)
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> ところが、その通りに仕訳を行うと1カ月分預かり金が残っています。遡れる範囲で確認してみると、翌月徴収していたのが数年前から1カ月分預っている状態になっていました。これは当月徴収になっているんだと思います。
> 社保の仕訳もおおよその折半になっておらず、法定福利費から差額を出しています。
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> これを機に翌月徴収に戻したいのですが、方法に自信がもてません。
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> 「次回給与は社保を引かずに支給する」で間違いはないでしょうか?
> 今年度4月から帳簿上で翌月徴収に修正してみましたが、1ヵ月分預かり金が浮いています。これを次回の社保に当てて、次回は徴収無しにしても法的に問題はないでしょうか?
>
> 社員からは翌月徴収しているのに帳簿で当月だからといって社保を引かないのは間違いで、帳簿の修正だけを行うのが正しい?なのか仕訳処理が徴収判断になるから、便宜上社員から翌月徴収してるだけで、実際は当月徴収になって1カ月分預ってるから社保を引かなくても問題は無い?なのかわかりません。
>
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> ご教授いただきたく存じます。
>
> ぴぃちん様ご返信ありがとうございます。
>
> 調べたところ、平成27年にひと月だけ事業主負担(法定福利費)だけで仕訳けしていました。
> こちらの修正についてですが、返還は正しくないように思うので雑収入に入れるべきでしょうか?それとも今年度の法定福利費に計上してもいいのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
>
こんばんは。横からですが…
27年のある月分の預り金が残っている状態なのかと推測します。
であれば給与計算には何ら影響が無いことになりますので預り金の振替処理だけで完了します。
雑収入でもいいですが過年度修正益として処理することもあります。
どちらにするかは上司の判断を受けたほうがいいでしょう。
また消費税は非課税となりますので注意してください。
今後の社会保険の案分ですが差引ではなく預り金と法定福利費の内容を確認してそれぞれで処理されることをお勧めします。
後はご判断ください。
とりあえず。
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