相談の広場
職員の配偶者が退職に伴い扶養に入りたいという相談がありました。
本年1月~退職時までの給与収入が150万円以下であれば、所得税上の
扶養の対象になるかと思いますが、傷病手当を受給されているらしく、
その場合の所得税上、また協会けんぽでの取り扱いは下記のようでよろしい
でしょうか。
所得税については、傷病手当は失業手当と同じく非課税所得なので関係なし。
協会けんぽについては、現状傷病手当を受給しているなら、日額3,611円以下
なら扶養に入れる。手当の受給が終わっているなら関係なし
労務の事務の経験が少なく、少人数事業所で年度途中に扶養に入られるケース
が初めてなので、色々と資料を読んでいたら恥ずかしながらよくわからなくな
ってしまいました。
どうぞご指導いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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扶養家族の判断について、
所得税法上と、健康保険法上と、それぞれ分けて判断することは正しいことです。
> 所得税については、傷病手当は失業手当と同じく非課税所得なので関係なし。
→所得税上は何が何でもその年分の所得で判断しますので、他の課税となる収入も含めて判断してください。傷病手当金受給中については、ご理解している通り、非課税収入ですので、無視してもらって大丈夫です。
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> 協会けんぽについては、現状傷病手当を受給しているなら、日額3,611円以下
> なら扶養に入れる。手当の受給が終わっているなら関係なし
→その通りです。
ただし、「まだ振り込まれていない」とか、「これから手続きする(まだ申請していない)」ではなく、該当している期間になりますので、受給対象期間も確認してください。(失業給付も同様で待期期間や、給付制限期間、受給開始日、受給終了日の確認が必要)。傷病手当金はどうやっても事後請求になりますので、もらっていないだけで判断しないようにご注意を。
ちなみに、資料を読むことも必要ですが、
一番最初に、公的機関への相談、確認をすることをお勧めします。
税金関係なら、税務署
健康保険なら、加入されている健保組合
厚生年金なら、年金事務所
共済健保、共済年金なら、共済組合へ
まずは、それぞれの公的機関へご相談ください。
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> 労務の事務の経験が少なく、少人数事業所で年度途中に扶養に入られるケース
> が初めてなので、色々と資料を読んでいたら恥ずかしながらよくわからなくな
> ってしまいました。
> どうぞご指導いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
扶養については、ユキンコクラブさんが記載されていますが、税扶養と社会保険の扶養とは分けて考えていただくことでよいです。
基本的には、ご質問にある通りの対応でよいです。
ただし、傷病手当金受給後に失業給付を受ける可能性がありますので、将来的な収入についてはそのときには連絡をしていただくように伝えておくことがよいでしょう。
> 職員の配偶者が退職に伴い扶養に入りたいという相談がありました。
> 本年1月~退職時までの給与収入が150万円以下であれば、所得税上の
> 扶養の対象になるかと思いますが、傷病手当を受給されているらしく、
> その場合の所得税上、また協会けんぽでの取り扱いは下記のようでよろしい
> でしょうか。
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> 所得税については、傷病手当は失業手当と同じく非課税所得なので関係なし。
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> 協会けんぽについては、現状傷病手当を受給しているなら、日額3,611円以下
> なら扶養に入れる。手当の受給が終わっているなら関係なし
>
> 労務の事務の経験が少なく、少人数事業所で年度途中に扶養に入られるケース
> が初めてなので、色々と資料を読んでいたら恥ずかしながらよくわからなくな
> ってしまいました。
> どうぞご指導いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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