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退職所得の受給に関する申告書に記載する退職年月日

著者 サブレ さん

最終更新日:2022年07月08日 11:08

2019年11月1日に弊社の退職金制度が廃止されましたが、その廃止までの勤続期間に係る退職金は社員の退職時まで支給を据え置き退職時に支給することになっております。
このたび、2005年3月20日に入社した社員が2022年6月15日に退職しましたが、この場合、退職所得の受給に関する申告書および退職所得の源泉徴収票に記載する退職年月日は2019年11月1日になりますか?それとも2022年6月15日になりますでしょうか?
また、勤続年数は15年でよろしいでしょうか?
ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。

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Re: 退職所得の受給に関する申告書に記載する退職年月日

著者tonさん

2022年07月08日 18:04

> 2019年11月1日に弊社の退職金制度が廃止されましたが、その廃止までの勤続期間に係る退職金は社員の退職時まで支給を据え置き退職時に支給することになっております。
> このたび、2005年3月20日に入社した社員が2022年6月15日に退職しましたが、この場合、退職所得の受給に関する申告書および退職所得の源泉徴収票に記載する退職年月日は2019年11月1日になりますか?それとも2022年6月15日になりますでしょうか?
> また、勤続年数は15年でよろしいでしょうか?
> ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
制度が廃止になったとしても退職していませんので廃止日ではないでしょう。
実際の退職日でいいと思います。

国税庁より

退職手当等がいつの年分の所得となるかは、その退職手当等の収入すべきことが確定した日がいつであるかにより判定します。
退職手当等の収入すべきことが確定する日は、一般的には退職手当等の支給の基因となった退職の日ですが、次の退職手当等は、それぞれ次に掲げる日とされます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2728.htm

確実なところは税務署にご確認ください。
2022-2005=17では…
とりあえず。

Re: 退職所得の受給に関する申告書に記載する退職年月日

著者サブレさん

2022年07月08日 23:58

> > 2019年11月1日に弊社の退職金制度が廃止されましたが、その廃止までの勤続期間に係る退職金は社員の退職時まで支給を据え置き退職時に支給することになっております。
> > このたび、2005年3月20日に入社した社員が2022年6月15日に退職しましたが、この場合、退職所得の受給に関する申告書および退職所得の源泉徴収票に記載する退職年月日は2019年11月1日になりますか?それとも2022年6月15日になりますでしょうか?
> > また、勤続年数は15年でよろしいでしょうか?
> > ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 制度が廃止になったとしても退職していませんので廃止日ではないでしょう。
> 実際の退職日でいいと思います。
>
> 国税庁より
>
> 退職手当等がいつの年分の所得となるかは、その退職手当等の収入すべきことが確定した日がいつであるかにより判定します。
> 退職手当等の収入すべきことが確定する日は、一般的には退職手当等の支給の基因となった退職の日ですが、次の退職手当等は、それぞれ次に掲げる日とされます。
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2728.htm
>
> 確実なところは税務署にご確認ください。
> 2022-2005=17では…
> とりあえず。
>


tonさん、お忙しい中、ご教示いただき誠にありがとうございます。

申し訳ございませんが、質問文に記載が誤っている部分と記載が不足している内容がございました。
以下の内容でも弊社の退職所得の受給に関する申告書および源泉徴収票退職日は実際の退職日(2022年6月15日)になりますでしょうか?

【記載誤り部分】
2019年11月30日に弊社の退職金制度廃止(←日にちが誤っていました)
支給は退職日まで据え置き

【記載不足内容】
2019年12月1日~退職金共済制度に加入
2019年12月1日~退職日(2022年6月15日)までの退職金退職金共済から支給
支給日は弊社の支給日より遅い日にちです。

度々申し訳ございません。
大変恐縮ではございますが、ご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

Re: 退職所得の受給に関する申告書に記載する退職年月日

著者tonさん

2022年07月09日 01:25

> > > 2019年11月1日に弊社の退職金制度が廃止されましたが、その廃止までの勤続期間に係る退職金は社員の退職時まで支給を据え置き退職時に支給することになっております。
> > > このたび、2005年3月20日に入社した社員が2022年6月15日に退職しましたが、この場合、退職所得の受給に関する申告書および退職所得の源泉徴収票に記載する退職年月日は2019年11月1日になりますか?それとも2022年6月15日になりますでしょうか?
> > > また、勤続年数は15年でよろしいでしょうか?
> > > ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
> >
> >
> > こんばんは。私見ですが…
> > 制度が廃止になったとしても退職していませんので廃止日ではないでしょう。
> > 実際の退職日でいいと思います。
> >
> > 国税庁より
> >
> > 退職手当等がいつの年分の所得となるかは、その退職手当等の収入すべきことが確定した日がいつであるかにより判定します。
> > 退職手当等の収入すべきことが確定する日は、一般的には退職手当等の支給の基因となった退職の日ですが、次の退職手当等は、それぞれ次に掲げる日とされます。
> > https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2728.htm
> >
> > 確実なところは税務署にご確認ください。
> > 2022-2005=17では…
> > とりあえず。
> >
>
>
> tonさん、お忙しい中、ご教示いただき誠にありがとうございます。
>
> 申し訳ございませんが、質問文に記載が誤っている部分と記載が不足している内容がございました。
> 以下の内容でも弊社の退職所得の受給に関する申告書および源泉徴収票退職日は実際の退職日(2022年6月15日)になりますでしょうか?
>
> 【記載誤り部分】
> 2019年11月30日に弊社の退職金制度廃止(←日にちが誤っていました)
> 支給は退職日まで据え置き
>
> 【記載不足内容】
> 2019年12月1日~退職金共済制度に加入
> 2019年12月1日~退職日(2022年6月15日)までの退職金退職金共済から支給
> 支給日は弊社の支給日より遅い日にちです。
>
> 度々申し訳ございません。
> 大変恐縮ではございますが、ご教示いただけましたら幸いです。
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。
改めてか確認したころ退職金ではなく給与に該当する場合もあるようです。
国税庁より

労使協議のみを理由とした企業内退職金制度の廃止による一時金は、原則として、給与所得となります。

 引き続き勤務する役員又は使用人に対し退職手当等として一時に支払われる給与のうち、新たに退職給与規程を制定し、又は中小企業退職金共済制度若しくは確定拠出年金制度への移行等相当の理由により従来の退職給与規程を改正した場合において、使用人に対し当該制定又は改正前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与で、その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、「退職所得」として取り扱われます(所得税基本通達30-2(1))。
 しかし、企業内退職金制度が廃止されたからといって、直ちにその退職金資産を使用人に払い出さなければならないということではありません。その廃止までの勤続期間に係る退職金資産を企業の責任において管理し、使用人の退職時まで支給を据え置くこともできます。
 したがって、労使協議に基づくものであっても単なる企業内退職金制度の廃止による一時金は、合理的な理由による退職金制度の実質的改変により精算の必要から支給されるものとは認められませんので、原則として、給与所得とされます(所得税法第28条第1項)。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/13.htm

今回の企業内退職金の据置が上記の「しかし~したがって」の部分の判断であれば退職金ではなく給与に該当するということでしょう。
企業内退職金廃止の場合は多くは廃止時点で精算が行われることが多いと思われます。
精算せず据置いた場合は退職金ではなく給与に性質返還するという事のようです。
確実なことは税務署にご確認ください。
とりあえず。

Re: 退職所得の受給に関する申告書に記載する退職年月日

著者サブレさん

2022年07月09日 14:31

> > > > 2019年11月1日に弊社の退職金制度が廃止されましたが、その廃止までの勤続期間に係る退職金は社員の退職時まで支給を据え置き退職時に支給することになっております。
> > > > このたび、2005年3月20日に入社した社員が2022年6月15日に退職しましたが、この場合、退職所得の受給に関する申告書および退職所得の源泉徴収票に記載する退職年月日は2019年11月1日になりますか?それとも2022年6月15日になりますでしょうか?
> > > > また、勤続年数は15年でよろしいでしょうか?
> > > > ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
> > >
> > >
> > > こんばんは。私見ですが…
> > > 制度が廃止になったとしても退職していませんので廃止日ではないでしょう。
> > > 実際の退職日でいいと思います。
> > >
> > > 国税庁より
> > >
> > > 退職手当等がいつの年分の所得となるかは、その退職手当等の収入すべきことが確定した日がいつであるかにより判定します。
> > > 退職手当等の収入すべきことが確定する日は、一般的には退職手当等の支給の基因となった退職の日ですが、次の退職手当等は、それぞれ次に掲げる日とされます。
> > > https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2728.htm
> > >
> > > 確実なところは税務署にご確認ください。
> > > 2022-2005=17では…
> > > とりあえず。
> > >
> >
> >
> > tonさん、お忙しい中、ご教示いただき誠にありがとうございます。
> >
> > 申し訳ございませんが、質問文に記載が誤っている部分と記載が不足している内容がございました。
> > 以下の内容でも弊社の退職所得の受給に関する申告書および源泉徴収票退職日は実際の退職日(2022年6月15日)になりますでしょうか?
> >
> > 【記載誤り部分】
> > 2019年11月30日に弊社の退職金制度廃止(←日にちが誤っていました)
> > 支給は退職日まで据え置き
> >
> > 【記載不足内容】
> > 2019年12月1日~退職金共済制度に加入
> > 2019年12月1日~退職日(2022年6月15日)までの退職金退職金共済から支給
> > 支給日は弊社の支給日より遅い日にちです。
> >
> > 度々申し訳ございません。
> > 大変恐縮ではございますが、ご教示いただけましたら幸いです。
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。
> 改めてか確認したころ退職金ではなく給与に該当する場合もあるようです。
> 国税庁より
>
> 労使協議のみを理由とした企業内退職金制度の廃止による一時金は、原則として、給与所得となります。
>
>  引き続き勤務する役員又は使用人に対し退職手当等として一時に支払われる給与のうち、新たに退職給与規程を制定し、又は中小企業退職金共済制度若しくは確定拠出年金制度への移行等相当の理由により従来の退職給与規程を改正した場合において、使用人に対し当該制定又は改正前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与で、その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、「退職所得」として取り扱われます(所得税基本通達30-2(1))。
>  しかし、企業内退職金制度が廃止されたからといって、直ちにその退職金資産を使用人に払い出さなければならないということではありません。その廃止までの勤続期間に係る退職金資産を企業の責任において管理し、使用人の退職時まで支給を据え置くこともできます。
>  したがって、労使協議に基づくものであっても単なる企業内退職金制度の廃止による一時金は、合理的な理由による退職金制度の実質的改変により精算の必要から支給されるものとは認められませんので、原則として、給与所得とされます(所得税法第28条第1項)。
> https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/13.htm
>
> 今回の企業内退職金の据置が上記の「しかし~したがって」の部分の判断であれば退職金ではなく給与に該当するということでしょう。
> 企業内退職金廃止の場合は多くは廃止時点で精算が行われることが多いと思われます。
> 精算せず据置いた場合は退職金ではなく給与に性質返還するという事のようです。
> 確実なことは税務署にご確認ください。
> とりあえず。
>


tonさん、お忙しい中、早々にご回答いただきまして誠にありがとうございます。
退職金廃止時点で精算せずに据え置いた場合は給与所得に該当するとは知りませんでした。
大変勉強になりました。
ご指示の通り税務署にも確認させていただき処理を進めたいと思います。
ありがとうございました。

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