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企業法務

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

今後の産業廃棄物に関わる取引についてのご相談

著者 imgori さん

最終更新日:2022年07月11日 15:45

いつもお世話になっております。
廃棄物に関係する相談を1点お願いできればと存じます。
まず今回の相談内容としては「産業廃棄物の回収を今の流れのまま進めても問題はないのか?」という内容になります。

相談内容を詳しく説明する前に、背景からご説明させて頂きます。
弊社は金属を扱う業務を生業とさせて頂いておるのですが、
毎月金属くずが大量に出て参ります。(月3トン~4トン程)

これらの金属くずを弊社はとある小さな商店に毎月無料で回収をお願いしております。※商店とは産業廃棄物回収基本契約を締結済み

無料で回収して頂いた金属くずは最終的に商店とは別の金属再生処理業者に運ばれており、最終処分が行われた場所で「処理処分証明書」を発行頂き、弊社の金属くずが間違いなく再生処理されている証として毎月商店から処分証明書を送付頂いているような流れがございます。

さて、これらの流れを把握して頂いた上で改めて相談になるのですが、今回の相談の論点としては以下の3つの要素を重要と考えております。

①現状商店と契約書の締結は済んでいるが、締結の際に商店から「産業廃棄物収集運搬業許可証」のコピー等は頂いていない状況にある。※都道府県のHP等にある産業廃棄物収集運搬業の事業者名簿には商店の名は無い。

②仮に商店が「産業廃棄物収集運搬業許可証」を持っていない企業だった場合に、許可なき事業者に廃棄物の運搬を委託していたとして弊社に罰則が与えられる可能性はないのか。

③そもそも廃棄物とはいえ最終的に再生処理(リサイクル)されるという点で通常の廃棄物とは別の扱いを受ける等、特例措置はないのか。
※例えば特例措置として産業廃棄物収集運搬業許可証が必要ない等

以上①~③の論点について見識をお持ちの方がいらっしゃいましたら、
今後の弊社の対応としてどのような対応が望ましいか、アドバイスを頂戴できますと幸甚に存じます。

例えば「最終的に再生処理がされうようがされまいが廃棄物は廃棄物であることに変わりないため、運搬事業者には必ず産業廃棄物収集運搬業許可証が必要となる。回収業者に許可証の提示を依頼し、許可証の提示がない場合は取引を停止すべき。」等とご教示頂けますと幸甚に存じます。

お手数おかけいたしますがご確認ご対応のほどよろしくお願い申し上げます。


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Re: 今後の産業廃棄物に関わる取引についてのご相談

著者boobyさん

2022年07月11日 17:04

一つだけ確認があります。

金属くずの運搬を委託している「とある小さな商店」は専ら物(もっぱらぶつ)の営業許可をもっているのではないでしょうか?

廃掃法の施行前にすでにリサイクル事業が成立していた、古紙、古布、空きビン、金属くず(鉄くず、アルミくず)の回収業者は廃掃法施行以降、専ら物業者として古物業許可の枠内でリサイクル業を営業できるようになっています。彼らに産業廃棄物収集運搬業の許可は不要です。

もし彼らが専ら物の営業許可をもっているなら、この流れは違法ではない可能性があります。持っていないなら違法で御社も廃掃法罰則の適用をうける可能性が高いです。無許可業者に委託すること自体が違法で、排出者には正当な業者であることの確認義務があるからです。ご確認ください。



> いつもお世話になっております。
> 廃棄物に関係する相談を1点お願いできればと存じます。
> まず今回の相談内容としては「産業廃棄物の回収を今の流れのまま進めても問題はないのか?」という内容になります。
>
> 相談内容を詳しく説明する前に、背景からご説明させて頂きます。
> 弊社は金属を扱う業務を生業とさせて頂いておるのですが、
> 毎月金属くずが大量に出て参ります。(月3トン~4トン程)
>
> これらの金属くずを弊社はとある小さな商店に毎月無料で回収をお願いしております。※商店とは産業廃棄物回収基本契約を締結済み
>
> 無料で回収して頂いた金属くずは最終的に商店とは別の金属再生処理業者に運ばれており、最終処分が行われた場所で「処理処分証明書」を発行頂き、弊社の金属くずが間違いなく再生処理されている証として毎月商店から処分証明書を送付頂いているような流れがございます。
>
> さて、これらの流れを把握して頂いた上で改めて相談になるのですが、今回の相談の論点としては以下の3つの要素を重要と考えております。
>
> ①現状商店と契約書の締結は済んでいるが、締結の際に商店から「産業廃棄物収集運搬業許可証」のコピー等は頂いていない状況にある。※都道府県のHP等にある産業廃棄物収集運搬業の事業者名簿には商店の名は無い。
>
> ②仮に商店が「産業廃棄物収集運搬業許可証」を持っていない企業だった場合に、許可なき事業者に廃棄物の運搬を委託していたとして弊社に罰則が与えられる可能性はないのか。
>
> ③そもそも廃棄物とはいえ最終的に再生処理(リサイクル)されるという点で通常の廃棄物とは別の扱いを受ける等、特例措置はないのか。
> ※例えば特例措置として産業廃棄物収集運搬業許可証が必要ない等
>
> 以上①~③の論点について見識をお持ちの方がいらっしゃいましたら、
> 今後の弊社の対応としてどのような対応が望ましいか、アドバイスを頂戴できますと幸甚に存じます。
>
> 例えば「最終的に再生処理がされうようがされまいが廃棄物は廃棄物であることに変わりないため、運搬事業者には必ず産業廃棄物収集運搬業許可証が必要となる。回収業者に許可証の提示を依頼し、許可証の提示がない場合は取引を停止すべき。」等とご教示頂けますと幸甚に存じます。
>
> お手数おかけいたしますがご確認ご対応のほどよろしくお願い申し上げます。
>
>
>

Re: 今後の産業廃棄物に関わる取引についてのご相談

専門ではありませんが・

近年、産業廃棄物問題は多種多様な業種内でも問題となることがあります。
まずは、産業廃棄物収集の委託契約を結ぶ際には委託先が許可を受けているか否かの証明として添付が義務づけられtます。

まずは、添付しました≪産業廃棄物を排出する 事業者の方に≫をお読みにならて問題点のチェックをリストアップしてみてください。

さらに、問題点が出た場合は、HP上内でも問い合わせが可能と思います。
検索で以下の企業名が出てきましたが。
イーバリュー株式会社
   愛知県名古屋市中村区名駅4-5-28 桜通豊田ビル18F
   ≪廃棄物処理法違反でないか相談できる窓口がほしい≫
   https://www.env-value.co.jp/service/consultation_services/


参考までに、以下の条件での説明があります。
産業廃棄物処分業の許可証は、産業廃棄物の処分を請け負う業者にとって必要不可欠な書類です。 産業廃棄物を排出する事業者が委託業者と交わす契約書には、必ず許可証の写しを添付しなければならないためです。


処理を委託しても排出者も責任を問われることがあります
このような事態にならないために・・・
(法第19条の5、第19条の6、第25条)


参考資料
≪産業廃棄物を排出する 事業者の方に≫
https://www.sanpainet.or.jp/service/doc/haisyutsu-pamphlet2.pdf

商工会議所など相談窓口になると思います。

Re: 今後の産業廃棄物に関わる取引についてのご相談

著者うみのこさん

2022年07月11日 17:14

booby様の回答に同意です。

貴社で出る産業廃棄物が金属くずだけだった場合は、適法である可能性があります。
専ら物ではない産業廃棄物がある場合、マニフェストの交付義務などもありますので、よく確認してください。

ビンゴ人様
あなたの回答と同様の意見のページなのであればともかく、営利企業のサービスへ誘導するのはモラルとしていかがなものかと思います。

Re: 今後の産業廃棄物に関わる取引についてのご相談

著者boobyさん

2022年07月11日 17:19

かつてこの業務を専門でやっていたものとして一つご忠告いたします。

廃棄物処理法、廃掃法(正確には廃棄物の処理及び清掃にかかわる法律)は運用権限を地方自治体に大きく委譲しているという特徴があります。廃棄物問題は都市では排出量規制が、地方では不法投棄が問題となりやすく、その対応は国で一元的にはできないという側面があるからです。

従って、地方自治体ごとに運用規定はバラエティに富み、ある県で適法であることが隣の県では脱法行為、ということがあり得る法律運用になっています。ご相談者さんの会社がある地方自治体がわからないので、処理業者の県が合っていない場合はHPの会社の情報は問題となる可能性があります。

> 専門ではありませんが・
>
> 近年、産業廃棄物問題は多種多様な業種内でも問題となることがあります。
> まずは、産業廃棄物収集の委託契約を結ぶ際には委託先が許可を受けているか否かの証明として添付が義務づけられtます。
>
> まずは、添付しました≪産業廃棄物を排出する 事業者の方に≫をお読みにならて問題点のチェックをリストアップしてみてください。
>
> さらに、問題点が出た場合は、HP上内でも問い合わせが可能と思います。
> 検索で以下の企業名が出てきましたが。
> イーバリュー株式会社
>    愛知県名古屋市中村区名駅4-5-28 桜通豊田ビル18F
>    ≪廃棄物処理法違反でないか相談できる窓口がほしい≫
>    https://www.env-value.co.jp/service/consultation_services/
>
>
> 参考までに、以下の条件での説明があります。
> 産業廃棄物処分業の許可証は、産業廃棄物の処分を請け負う業者にとって必要不可欠な書類です。 産業廃棄物を排出する事業者が委託業者と交わす契約書には、必ず許可証の写しを添付しなければならないためです。
>
>
> 処理を委託しても排出者も責任を問われることがあります
> このような事態にならないために・・・
> (法第19条の5、第19条の6、第25条)
>
>
> 参考資料
> ≪産業廃棄物を排出する 事業者の方に≫
> https://www.sanpainet.or.jp/service/doc/haisyutsu-pamphlet2.pdf
>
> 商工会議所など相談窓口になると思います。
>

Re: 今後の産業廃棄物に関わる取引についてのご相談

> ビンゴ人様
> あなたの回答と同様の意見のページなのであればともかく、営利企業のサービスへ誘導するのはモラルとしていかがなものかと思います。


うみのこ さん 
ご意見いただきありがとうございます。

ただ、昨今、産業廃棄物処理に関しては法律上も厳しくなってます。
ただ、質問者への回答だけでは解消しないと思います。
産業廃棄物業界も団体として法律、法令を厳守しないときの罰則は大変厳しくなってきてます。
よって、業者の方もその相談窓口を必ず設置してますし、法律専門家弁護士の先生とのタイアップし業界の適切な管理をしてます。

近年産業廃棄物処理上不適切な行為、処理指導が行われた際の処罰を拝見してみtください。
厳しいことになってますがいかがでしょう。


Re: 今後の産業廃棄物に関わる取引についてのご相談

著者imgoriさん

2022年07月12日 08:57

boody様

お世話になります。
この度はご回答頂きましてありがとうございます。
この度ご指摘を頂きまして、業者に確認しましたところ、まさに専ら物の営業許可を持っている会社でございました。

尚且つ、弊社の契約書類にも金属くずに対して「専ら再生利用の目的に供するものとし、」という文面もございました。

私の認識不足でございました。
知識をアップデートでき、大変感謝しております。
調査不足の中でこのようなご相談をしてしまい、すみませんでした。
ありがとうございました。

> 一つだけ確認があります。
>
> 金属くずの運搬を委託している「とある小さな商店」は専ら物(もっぱらぶつ)の営業許可をもっているのではないでしょうか?
>
> 廃掃法の施行前にすでにリサイクル事業が成立していた、古紙、古布、空きビン、金属くず(鉄くず、アルミくず)の回収業者は廃掃法施行以降、専ら物業者として古物業許可の枠内でリサイクル業を営業できるようになっています。彼らに産業廃棄物収集運搬業の許可は不要です。
>
> もし彼らが専ら物の営業許可をもっているなら、この流れは違法ではない可能性があります。持っていないなら違法で御社も廃掃法罰則の適用をうける可能性が高いです。無許可業者に委託すること自体が違法で、排出者には正当な業者であることの確認義務があるからです。ご確認ください。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > 廃棄物に関係する相談を1点お願いできればと存じます。
> > まず今回の相談内容としては「産業廃棄物の回収を今の流れのまま進めても問題はないのか?」という内容になります。
> >
> > 相談内容を詳しく説明する前に、背景からご説明させて頂きます。
> > 弊社は金属を扱う業務を生業とさせて頂いておるのですが、
> > 毎月金属くずが大量に出て参ります。(月3トン~4トン程)
> >
> > これらの金属くずを弊社はとある小さな商店に毎月無料で回収をお願いしております。※商店とは産業廃棄物回収基本契約を締結済み
> >
> > 無料で回収して頂いた金属くずは最終的に商店とは別の金属再生処理業者に運ばれており、最終処分が行われた場所で「処理処分証明書」を発行頂き、弊社の金属くずが間違いなく再生処理されている証として毎月商店から処分証明書を送付頂いているような流れがございます。
> >
> > さて、これらの流れを把握して頂いた上で改めて相談になるのですが、今回の相談の論点としては以下の3つの要素を重要と考えております。
> >
> > ①現状商店と契約書の締結は済んでいるが、締結の際に商店から「産業廃棄物収集運搬業許可証」のコピー等は頂いていない状況にある。※都道府県のHP等にある産業廃棄物収集運搬業の事業者名簿には商店の名は無い。
> >
> > ②仮に商店が「産業廃棄物収集運搬業許可証」を持っていない企業だった場合に、許可なき事業者に廃棄物の運搬を委託していたとして弊社に罰則が与えられる可能性はないのか。
> >
> > ③そもそも廃棄物とはいえ最終的に再生処理(リサイクル)されるという点で通常の廃棄物とは別の扱いを受ける等、特例措置はないのか。
> > ※例えば特例措置として産業廃棄物収集運搬業許可証が必要ない等
> >
> > 以上①~③の論点について見識をお持ちの方がいらっしゃいましたら、
> > 今後の弊社の対応としてどのような対応が望ましいか、アドバイスを頂戴できますと幸甚に存じます。
> >
> > 例えば「最終的に再生処理がされうようがされまいが廃棄物は廃棄物であることに変わりないため、運搬事業者には必ず産業廃棄物収集運搬業許可証が必要となる。回収業者に許可証の提示を依頼し、許可証の提示がない場合は取引を停止すべき。」等とご教示頂けますと幸甚に存じます。
> >
> > お手数おかけいたしますがご確認ご対応のほどよろしくお願い申し上げます。
> >
> >
> >

Re: 今後の産業廃棄物に関わる取引についてのご相談

著者boobyさん

2022年07月12日 09:15

imaoさま、お役に立てて何よりです。

さらに蛇足でアドバイスを致します。

専ら物の処理に必要な古物商営業許可には期限がないので、期限管理は不要ですが、排出者の義務(委託先の合法性を排出者が委託前にあらかじめ確認する)を確実にしておくために、営業許可証のコピーをもらってファイルしておくことをお奨めします。


> boody様
>
> お世話になります。
> この度はご回答頂きましてありがとうございます。
> この度ご指摘を頂きまして、業者に確認しましたところ、まさに専ら物の営業許可を持っている会社でございました。
>
> 尚且つ、弊社の契約書類にも金属くずに対して「専ら再生利用の目的に供するものとし、」という文面もございました。
>
> 私の認識不足でございました。
> 知識をアップデートでき、大変感謝しております。
> 調査不足の中でこのようなご相談をしてしまい、すみませんでした。
> ありがとうございました。
>
> > 一つだけ確認があります。
> >
> > 金属くずの運搬を委託している「とある小さな商店」は専ら物(もっぱらぶつ)の営業許可をもっているのではないでしょうか?
> >
> > 廃掃法の施行前にすでにリサイクル事業が成立していた、古紙、古布、空きビン、金属くず(鉄くず、アルミくず)の回収業者は廃掃法施行以降、専ら物業者として古物業許可の枠内でリサイクル業を営業できるようになっています。彼らに産業廃棄物収集運搬業の許可は不要です。
> >
> > もし彼らが専ら物の営業許可をもっているなら、この流れは違法ではない可能性があります。持っていないなら違法で御社も廃掃法罰則の適用をうける可能性が高いです。無許可業者に委託すること自体が違法で、排出者には正当な業者であることの確認義務があるからです。ご確認ください。
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> >
> > > いつもお世話になっております。
> > > 廃棄物に関係する相談を1点お願いできればと存じます。
> > > まず今回の相談内容としては「産業廃棄物の回収を今の流れのまま進めても問題はないのか?」という内容になります。
> > >
> > > 相談内容を詳しく説明する前に、背景からご説明させて頂きます。
> > > 弊社は金属を扱う業務を生業とさせて頂いておるのですが、
> > > 毎月金属くずが大量に出て参ります。(月3トン~4トン程)
> > >
> > > これらの金属くずを弊社はとある小さな商店に毎月無料で回収をお願いしております。※商店とは産業廃棄物回収基本契約を締結済み
> > >
> > > 無料で回収して頂いた金属くずは最終的に商店とは別の金属再生処理業者に運ばれており、最終処分が行われた場所で「処理処分証明書」を発行頂き、弊社の金属くずが間違いなく再生処理されている証として毎月商店から処分証明書を送付頂いているような流れがございます。
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> > > さて、これらの流れを把握して頂いた上で改めて相談になるのですが、今回の相談の論点としては以下の3つの要素を重要と考えております。
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> > > ①現状商店と契約書の締結は済んでいるが、締結の際に商店から「産業廃棄物収集運搬業許可証」のコピー等は頂いていない状況にある。※都道府県のHP等にある産業廃棄物収集運搬業の事業者名簿には商店の名は無い。
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> > > ②仮に商店が「産業廃棄物収集運搬業許可証」を持っていない企業だった場合に、許可なき事業者に廃棄物の運搬を委託していたとして弊社に罰則が与えられる可能性はないのか。
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> > > ③そもそも廃棄物とはいえ最終的に再生処理(リサイクル)されるという点で通常の廃棄物とは別の扱いを受ける等、特例措置はないのか。
> > > ※例えば特例措置として産業廃棄物収集運搬業許可証が必要ない等
> > >
> > > 以上①~③の論点について見識をお持ちの方がいらっしゃいましたら、
> > > 今後の弊社の対応としてどのような対応が望ましいか、アドバイスを頂戴できますと幸甚に存じます。
> > >
> > > 例えば「最終的に再生処理がされうようがされまいが廃棄物は廃棄物であることに変わりないため、運搬事業者には必ず産業廃棄物収集運搬業許可証が必要となる。回収業者に許可証の提示を依頼し、許可証の提示がない場合は取引を停止すべき。」等とご教示頂けますと幸甚に存じます。
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> > > お手数おかけいたしますがご確認ご対応のほどよろしくお願い申し上げます。
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Re: 今後の産業廃棄物に関わる取引についてのご相談

著者boobyさん

2022年07月12日 09:26

ビンゴ人様

廃棄物処理に関する問題に関しては、誘導するHP先が的を射ていない可能性がわりとあるので慎重に考える必要があります。安易にアドレスを貼付するのはお控えください。専門家ではないことはエクスキューズになりません。

理由は2022年07月11日 17:19の私のコメントをご参照ください。

今回は廃掃法のベーシックな運用に関わる項目でしたから回答可能でしたが、通常、廃掃法の運用にかかわる問題は会社がある地方自治体(市町村)の環境課に相談に行ってください、と答えるほかないのが実情です。

よろしくお願いいたします。


> > ビンゴ人様
> > あなたの回答と同様の意見のページなのであればともかく、営利企業のサービスへ誘導するのはモラルとしていかがなものかと思います。
>
>
> うみのこ さん 
> ご意見いただきありがとうございます。
>
> ただ、昨今、産業廃棄物処理に関しては法律上も厳しくなってます。
> ただ、質問者への回答だけでは解消しないと思います。
> 産業廃棄物業界も団体として法律、法令を厳守しないときの罰則は大変厳しくなってきてます。
> よって、業者の方もその相談窓口を必ず設置してますし、法律専門家弁護士の先生とのタイアップし業界の適切な管理をしてます。
>
> 近年産業廃棄物処理上不適切な行為、処理指導が行われた際の処罰を拝見してみtください。
> 厳しいことになってますがいかがでしょう。
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