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未払いの手当の要求について

著者 TomTom さん

最終更新日:2022年07月13日 13:17

未払いの家族手当について質問です。
弊社は就業規則では「家族手当は、税法上、扶養控除を認められた次の家族を有する者に対して支給する。」と明記しており、配偶者には10,000円の支給をしております。
今月に入り、令和元年に入籍された方が奥様の納税証明を3年分提出され、家族手当の未払いを要求されてきました。
請求者からは 「扶養家族の移動届」・「年末調整での配偶者扶養控除」などの書類が未提出もしくは未記入でしたので会社からはお支払いしておりませんでした。
令和2年度の年末調整時に「配偶者特別控除」について確認した時も「奥様の収入が自分より多い」とのご回答でしたし「配偶者控除等申告書」については未記入提出でした。
労使の話し合いより、時効分を除き25カ月の支払いをすることになったのですが、納得いきません。また、今後もこのような要求をされてくるようで心配です。対策として何か良い方法はありますでしょうか。
また、就業規則を社外(奥様)に見せてLINEに上げているのも問題なのではという思いがあります。

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Re: 未払いの手当の要求について

著者ぴぃちんさん

2022年07月13日 14:59

こんにちは。

貴社は
> 税法上、扶養控除を認められた次の家族を有する者に対して支給する

これをどのように確認されていましたか。

給与所得者の扶養控除等申告書に記載がなくても、確定申告において扶養控除配偶者控除を申告するのであれば、税法上の扶養となりえるでしょうね。

確認方法が、給与所得者の扶養控除等申告書だけで対応されていたとすれば、貴社の確認方法の見直しや支給規定の見直しが必要でしょう。

確認方法としては、
給与所得者の扶養控除等申告書に記載提出したもの
確定申告の申告書の控えでの確認
でしか難しいと思います。

あとは、支給規定において、家族手当の支給を希望するものは申請書を提出し、かつ上記の2つの書類のいずれかで会社が確認できるようにするしかないかなと思います。


> また、就業規則を社外

貴社の就業規則が社外秘の書類であればおこなってはいけないと考えます。まあ、ネット上で掲載する会社もありますけどね。



> 未払いの家族手当について質問です。
> 弊社は就業規則では「家族手当は、税法上、扶養控除を認められた次の家族を有する者に対して支給する。」と明記しており、配偶者には10,000円の支給をしております。
> 今月に入り、令和元年に入籍された方が奥様の納税証明を3年分提出され、家族手当の未払いを要求されてきました。
> 請求者からは 「扶養家族の移動届」・「年末調整での配偶者扶養控除」などの書類が未提出もしくは未記入でしたので会社からはお支払いしておりませんでした。
> 令和2年度の年末調整時に「配偶者特別控除」について確認した時も「奥様の収入が自分より多い」とのご回答でしたし「配偶者控除等申告書」については未記入提出でした。
> 労使の話し合いより、時効分を除き25カ月の支払いをすることになったのですが、納得いきません。また、今後もこのような要求をされてくるようで心配です。対策として何か良い方法はありますでしょうか。
> また、就業規則を社外(奥様)に見せてLINEに上げているのも問題なのではという思いがあります。

Re: 未払いの手当の要求について


疑問な点が。

令和元年に入籍された方、「扶養控除等(異動)申告書」の提出はされたのでしょうか。?
その手続きを怠っているとするなら応じる必要なないと思いますが、いかがでしょう。は 「扶養家族の移動届」・「年末調整での配偶者扶養控除」などの書類が未提出もしくは未記入でしたので会社からはお支払いしておりませんでした。
> 令和2年度の年末調整時に「配偶者特別控除」について確認した時も「奥様の収入が自分より多い」とのご回答でしたし「配偶者控除等申告書」については未記入提出でした。
> 労使の話し合いより、時効分を除き25カ月の支払いをすることになったのですが、納得いきません。また、今後もこのような要求をされてくるようで心配です。対策として何か良い方法はありますでしょうか。
> また、就業規則を社外(奥様)に見せてLINEに上げているのも問題なのではという思いがあります。
入籍当初時の届け出がない以上それに応じる必要なないと思いますが。


さらにこの状況でもそのようです。

令和2年度の年末調整時に「配偶者特別控除」について確認した時も「奥様の収入が自分より多い」とのご回答でしたし「配偶者控除等申告書」については未記入提出でしした。


ただし、会社がそれに応じるとするなら。
労働基準法では、賃金等の請求権は3年間(※)で時効にかかると定められています。 したがって、未払いの給与についても、給与支払日から3年(※)が経過した時点で時効となってしまいます。
この条件dすね。

Re: 未払いの手当の要求について

著者ユキンコクラブさん

2022年07月13日 16:58

他の方の回答にもありますが、
手当支給条件の確認をどのように行っていたか、、が重要だと思われます。
税法上の扶養控除として認められている」ことが条件なら、
源泉徴収票扶養家族の名前が載っていて、かつ扶養控除を受けていることや、
確定申告扶養親族の控除の適用を受けていることが条件になるので、納税証明ではその扶養控除が該当しているかどうかがわからないと思われますがいかがでしょう。



当社では、家族手当として該当する家族がいる場合は、
扶養控除申告書の記載、
健康保険被扶養者としての届出(75歳以上を除く)
当社フォーマットの家族手当支給該当届
の3点提出に、該当する条件の書類(所得の確認できるもの、家族の続柄の確認ができるもの:扶養家族としての確認書類)を添付してもらっています。一つでも提出がない場合は家族手当が支給されない仕組みになっています。


また、届出が遅れた場合、健康保険証などは、該当した日として届け出ますが、
手当は別で、該当届が出された日の属する月からの支給としていますので、さかのぼって支給することはありません。
逆に、該当しなくなったのに報告や届出を怠った場合は、該当しなくなった月までさかのぼって全額返金させる規定を設けています。


なお、今回さかのぼって支給されるとのことですので、前例ができてしまっているため、今回だけ特例というわけにはいかないでしょう。同様の要求には、時効にかからない分までの支給は行わなければいけないでしょう。その規定を盛り込んでおく必要がありますね。





> 未払いの家族手当について質問です。
> 弊社は就業規則では「家族手当は、税法上、扶養控除を認められた次の家族を有する者に対して支給する。」と明記しており、配偶者には10,000円の支給をしております。
> 今月に入り、令和元年に入籍された方が奥様の納税証明を3年分提出され、家族手当の未払いを要求されてきました。
> 請求者からは 「扶養家族の移動届」・「年末調整での配偶者扶養控除」などの書類が未提出もしくは未記入でしたので会社からはお支払いしておりませんでした。
> 令和2年度の年末調整時に「配偶者特別控除」について確認した時も「奥様の収入が自分より多い」とのご回答でしたし「配偶者控除等申告書」については未記入提出でした。
> 労使の話し合いより、時効分を除き25カ月の支払いをすることになったのですが、納得いきません。また、今後もこのような要求をされてくるようで心配です。対策として何か良い方法はありますでしょうか。
> また、就業規則を社外(奥様)に見せてLINEに上げているのも問題なのではという思いがあります。

Re: 未払いの手当の要求について

著者いつかいりさん

2022年07月13日 18:13

質問者さんにははなはだ失礼で申し訳ないですが、注意を喚起するため書き込みします。

ビンゴ人さん

賃金債権時効が2年から3年に引き伸ばされて適用されるのは、令和2年4月以降の支払期にかかる債権です。令和2年3月より前の賃金債権は旧法2年の消滅時効が成立しています。

よって時効3年と断片的に紹介すると、令和1年7月までさかのぼれると誤認されます。知識をならべ立てるだけでなく、質問者の立場にそった回答を願います。


> ただし、会社がそれに応じるとするなら。
> 労働基準法では、賃金等の請求権は3年間(※)で時効にかかると定められています。 したがって、未払いの給与についても、給与支払日から3年(※)が経過した時点で時効となってしまいます。
> この条件dすね。

Re: 未払いの手当の要求について

著者TomTomさん

2022年07月26日 12:52

ぴぃちん 様

ご回答ありがとうございます。
扶養控除を認められた次の家族」の確認については、「扶養者異動届」と併せて、添付書類として
 給与所得者の扶養控除等異動申告書
 社会保険資格喪失連絡票等
 給与等年間収入見込み証明書(有職者の場合)
を提出していただいています。
今回は上記書類が未提出であること、年末調整でも扶養者控除に記入がなかったことから配偶者が扶養にあたることを知ることができませんでした。
また、配偶者は生保の営業職ということで、社会保険が弊社で加入されていませんでした。
今回、配偶者の納税証明を確認させて頂いたところ、令和元年・令和3年は所得0しでしたが、令和2年所得が130万以上150万未満の特別控除の範囲でした。
また、納税証明から副業をされているようで、所得については年度差が大きいようです。
請求者は年末調整後は確定申告はおこなっていないとのことです。

支給に関しては、おっしゃるとおり、弊社の就業規則に「届を提出して月の翌月から支給」の一文が必要のように思いました。

過去の支給については
届け出を提出していないこと
扶養控除に配偶者の名前の記載がなかったこと
年末調整配偶者控除を受けていないこと
これらから、再度上司と話しあって頂き支給しない方向で納得いただいている最中です。

就業規則の社外については、配偶者が元、弊社の社員であり、私が入社前に退職・入籍をされていたそうです。
就業規則は冊子にして社員に配布しナンバーリングして管理はしていますが、今後の管理のしかたも考えなくてはと思いました。

長くなりましたがご回答ありがとうございました。

Re: 未払いの手当の要求について

著者TomTomさん

2022年07月26日 13:07

ビンゴ人 様

ご回答ありがとうございます。

> 令和元年に入籍された方、「扶養控除等(異動)申告書」の提出はされたのでしょうか。?

提出はありましたが、配偶者は未記入でした。
入籍されたときは私が入社前でしたので細かな経緯はわかりませんが、結婚届は提出されていたのですが、扶養異動届の提出はありませんでした。
また、社会保険についても生保営業ということで所属する会社で社会保険を加入されており、扶養について会社側が把握できる状態ではありませんでした。
このことから上司に再度過去につての支払い義務はないのではと話しをしていただいています。

Re: 未払いの手当の要求について

著者TomTomさん

2022年07月26日 13:12

ユキンコクラブ 様

ご回答ありがとうございます。

ご指摘のとおり、弊社の就業規則では「税法上の扶養控除として認められている」の記載のみです。
今回もその部分があいまいなためこのようなことが発生したと思われます。
就業規則に「届を提出があった月の翌月より支給」のようにはっきり開始・停止の明記が必要かと思いました。

また、事務的な処理日についても参考にさせていただきます。

どうもありがとうございました。

Re: 未払いの手当の要求について

著者ぴぃちんさん

2022年07月26日 13:26

こんにちは。

> 過去の支給については
> 届け出を提出していないこと
> 扶養控除に配偶者の名前の記載がなかったこと
> 年末調整配偶者控除を受けていないこと
> これらから、再度上司と話しあって頂き支給しない方向で納得いただいている最中です。

とありますが、すでに、

> 労使の話し合いより、時効分を除き25カ月の支払いをすることになったのですが、

ということですから納得がいっていなくても、過去の分は会社が支払うとしているのですから、今後において同様の案件がないように、条件を会社がきちんと確認できるように規程を改定していただくことがよいかと思います。

他にも同様な手当がないのかどうか確認が必要かもしれませんね。

Re: 未払いの手当の要求について

こんにちは。

いまや、家族別姓問題などで、扶養問題についてもいろいろと話題が集積してますね。
扶養控除の問題でも、裁判などでも話題になることがあるようです。
最近、個人情報保護などの点でも時として申告することすら避けて通る方がいるのではないかと思ってみてます。
さて、扶養控除の点ですが、一つには未払い賃金等請求権行使に関する点でしょうね。
ただ、社員が正当な理由なくしてまで請求権を行使しないとすれば、最大限2年間分の支払いには応じること必要でしょう。
これは法律上のことであり、会社として社員との関係をどこまで求めるかにかかるかもしれません。
さて、同様の質問に対して「日本人事部」でご専門家含めて解説されtます。
お読みになってみてはいかがでしょう・
あくまで会社と社員との関係をどうとらえるかにかかるかもしれませんが。

参照HP:2件
日本最大のHRネットワーク『日本の人事部』
人事正会員数244843人
若葉マーク
本の人事部>TOP >人事のQ&A 報酬賃金 手当の遡及払いに伴う各種手続きについて
https://jinjibu.jp/qa/detl/75231/1/


日本の人事部TOP 人事のQ&A 報酬賃金 家族手当の未払い分清算について
https://jinjibu.jp/qa/detl/111556/1/

ご専門家、弁護士の先生、社会保険労務士の方など、マイホームページ上で解説されてることもあります。検索してみるとよいでしょう

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