相談の広場
現在妊娠4ヶ月。
6月17日〜医師の診断で在宅勤務命令。
ですが会社から在宅勤務でできる仕事はないと
言われ半ば強引に休職させられました。
傷病手当金を出す。と言われたので
産前休暇まで休職することに決めました。
ですが気になるのは育児休業給付金についてです。
育児休業給付金は育休開始前の6ヶ月の
給料を180で割った数が手当として
入ると認識しております。
産前休暇前まで休職していて
傷病手当金を貰っている場合は
傷病手当金の金額÷180になるのでしょうか?
ちなみに2021年7月に第二子の育休から復帰し
2022年6月17日から休職なので
過去2年間に11日以上出勤した日が12ヶ月という
条件はギリギリクリアしてます。( 恐らく、、)
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こんにちは
傷病手当金は、「休業開始時賃金日額」における賃金には当たりません。
育休(産前休)開始前の直近の完全賃金月(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)6か月間の賃金総額を180で割ったものが賃金日額です。
厚生労働省(参考資料)
雇用保険に関する業務取扱要領(令和4年7月1日以降)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
育児休業給付
https://www.mhlw.go.jp/content/000924002.pdf
ページ 1~59501,59502,59503、 14~59533、 19~59535 等
受給資格がありそうかどうかを含めて、一度ハローワークで相談することをおすすめします。
最終的には、正式な申請書類で判断されます。
育児休業給付金については、回答が就ていますので省略しますが、、
傷病手当金について、
どのような症状で休まれているか不明ですが、
傷病手当金は、
原則
①労務不能であること。
②労務不能で会社の休んだ期間が連続3日以上あること
③労務不能で会社を休んだ期間について賃金の支払いがないこと。
この3つのすべての条件がそろって初めて受給可能となります。
医師の診断により在宅勤務が可能とのことだと、労務不能ではないと判断されることがあります。
健康保険組合からの支給ではなく、会社独自の支給であれば、上記の条件は会社に規定になりますが。。。
「傷病手当金を出す」のは健康保険組合からなのか、会社独自の給付なのか確認されたうえで、かつ、医師から労務不能の意見書がもらえるかどうかも確認してからお休みされたほうが良いでしょう。
また、傷病手当金の対象となる休業期間については、健康保険料、厚生年金保険料は免除になりません。自己負担分は会社に支払っていただくことになりますので、その点も会社にご確認を。
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