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過去の注文請書発行と収入印紙について

著者 そうむのよつば さん

最終更新日:2022年07月13日 19:27

過去に発注いただき商品を納品した件に関しての注文請書を発行してほしいと依頼を受けました。依頼を受けた際には通常電子データで発行していますが、今回原本を送ってほしいということと、前前年度分(2期前)のもので日付を遡っての発行を依頼されており、そもそも行っていいものなのかどうかが分からず悩んでおります。

まず遡っての発行に関しての問題の有無や対応すべきことがあれば教えていただきたいのと、収入印紙に関しても遡っての発行をした場合、実際の印紙購入は今年度となることから発行日と印紙購入日とでつじつまがあわなくなることに問題がないのか等、教えていただきたいです。

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Re: 過去の注文請書発行と収入印紙について

こんにちは。

印紙税法の把握は難しいですね。

お問い合わせの「注文書への印紙」について解説のHPがあります。
要請のあった注文書に必要か否か判断でるくことと思います。


c. All Rights Reserved.
CATEGORIES:hp
TOPお役立ち情報注文書に収入印紙は必要?注文書・請書に貼る印紙の金額は?
お役立ち記事
https://www.pasture.work/news/revenue-stamp/

Re: 過去の注文請書発行と収入印紙について

著者ぴぃちんさん

2022年07月14日 10:20

こんにちは。

そもそもが書面の場合に印紙を必要とする書類であれば、再発行であったとしても印紙の貼付は必要になります。

記載の必要性が判断できないので、その時発行していなかった書類であったとしても、現時点で発行することになるのであれば現時点での交付書類になるかと思います。

過去の日時発行にしてしまうと、印紙を貼付し忘れたと判断されれば過怠税が課せられる可能性があると思います。ゆえに、求められた時点での発行になるとおもうのですが、先方の希望される書類は何でしょうか。
そもそもの2年前の電子書類というのが、当時の法の要件を満たしていない書類であったのであれば、そもそもその時に正しく書類が発行されていない可能性も考えられるかと思います。

書類内容の判断を行い、書類内容から必要な印紙については、貴社の顧問税理士さんに相談してみてください。
ただ書類内容からの判断は税理士さんはしきれない可能性はありますので、その場合には所轄の税務署で判断を受けてください。




> 過去に発注いただき商品を納品した件に関しての注文請書を発行してほしいと依頼を受けました。依頼を受けた際には通常電子データで発行していますが、今回原本を送ってほしいということと、前前年度分(2期前)のもので日付を遡っての発行を依頼されており、そもそも行っていいものなのかどうかが分からず悩んでおります。
>
> まず遡っての発行に関しての問題の有無や対応すべきことがあれば教えていただきたいのと、収入印紙に関しても遡っての発行をした場合、実際の印紙購入は今年度となることから発行日と印紙購入日とでつじつまがあわなくなることに問題がないのか等、教えていただきたいです。

Re: 過去の注文請書発行と収入印紙について

著者そうむのよつばさん

2022年07月14日 17:41

ぴぃちんさん

ご回答いただきありがとうございます。

説明不足で申し訳ありません。基本的に相手からの要望がない限りは「請書」の発行は行っておらず、要望があった際にも電子データでの発行を行っております。今回は、注文時には要求されておらず発行していなかった請書の発行を期間が空いて依頼されたというケースです。

確かにおっしゃるとおり、現時点での発行となりますので現時点での交付とすべきですね。印紙税の過怠税が課せられる恐れという点も確かにおっしゃるとおりだと思いました。
一度担当の税理士にも確認のうえ進めさせていただきます。

お忙しいところご回答いただき、ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> そもそもが書面の場合に印紙を必要とする書類であれば、再発行であったとしても印紙の貼付は必要になります。
>
> 記載の必要性が判断できないので、その時発行していなかった書類であったとしても、現時点で発行することになるのであれば現時点での交付書類になるかと思います。
>
> 過去の日時発行にしてしまうと、印紙を貼付し忘れたと判断されれば過怠税が課せられる可能性があると思います。ゆえに、求められた時点での発行になるとおもうのですが、先方の希望される書類は何でしょうか。
> そもそもの2年前の電子書類というのが、当時の法の要件を満たしていない書類であったのであれば、そもそもその時に正しく書類が発行されていない可能性も考えられるかと思います。
>
> 書類内容の判断を行い、書類内容から必要な印紙については、貴社の顧問税理士さんに相談してみてください。
> ただ書類内容からの判断は税理士さんはしきれない可能性はありますので、その場合には所轄の税務署で判断を受けてください。
>
>
>
>
> > 過去に発注いただき商品を納品した件に関しての注文請書を発行してほしいと依頼を受けました。依頼を受けた際には通常電子データで発行していますが、今回原本を送ってほしいということと、前前年度分(2期前)のもので日付を遡っての発行を依頼されており、そもそも行っていいものなのかどうかが分からず悩んでおります。
> >
> > まず遡っての発行に関しての問題の有無や対応すべきことがあれば教えていただきたいのと、収入印紙に関しても遡っての発行をした場合、実際の印紙購入は今年度となることから発行日と印紙購入日とでつじつまがあわなくなることに問題がないのか等、教えていただきたいです。

Re: 過去の注文請書発行と収入印紙について

著者そうむのよつばさん

2022年07月14日 17:44

akijinさん

ご回答いただきありがとうございました。

ご教示いただいたHPも参考にさせていただきます。

お忙しいところありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 印紙税法の把握は難しいですね。
>
> お問い合わせの「注文書への印紙」について解説のHPがあります。
> 要請のあった注文書に必要か否か判断でるくことと思います。
>
>
> c. All Rights Reserved.
> CATEGORIES:hp
> TOPお役立ち情報注文書に収入印紙は必要?注文書・請書に貼る印紙の金額は?
> お役立ち記事
> https://www.pasture.work/news/revenue-stamp/

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