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半日振休取得時の所定労働日数について

著者 やぶうち さん

最終更新日:2022年07月15日 13:36

労務初心者なため見当違いな質問でしたら申し訳ございません。

法定外休日である土曜日に半日(4時間)の出勤をして、別の通常出勤日の午前に振替休日を取った場合、どちらも労働をした日として所定日数をカウントするものなのでしょうか。
当社ではその月の所定日数を基に欠勤控除などを計算しています。
1日の振替休日があった場合、平日と法定外休日とを入れ替えて管理しているのですが、半日振休の場合どちらも平日で登録をすると所定日数が変わってくるかと思います。
どのように勤務種別を設定するのが正しいかご教示の程よろしくお願い致します。

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Re: 半日振休取得時の所定労働日数について

著者うみのこさん

2022年07月15日 14:07

私見です。

まず、前提として半日での振替休日は存在しません。
やるのであれば、代休ということになります。

土曜日の分は半日の休日出勤、別日の振替分は代休に類するものとなります。
所定日数には変更はありません。
代休の場合の取り扱いについては貴社の規定に従います。

Re: 半日振休取得時の所定労働日数について

著者やぶうちさん

2022年07月15日 14:15

うみのこ様
ご回答ありがとうございます。

当方も半日の振替休日はできないという認識だったのですが、いろいろ調べていると法定外休日であれば半日も可能との情報を目にしました。
実際どちらが正しいのかわからず混乱しています。
法定外休日でも半日の振替休日は取扱いできないのでしょうか。

Re: 半日振休取得時の所定労働日数について

著者ぴぃちんさん

2022年07月15日 14:21

こんにちは。

> 午前に振替休日

そもそもこのような事はできません。
振替休日は、暦日で労働日と休日を入れ替える制度になります。

土曜日と貴社の通常出勤日を1日単位でまるまる入れ替えるのでなければ、それは振替休日ではありません。

さらに、振替休日ならば事前に入れ替える日を特定しておく必要があります。


貴社が所定休日の4時間の労働した際に、通常勤務日の4時間分の労働を免除するということであれば、その制度は代休になります。


> 所定日数

所定労働日のことであれば、貴社の就業規則等において、暦日数から休日の数を引いた日数になります。



> 労務初心者なため見当違いな質問でしたら申し訳ございません。
>
> 法定外休日である土曜日に半日(4時間)の出勤をして、別の通常出勤日の午前に振替休日を取った場合、どちらも労働をした日として所定日数をカウントするものなのでしょうか。
> 当社ではその月の所定日数を基に欠勤控除などを計算しています。
> 1日の振替休日があった場合、平日と法定外休日とを入れ替えて管理しているのですが、半日振休の場合どちらも平日で登録をすると所定日数が変わってくるかと思います。
> どのように勤務種別を設定するのが正しいかご教示の程よろしくお願い致します。

Re: 半日振休取得時の所定労働日数について

著者うみのこさん

2022年07月15日 14:23

過去のご質問への回答にもありましたが、休日とは暦日単位で与えられるものです。
所定休日であったとしても休日休日です。
ご質問の例の場合、土曜日・振替日の2日ともに労働をしているので、休日には当たりませんから、振替休日は成り立ちません。

ですから、振替休日ではなく代休としての処理となるとの回答です。

Re: 半日振休取得時の所定労働日数について

著者boobyさん

2022年07月15日 14:27

横から失礼いたします。

私の部署は1年単位の変形労働時間制採用していますが、半日の振替はできません。同様の例で総務の担当(社労士有資格者)に代休しか駄目ですと言われました。当社の就業規則に記載がないからです。記載がない=労基法に準ずる=勤務は1日単位=振替休日も1日単位ということになります。

法律上、所定外休日の半日勤務・半日振替は可能ですが、就業規則に記載(労組等との協議を経て)が必要です。その場合には振替時の勤務時間管理も自動的に記載がなくてはなりません。

ご参考まで。


> うみのこ様
> ご回答ありがとうございます。
>
> 当方も半日の振替休日はできないという認識だったのですが、いろいろ調べていると法定外休日であれば半日も可能との情報を目にしました。
> 実際どちらが正しいのかわからず混乱しています。
> 法定外休日でも半日の振替休日は取扱いできないのでしょうか。

Re: 半日振休取得時の所定労働日数について

著者いつかいりさん

2022年07月16日 08:47

まず、ご質問の意図が

> 当社ではその月の所定日数を基に欠勤控除などを計算しています。

といった法定にかかわらなければ、いかように定義されようと法は関知しません。(ここで法定がかかわるとすれば、平均賃金算出、年休付与の8割出勤率割増賃金時間単価算出といったもの)

法定外休日振休についても同様です。ただしこの板といった社外の公共の場で相談されるときは、御社の呼称する制度は「振替休日」ではありませんので、共通語としての「代休」を用いての相談としないと、無用の混乱衝突を招きます。

繰り返しますと、欠勤控除の計算に使用する所定労働日数であれば、法は関知しませんので、その時々で計算方法がたがわないよう就業規則賃金計算手順として規定しておく(絶対記載事項)必要があると言えるでしょう。

みなさんの指摘をもとに、いろんなケースにも耐えうるカウント方法を編み出してみてください。


> >
> > 当方も半日の振替休日はできないという認識だったのですが、いろいろ調べていると法定外休日であれば半日も可能との情報を目にしました。
> > 実際どちらが正しいのかわからず混乱しています。
> > 法定外休日でも半日の振替休日は取扱いできないのでしょうか。

Re: 半日振休取得時の所定労働日数について

著者tonさん

2022年07月17日 12:03

> うみのこ様
> ご回答ありがとうございます。
>
> 当方も半日の振替休日はできないという認識だったのですが、いろいろ調べていると法定外休日であれば半日も可能との情報を目にしました。
> 実際どちらが正しいのかわからず混乱しています。
> 法定外休日でも半日の振替休日は取扱いできないのでしょうか。


こんにちは。
他の皆さんからの回答で「振替」ではなく「代休」と言われていますが
問者様の返答は変わらず「振替」と言われていますね。
振替と代休の違いを理解されているのか気になります。
理解した上で「振替」と言われているのであれば混乱を生じますので
文言は分けて「振替」と「代休」は使い分けましょう。
御社では代休も含めて振替と言っている可能性もありますがここではそれでは通じません。
まずは振替と代休の違いから理解されること、文言の使い分けをお勧めします。
とりあえず。

Re: 半日振休取得時の所定労働日数について

著者やぶうちさん

2022年07月21日 15:42

皆様
ご教示いただき誠にありがとうございます。
半日の振休は存在しえず、休日出勤とすること
上記に対する休暇は代休となること
改めて認識を正そうと思います。
ありがとうございました。

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