相談の広場
会社へ申請している住所は、土日に利用して、平日は別の住所から通勤していた場合の通勤手当の支給方法について、どのような対応をしたらよろしいのですか?一月の利用割合からして、平日利用の通勤手当支給がいいかと思いますが、どうでしょうか?
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こんにちは。
お話の経緯がわかりませんが、昨今、親の介護、子供の身体的、体調管理などが要因として、居住区が2か所にある社員などのことテレビ番組で流れてます。
通勤経路に関しては、概ね、両親家族などと同居する場所、単身赴任地では就業場所に向かうことが合理的な場所とすることが概ね通勤規則内で決めていると思います。
お話の状況からが、日常業務に支障をきたさない場所を居住地とし通勤経路確認のち支給するすることがよいと思います。
≪通勤経路の確認≫
1「就業に関し」とは
2「住居」とは
3「就業の場所」とは
4「就業の場所から他の就業の場所への移動」とは
5「住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動」とは
6「合理的な経路及び方法」とは
おはようございます。
うみのこさんもお返事されていますが、貴社の規定によって判断することになります。
そもそも通勤手当は支給しないとする会社もありますからね。
貴社の規定がご質問にあるとおりで支給することになっている、もしくは矛盾しないのであれば、そのように支給することでもよいとは思います。
ただ、前例がなく、かつ判断しきれない場合には、どらけいさんが経営者でないのであれば、上長もしくは経営者の判断を受けて、支給額を決定することが望ましいと考えます。
逆に経営者であるのであれば、そのような支給を行うとする通勤手当の規定を定めて曖昧な部分を明確にされることが望ましいと考えます。
> 会社へ申請している住所は、土日に利用して、平日は別の住所から通勤していた場合の通勤手当の支給方法について、どのような対応をしたらよろしいのですか?一月の利用割合からして、平日利用の通勤手当支給がいいかと思いますが、どうでしょうか?
うみのこ さん
ご意見いただきありがとうございます。
ただ、社員が通勤災害に当たるか否かは、添付しました文章内、
『「住居」とは、職員が居住して日常生活の用に供している生活の本拠としての家屋のほか、勤務の都合その他特別な事情がある場合において特に設けられた宿泊の場所などをいいます。』これに該当するか否かにかかわります。
また、この要件を満たさないとき、通勤災害としての容認が受けれるか否かにもかかわります。』とのことです。
無論、社員自身からの理由を得て容認すれば通勤災害として認められるケースもあります。
実は、IC企業の方が、日夜の労働時間を考え早出、時間外労働などから自宅他アパートを一時借り受け、個人契約でしかも会社への申告無しの状態で交通事故にあわれました。
その折、労働基準監督署からの意見として、住居を2か所に置かなければならない合理的理由があるか否かで争いました。
基本的は、会社の容認、合理的理由の意見が出るか否かで決定することも必要としています。
最近の、労災、通勤災害なども争点になりますから、企業責任者は、社員に対する通勤災害防止等安全対策も必要でしょう。
参考資料、通勤災害時の安全管理につい< 通勤の範囲>
2 「住居」について
「住居」とは、職員が居住して日常生活の用に供している生活の本拠としての家屋のほか、勤務の都合その他特別な事情がある場合において特に設けられた宿泊の場所などをいいます。また、単身赴任者等が勤務場所と帰任先住居(家族の住む自宅)との間を移動する場合には、単身赴任手当の支給を受ける職員その他当該職員と均衡上必要があると認められる職員として合理的な理由があり、かつ、当該移動行為に反復・継続性がある場合は、帰任先住居が自宅に該当します。その範囲の具体例は次のとおりです。
⑴ 「住居」と認められるもの
○家族と共に生活している家等、通常勤務のための出勤の始点
○単身赴任者がいわゆる毎月継続的週末帰宅型の通勤をしている場合の家族の住む自宅については、①往復に一般的な通勤手段が用いられていること、②住居を2か所に置かなければならない合理的理由があること、③週末帰宅型の通勤がほぼ毎月継続的に行われていることの要件をすべて満たした場合に限る
○通常の勤務のために、又は長時間の残業、早出出勤等に備えて設けた宿泊場所
○交通事情等のために一時宿泊する旅館、ホテル等
○家族が長期入院し看病する必要がある場合の病院
○台風等で避難した場所から出勤する場合の当該避難場所
⑵ 「住居」と認められないもの
●地方出身者の一時的帰省先
●単身赴任者が年末年始のみ家族と共に過ごす場合の家族の住居
●家族と共に郷里の実家に行き、そこから出勤する場合の当該
> ご質問者が懸念することがあるなら、お答えにそれから及ぼすことなども考えた上おお話すべきと思いますが。
> いかがですか。
>
> ご専門家がHP上内でご意見されてますが・。
>
> [労働災害を防止するために覚えるべき基本と効果的な対策]
>
> 「[通勤災害に該当する主な範囲と例外的に認められる行動」
>
> 以下、hp場内で述べられてるご意見です。
>
> 労働基準法では事業主責任による災害補償が義務付けられていますが、通勤災害は1種の社会的危険による災害であるとされており、現時点での労働基準法では事業主責任による災害補償が義務付けられていません
akijin様
貴殿の別回答でも記載しましたが
akijin様のご投稿は、うみのこ様記載の通り
客観的に見て質問者が求めてないご回答と思われます。
この様な回答は、質問者と閲覧者を混乱させる行為で、迷惑行為です。
質問者様と、閲覧者が混乱しないようお願いします。
横から失礼します。
色々回答がついているように、
通勤災害(労災)と通勤手当は連動していません。
通勤手当の支給は法律で定められておりませんので、貴社の規定次第という事になります。
どのように支給するかは、貴社が判断することです。
ただ、他の従業員に対しても同じような状況が発生したときに、全従業員に対して、同じ対応が取れるかどうかを検討して支給決定すべきと考えます。
> 会社へ申請している住所は、土日に利用して、平日は別の住所から通勤していた場合の通勤手当の支給方法について、どのような対応をしたらよろしいのですか?一月の利用割合からして、平日利用の通勤手当支給がいいかと思いますが、どうでしょうか?
> 会社へ申請している住所は、土日に利用して、平日は別の住所から通勤していた場合の通勤手当の支給方法について、どのような対応をしたらよろしいのですか?一月の利用割合からして、平日利用の通勤手当支給がいいかと思いますが、どうでしょうか?
こんにちは。私見ですが…
土日も平日も勤務のある事業所なのでしょうか。
それとも平日のみで土日は休日の事業所なのでしょうか。
通勤ですからどこから事業所に通っているのでしょう。
通っている住所からの手当で問題ないものと考えます。
両方からの通勤であれば合理的計算による支給であれば問題ないでしょう。
規定がないのであれば規定の検討も必要です。
後はご判断ください。
とりあえず。
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