相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

調整給で支給すると最賃を下回る件につきまして

著者 vinegar. さん

最終更新日:2022年07月20日 09:41

調整給で支給すると最賃を下回る件につきまして

基本給:147,920円 年間平均所定労働:22.17日 1日の就業時間:7.75時間
時給:860.913→861円(最賃)で固定給147,920円支給しています。
変形労働時間制

ですが今月中途入社してきましてその場合は
月給に対して月の所定労働で割り 出勤分支給しています。

たまたま計算根拠の過程を見直していましたら
147,920円/23日(7月)/7.75時間=829.845円(時給)
時給が最低賃金の861円を下回っていました。

毎月の固定給は最賃を下回っていないのですが(厚労省の計算根拠で問題なし)
中途で日割り支給しようとすると最賃を下回ります。

これはOKなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 調整給で支給すると最賃を下回る件につきまして

著者まゆりさん

2022年07月21日 10:58

こんにちは。

中途入社の方につきましては、従前の計算方法に但し書きとして「ただし、上記で計算した額を時給換算した場合に、最低賃金を下回る場合には、計算時点の最低賃金×就労時間数で計算した額を支給する。」とされてはいかがでしょうか?(※上記文例では省略していますが、最低賃金は都道府県別・産業別がありますので、算定賃金の前に[都道府県]あるいは[産業別]を明記されたほうがいいかと思います。)

ご参考になれば。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP