調整給で支給すると最賃を下回る件につきまして
調整給で支給すると最賃を下回る件につきまして
trd-254665
forum:forum_labor
2022-07-20
調整給で支給すると最賃を下回る件につきまして
基本給:147,920円 年間平均所定労働:22.17日 1日の就業時間:7.75時間
時給:860.913→861円(最賃)で固定給147,920円支給しています。
※変形労働時間制
ですが今月中途入社してきましてその場合は
月給に対して月の所定労働で割り 出勤分支給しています。
たまたま計算根拠の過程を見直していましたら
147,920円/23日(7月)/7.75時間=829.845円(時給)
時給が最低賃金の861円を下回っていました。
毎月の固定給は最賃を下回っていないのですが(厚労省の計算根拠で問題なし)
中途で日割り支給しようとすると最賃を下回ります。
これはOKなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
調整給で支給すると最賃を下回る件につきまして
基本給:147,920円 年間平均所定労働:22.17日 1日の就業時間:7.75時間
時給:860.913→861円(最賃)で固定給147,920円支給しています。
※変形労働時間制
ですが今月中途入社してきましてその場合は
月給に対して月の所定労働で割り 出勤分支給しています。
たまたま計算根拠の過程を見直していましたら
147,920円/23日(7月)/7.75時間=829.845円(時給)
時給が最低賃金の861円を下回っていました。
毎月の固定給は最賃を下回っていないのですが(厚労省の計算根拠で問題なし)
中途で日割り支給しようとすると最賃を下回ります。
これはOKなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Re: 調整給で支給すると最賃を下回る件につきまして
著者まゆりさん
2022年07月21日 10:58
こんにちは。
中途入社の方につきましては、従前の計算方法に但し書きとして「ただし、上記で計算した額を時給換算した場合に、最低賃金を下回る場合には、計算時点の最低賃金×就労時間数で計算した額を支給する。」とされてはいかがでしょうか?(※上記文例では省略していますが、最低賃金は都道府県別・産業別がありますので、算定賃金の前に[都道府県]あるいは[産業別]を明記されたほうがいいかと思います。)
ご参考になれば。