相談の広場
法人の社長の傷害保険の掛け金を会社経費(保険料)で支払っています。
受取人は「法定相続人」となっています。
ケガで死亡した場合、500万円がもらえる契約なのですが、この契約状況では会社には給付されず社長の奥さんに給付される保険ですか?
保険料計上している掛け金は問題ないのでしょうか?
従業員が被保険者となっていたら福利厚生費だと思うのですが、社長(経営者)なので、経理上どのような扱いとなるのか教えていただきたいです。
スポンサーリンク
こんにちは。
受取人が法定相続人であれば、会社には支払いはないことになります。
保険における損金や税務上の処理は、契約している保険の種類等で異なってきますので、正しく税務上処理されているのかどうかの確認であれば、記者の顧問税理士さんから説明を受けていただくと理解できるかと思います。
> 法人の社長の傷害保険の掛け金を会社経費(保険料)で支払っています。
> 受取人は「法定相続人」となっています。
> ケガで死亡した場合、500万円がもらえる契約なのですが、この契約状況では会社には給付されず社長の奥さんに給付される保険ですか?
> 保険料計上している掛け金は問題ないのでしょうか?
> 従業員が被保険者となっていたら福利厚生費だと思うのですが、社長(経営者)なので、経理上どのような扱いとなるのか教えていただきたいです。
> 法人の社長の傷害保険の掛け金を会社経費(保険料)で支払っています。
> 受取人は「法定相続人」となっています。
> ケガで死亡した場合、500万円がもらえる契約なのですが、この契約状況では会社には給付されず社長の奥さんに給付される保険ですか?
> 保険料計上している掛け金は問題ないのでしょうか?
> 従業員が被保険者となっていたら福利厚生費だと思うのですが、社長(経営者)なので、経理上どのような扱いとなるのか教えていただきたいです。
こんばんは。
受取のある保険契約は受取人がだれかで処理が変わります。
契約者:法人、保険金受取人:被保険者または遺族の場合
法人が支払う保険料は「給与」という扱いで保険料の一部を損金に計上します。
役員ですから役員給与となり定期同額の範疇になります。
契約者:法人、保険金受取人:法人の場合
法人が支払う保険料は「支払保険料」という扱いで保険料の一部を損金に計上します。
従業員も同様ですが従業員と役員では受取人が異なるのでしょうか。
従業員、役員共に遺族であれば考え方は同じ給与となります。
従業員の受取が会社であれば保険料でしょう。
従業員だから福利厚生というのはちょっと違うと思います。
保険は被保険者より受取が誰かで処理が変わります。
確実なことは関与税理士か税務署にご確認ください。
とりあえず。
皆様、ご回答をありがとうございました。
お一人ずつにお返事すべきところ、申し訳ありません。
貼ってくださっているリンクも読んでみました。
このような回答があったのですね。
受取人が誰になっているかで勘定科目が変わるとの事で理解できました。
被保険者が従業員なら福利厚生、というのは私の間違いだったようですね。
従業員の労災の上乗せ(受取人は法人で、その後従業員にお見舞金として支給)としてかけている保険料を福利厚生費として計上しているのですが、社長の万が一の時の生命保険は保険料として計上しているので、ゴッチャになっていました(T_T)
それとはまた別ですね。
なかなか難しくてちゃんと理解ができていませんでした。
皆様、詳しく書いてくださりありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]