相談の広場
最終更新日:2022年07月20日 22:59
会社の事務をしています。
従業員のひとりから親族の入院費の支払いのため15万円貸してほしいと会社に話がありました。
社長も入院の事実を確認しており、利息をつけて貸すようです。
弊社は従業員5人の小さな会社でこれまで貸付制度はありません。
制度なしで貸すと何か問題がありますか?
今後は制度を作ることを検討したいと思っておりますが、今回は急ぎで支払いをしなくてはならないので制度を作る前に貸すことになりそうです。
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> 会社の事務をしています。
> 従業員のひとりから親族の入院費の支払いのため15万円貸してほしいと会社に話がありました。
> 社長も入院の事実を確認しており、利息をつけて貸すようです。
> 弊社は従業員5人の小さな会社でこれまで貸付制度はありません。
> 制度なしで貸すと何か問題がありますか?
> 今後は制度を作ることを検討したいと思っておりますが、今回は急ぎで支払いをしなくてはならないので制度を作る前に貸すことになりそうです。
>
>
こんばんは。
金銭消費貸借契約書を作成し貸付されるといいでしょう。
また利息を取るのは問題ありませんが生活費のための従業員貸付で短期…概ね1年以内の返済予定であれば無利息でも問題ありません。
国税庁より
金銭を無利息または低い利息で貸し付けたとき
役員または使用人に無利息または低い利息で金銭を貸し付けた場合に、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、上記の「役員または使用人に貸し付けた金銭の利息について」にかかわらず、給与として課税しなくてもよいことになっています。
(1) 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員または使用人に、その資金に充てるため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合
(2) 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員または使用人に対して金銭を貸し付ける場合
(3) 上記(1)および(2)以外の貸付金の場合で、「役員または使用人に貸し付けた金銭の利息について」の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が1年間で5,000円以下である場合
今回は(1)の病気療養費用にあたりますので無利息としても問題ありませんし年利5,000円以下であれば計算結果を保存することで無利息貸付が可能です。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
お勤めの会社とその個人との金銭に関する契約ですから、会社が是認しその個人が了承されるのであれば、いかほどにもできるといえますね。
一般的には貸付を行う際には利息は必要であり、著しく高利であれば問題になるでしょう。そして、著しく低利であればその受益分については従業員であれば給与としてみなされることはありえますから、金利については問題ない範囲で設定されることが望ましいと言えるかと思います。
あとは、会社としては貸付た金銭をどのように回収するのかをきちんと道筋がたっているのかどうかでしょう。返済のできないとわかっている金銭については、そもそも誰も貸付はしないでしょうから。
> 社長も入院の事実を確認しており、利息をつけて貸すようです。
従業金さんは確実に返済できるのかどうかでしょうが、貸付をした金銭を回収できなかった場合の責任がきゃりおさんに及ぶことがないのであれば、経営者が判断される方法で貸付けることは実務としておこなうことになるのでしょうね。
結果、金利の妥当性、回収できなかった場合の会社の対応がどうなるのかは考える余事があるかとは思いますが、きゃりおさんが事務員として雇用されている立場であり、かつ経営に参画していないのであれば、きゃりおさんに影響がある問題は生じることはないのではないかと思います。
> 会社の事務をしています。
> 従業員のひとりから親族の入院費の支払いのため15万円貸してほしいと会社に話がありました。
> 社長も入院の事実を確認しており、利息をつけて貸すようです。
> 弊社は従業員5人の小さな会社でこれまで貸付制度はありません。
> 制度なしで貸すと何か問題がありますか?
> 今後は制度を作ることを検討したいと思っておりますが、今回は急ぎで支払いをしなくてはならないので制度を作る前に貸すことになりそうです。
>
(社外監査こんにちは。
お話の、社内貸付制度(社員貸付制度とも呼ばれます)は、会社が社員に対しして福利厚生対策により社員が思わぬ状況下での必要とする資金、金銭をお互いの同意のうえで貸付を行う制度です。
あくまで、この制度は各企業内で独自に行うことであり、すべての企業が行うとは限りません。
この制度で、社員が利用で切るとする状況は、冠婚葬祭費用、怪我や病気の治療費、事故や災害などの被害によって必要になった生活費、住宅購入費などがあげられます。
社員の確かな用途の理由を届けてもらい、貸付駅間、貸付金額、返済期間などの項目の確認を適切に行い審査の後に指定の口座に振り込みます。(給与振込口座を指定するっ倍が多いでしょう。)
お話の状況では、社内での社員貸付制度に対する全社員とはいっても少数ですから問題はないと思いますが、できる限り早急にこの制度のあることを皆さんに報告、および社内規則などの設定をなさってください。
よく耳にしますが、社員が時として利用目的もないままに会社からのお金を借り受け、破産に至ったことなどもネットなどで流れますから、会社の責任者としては社員への福利厚生対策など充分にっ博しておくことも必要でしょう。
多少とも参考までに。
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ライフプラン情報
更新日 : 2022.07.20
FP監修者プロフィール
飯田 道子氏
ファイナンシャル・プランナー(CFP認定者)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
証券外務員Ⅱ種
宅地建物取引士合格者
借入方法
会社からお金借りる「従業員貸付制度」金利や返済についても解説
https://www.kunugi-inc.com/woshiru/kaisha_okanewokariru/
厳しい意見になるかもしれませんが。
社員との貸付問題、時として思わぬことにもなりかねません。
生活指導者;FP(ファイナンシャルプランナー) 返済が滞るなどした時には社会保険労務士、弁護士の先生などの相談窓口も頭に入れておくことが賢明です。
> > 会社の事務をしています。
> > 従業員のひとりから親族の入院費の支払いのため15万円貸してほしいと会社に話がありました。
> > 社長も入院の事実を確認しており、利息をつけて貸すようです。
> > 弊社は従業員5人の小さな会社でこれまで貸付制度はありません。
> > 制度なしで貸すと何か問題がありますか?
> > 今後は制度を作ることを検討したいと思っておりますが、今回は急ぎで支払いをしなくてはならないので制度を作る前に貸すことになりそうです。
> >
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> こんばんは。
> 金銭消費貸借契約書を作成し貸付されるといいでしょう。
> また利息を取るのは問題ありませんが生活費のための従業員貸付で短期…概ね1年以内の返済予定であれば無利息でも問題ありません。
> 国税庁より
>
> 金銭を無利息または低い利息で貸し付けたとき
> 役員または使用人に無利息または低い利息で金銭を貸し付けた場合に、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、上記の「役員または使用人に貸し付けた金銭の利息について」にかかわらず、給与として課税しなくてもよいことになっています。
>
> (1) 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員または使用人に、その資金に充てるため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合
>
> (2) 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員または使用人に対して金銭を貸し付ける場合
>
> (3) 上記(1)および(2)以外の貸付金の場合で、「役員または使用人に貸し付けた金銭の利息について」の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が1年間で5,000円以下である場合
>
> 今回は(1)の病気療養費用にあたりますので無利息としても問題ありませんし年利5,000円以下であれば計算結果を保存することで無利息貸付が可能です。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
tonさん、ご回答ありがとうございます。
社長も賃貸契約書は作成し、利息については年1%を予定しております。本当は入院費用なので無利息にしてあげたいが、今後、貸付制度を作ることも検討しているからと社長が言っておりますので、利息は取る方向になると思います。
このようなネットで相談することは初めてでしたので回答を頂けるか不安でしたが、とても勉強になりました。
ご回答を参考にして、社長と決めたいと思います。ありがとうございました。
> こんばんは。
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> お勤めの会社とその個人との金銭に関する契約ですから、会社が是認しその個人が了承されるのであれば、いかほどにもできるといえますね。
>
> 一般的には貸付を行う際には利息は必要であり、著しく高利であれば問題になるでしょう。そして、著しく低利であればその受益分については従業員であれば給与としてみなされることはありえますから、金利については問題ない範囲で設定されることが望ましいと言えるかと思います。
>
> あとは、会社としては貸付た金銭をどのように回収するのかをきちんと道筋がたっているのかどうかでしょう。返済のできないとわかっている金銭については、そもそも誰も貸付はしないでしょうから。
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> > 社長も入院の事実を確認しており、利息をつけて貸すようです。
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> 従業金さんは確実に返済できるのかどうかでしょうが、貸付をした金銭を回収できなかった場合の責任がきゃりおさんに及ぶことがないのであれば、経営者が判断される方法で貸付けることは実務としておこなうことになるのでしょうね。
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> 結果、金利の妥当性、回収できなかった場合の会社の対応がどうなるのかは考える余事があるかとは思いますが、きゃりおさんが事務員として雇用されている立場であり、かつ経営に参画していないのであれば、きゃりおさんに影響がある問題は生じることはないのではないかと思います。
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ぴぃちんさん、ご回答ありがとうございます。
私は雇用されている事務員です。
貸付を希望の従業員は社長の友人でもあり、回収の見込みがあるので、社長が貸付を行おうとしております。
会社の規定の中に従業員貸付制度がありませんので質問させていただきました。私も調べたりしたところ、ぴぃちんさんがおっしゃるように双方の同意があれば、制度がなくても貸付はできるようですね。
利息は1%を予定しており、賃貸契約書を作成して貸付を行いたいと思います。
また、回収の見込みがあるとはいえ、その従業員が死亡などという万が一の事もありますので、ご意見を参考に回収方法についても決めたいと思います。ありがとうございました。
> (社外監査こんにちは。
>
> お話の、社内貸付制度(社員貸付制度とも呼ばれます)は、会社が社員に対しして福利厚生対策により社員が思わぬ状況下での必要とする資金、金銭をお互いの同意のうえで貸付を行う制度です。
> あくまで、この制度は各企業内で独自に行うことであり、すべての企業が行うとは限りません。
> この制度で、社員が利用で切るとする状況は、冠婚葬祭費用、怪我や病気の治療費、事故や災害などの被害によって必要になった生活費、住宅購入費などがあげられます。
> 社員の確かな用途の理由を届けてもらい、貸付駅間、貸付金額、返済期間などの項目の確認を適切に行い審査の後に指定の口座に振り込みます。(給与振込口座を指定するっ倍が多いでしょう。)
> お話の状況では、社内での社員貸付制度に対する全社員とはいっても少数ですから問題はないと思いますが、できる限り早急にこの制度のあることを皆さんに報告、および社内規則などの設定をなさってください。
> よく耳にしますが、社員が時として利用目的もないままに会社からのお金を借り受け、破産に至ったことなどもネットなどで流れますから、会社の責任者としては社員への福利厚生対策など充分にっ博しておくことも必要でしょう。
>
> 厳しい意見になるかもしれませんが。
> 社員との貸付問題、時として思わぬことにもなりかねません。
> 生活指導者;FP(ファイナンシャルプランナー) 返済が滞るなどした時には社会保険労務士、弁護士の先生などの相談窓口も頭に入れておくことが賢明です。
>
ご回答ありがとうございます。
今回は急を要するので、皆さんのご意見を参考にして、賃貸契約書を作成し貸付をしようと思います。
また、従業員貸付制度については、今後このような事があるかもしれませんので、社長に作るべきだと話したいと思います。
ありがとうございました。
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