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労務管理

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離職票の記入について

著者 はせ0523 さん

最終更新日:2022年07月22日 10:14

お世話になります。ご教示の程宜しくお願い致します。

7月末に退職する者の離職票を作成しております。
当社の給与は当月締めの翌月25日支払、残業代及び欠勤遅刻控除を翌月に行っております。

該当退職者ですが、休職や欠勤を繰り返しており、
昨年の11月に月中に休職しています(11/11~1/31)

11月は11/1-11/10まで欠勤扱いになっているので、本来であれば12月の給与にて欠勤分を控除しますが休職に入っている為控除出来ず、
復職明けの3月給与にて11月分を控除しています。

こういった場合、3月分の離職票賃金計算はどのようにしたら良いのでしょうか。
そのまま控除して賃金を計算して良いのでしょうか。

11月の給与は10月分欠勤控除及び月中休職により給与支払はマイナスになっており支給は0です。

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Re: 離職票の記入について

著者springfieldさん

2022年07月23日 08:24

こんにちは

まず、(言葉尻をとらえるようですみませんが)離職証明書の作成において、“賃金計算”という工程はありません。
すでに確定している賃金台帳出勤簿からの正確な転記が証明書作成の主たる作業です。
離職票の交付申請には賃金台帳出勤簿を添付するわけですから、証明書と一致していなければなりません。
自社の規定にそって賃金が算出され確定しているということであれば、そのまま転記すればよいのです。
(欠勤日数が多い場合に欠勤控除で給与がマイナスになる問題についてはここでは触れません)
ただし、御社の賃金台帳給与明細書で“当月の賃金支払対象期間における欠勤控除額”と“本来過去の月において精算すべきであった欠勤控除額”が区別されずに合計表示されているのであれば、内訳を確認しなければなりません。
離職証明書に記入する賃金は、税や社会保険料を控除する前の総支給額であることはご存知だと思いますが、過去月の欠勤控除額もこれらと同様で、当月の総支給額には影響しない支払調整額だと考えればよいと思います。
つまり、3月分賃金としては11月分控除前の数字を記入すればよいと思います。

ついでに、お節介かもしれませんが
賃金の締日を表現するときは、○日締/当・翌月 ○日支払 という表現を用います
御社の場合、末日締の翌月25日支払 ということですね。
支払いが翌月であれば、残業代支払や欠勤控除も当然翌月以降になります。
一般的に欠勤について翌月控除という表現は、基本給残業代欠勤控除がひと月ずれる時に使う表現なので誤解を招きます。

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