相談の広場
地方赴任の社員の家賃補助をしています。本人が支払い、給与で本人に支給、会社から大家へ直接支払うことはありません。契約も会社と大家ではなく、本人と大家間の締結です。
今回、更新料と地震などの保険料があり、すでに社員が立て替えました。後日、本人に支払います。さて質問です。
1.この場合、更新料と地震などの保険料も、給与扱いになるのでしょうか。(給与明細で追加支給になるイメージでしょうか。今のところ、交通費精算と一緒に支払おうかと思っていますが、給与明細に載るように支払った方が良いのでしょうか
2.仕訳はどのようになりますでしょうか。
宜しくお願い致します。
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こんにちは。
貴社の家賃補助というのが家賃の一部に相当する額を手当として支払う、ということであれば、給与として扱うことになりますね。
更新料と地震などの保険料の相当額を会社が補助してあげるのかどうかは貴社内で判断していただくことでしょうが、いつもの家賃補助手当として支払うのであれば給与としての扱いになるでしょう。
単発の特別の支給ということであれば、賞与として扱うこともあるかと思います。
毎月の給与と一緒にして支払うのか、別として支払うのかは貴社の判断でよいかと思いますが、給与・賞与については所得税法第231条における支払明細書の交付は必要です。
> 地方赴任の社員の家賃補助をしています。本人が支払い、給与で本人に支給、会社から大家へ直接支払うことはありません。契約も会社と大家ではなく、本人と大家間の締結です。
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> 今回、更新料と地震などの保険料があり、すでに社員が立て替えました。後日、本人に支払います。さて質問です。
> 1.この場合、更新料と地震などの保険料も、給与扱いになるのでしょうか。(給与明細で追加支給になるイメージでしょうか。今のところ、交通費精算と一緒に支払おうかと思っていますが、給与明細に載るように支払った方が良いのでしょうか
> 2.仕訳はどのようになりますでしょうか。
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> 宜しくお願い致します。
> 地方赴任の社員の家賃補助をしています。本人が支払い、給与で本人に支給、会社から大家へ直接支払うことはありません。契約も会社と大家ではなく、本人と大家間の締結です。
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> 今回、更新料と地震などの保険料があり、すでに社員が立て替えました。後日、本人に支払います。さて質問です。
> 1.この場合、更新料と地震などの保険料も、給与扱いになるのでしょうか。(給与明細で追加支給になるイメージでしょうか。今のところ、交通費精算と一緒に支払おうかと思っていますが、給与明細に載るように支払った方が良いのでしょうか
> 2.仕訳はどのようになりますでしょうか。
>
> 宜しくお願い致します。
こんばんは。
下記情報があります。
借上げ社宅として家賃の補助を行っていますが、入居に当たっての家財に対する火災保険の保険料も会社で負担しています。
これを社員の個人負担に変更する事を検討していますが、一般的にはどちらの負担とするべきでしょうか。
借上げ社宅の火災保険
■入居者の個人財産を対象とする火災保険の保険料を会社が負担すべき理由は全くありません。個人負担への変更は正しい措置だと思います。もし、会社が負担すれば、税法上も入居社員に対する給与として所得税対象になります。ご質問に対する回答は「一般的に個人負担」となります。
既に事業所負担の決定がされているようなので給与課税の処理をされればいいでしょう。
仕訳は家賃と同様の処理でいいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
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