相談の広場
最終更新日:2022年07月25日 03:39
タイトルの通り、相談させてください。
私は個人事業主として開業しており、売上ー経費の所得が今年1年で100万から130万円ほどになる計算です。また、1月月から7月まではアルバイトをしており、給与所得として額面で100万円の収入がありました。
アルバイトを7月末で退職するので夫の扶養に入ろうと思うのですが、年度途中は可能でしょうか? また、来年度は個人事業主としての収入だけになるので扶養に入りたいと思うのですがどこまで抑えると扶養に入れるのでしょうか。
私の浅い知識では、基礎控除の48万円と青色申告特別控除の65万円、給与所得控除の55万円が適応されて税法上も社保上も扶養に入れるのではないかと考えました。ご指摘お願いします。
また、このような相談はどちらで誰に行えばいいのでしょうか。税理士さんか社労士さんかFPさんなのか分からず、こちらで相談させていただきました。
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> タイトルの通り、相談させてください。
> 私は個人事業主として開業しており、売上ー経費の所得が今年1年で100万から130万円ほどになる計算です。また、1月月から7月まではアルバイトをしており、給与所得として額面で100万円の収入がありました。
> アルバイトを7月末で退職するので夫の扶養に入ろうと思うのですが、年度途中は可能でしょうか? また、来年度は個人事業主としての収入だけになるので扶養に入りたいと思うのですがどこまで抑えると扶養に入れるのでしょうか。
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> 私の浅い知識では、基礎控除の48万円と青色申告特別控除の65万円、給与所得控除の55万円が適応されて税法上も社保上も扶養に入れるのではないかと考えました。ご指摘お願いします。
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> また、このような相談はどちらで誰に行えばいいのでしょうか。税理士さんか社労士さんかFPさんなのか分からず、こちらで相談させていただきました。
おはようございます。
収入の種類によって課税所得がかわりますのでそれぞれで判断し合算することになります。
給与の額面とは課税支給額でよろしいですか。
100万から基礎控除45万を差引き55万ですから給与だけですと税扶養・社保扶養に出来ます。
事業収入ですが青色特別控除前で判断しますので所得が100万ですとそのままの額になります。
合算で155万ですから税扶養・社保扶養にはなれません。
税扶養は配偶者特別控除の範疇になろうかと思われますのでパートナーが会社員であれば年末調整で配特対象でしょう。
社会保険加入は給与収入が今後0円になるのであれば課税所得が130万以下であれば扶養に加入できる可能性はあります。
またこの手の内容は税理士に相談されるのがよろしいかと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
所得税と社会保険料と扶養については分けて考えていただくことがよいです。
税扶養については、対象となる配偶者の所得も関与します。配偶者の年間所得金額が1000万円以下でなければ控除対象になりません。
それ以下の場合においては、りあ021さんの1年間における合計所得金額が133万円以下であれば、配偶者控除もしくは配偶者特別控除を受けることができます。
個人事業主ということは、おそらく給与所得を含めて確定申告を行っているかと思いますので、年末において配偶者控除もしくは配偶者特別控除の退職になるのかどうかを確認して判断して頂ければよいかと考えます。
健康保険の扶養については「所得」でなくて「収入」で判断することになります。
事業主の所得が100万円であったとしても、その前の売上がいくらであるのか、での判断になります(すべての収入の合計が目安月額108333円以下)。
個人事業主であるとその証明を健康保険組合から求められることになると推測しますので、退職した証明書だけでは扶養になれな可能性はあります。
またその所得ですと経費がほぼゼロ円でないのであれば、収入が超過しているのかなと推測しますので扶養にはいることができないように思えますが、その判断を健康保険組合がおこなうことになります。
必要な書類については、配偶者さんが所属されている健康保険組合に確認していただくことになります。
> タイトルの通り、相談させてください。
> 私は個人事業主として開業しており、売上ー経費の所得が今年1年で100万から130万円ほどになる計算です。また、1月月から7月まではアルバイトをしており、給与所得として額面で100万円の収入がありました。
> アルバイトを7月末で退職するので夫の扶養に入ろうと思うのですが、年度途中は可能でしょうか? また、来年度は個人事業主としての収入だけになるので扶養に入りたいと思うのですがどこまで抑えると扶養に入れるのでしょうか。
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> 私の浅い知識では、基礎控除の48万円と青色申告特別控除の65万円、給与所得控除の55万円が適応されて税法上も社保上も扶養に入れるのではないかと考えました。ご指摘お願いします。
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> また、このような相談はどちらで誰に行えばいいのでしょうか。税理士さんか社労士さんかFPさんなのか分からず、こちらで相談させていただきました。
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