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労務管理

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残業手当・休日手当の割増計算について

著者 やぶうち さん

最終更新日:2022年07月21日 16:37

残業手当および休日手当の考え方について、下記の認識で相違がないかご教示いただければと思います。

■基本概要
出勤日:月~金曜日 9時-18時(内1時間休憩)の8時間労働
休日:土曜日(所定休日)、日曜日(法定休日

法定休日に11-23時(内1時間休憩)の労働をした場合
残業という概念がないため11‐22時の10時間は3割5分以上の割増が必要
22時-23時の1時間は深夜労働をプラスした6割以上が必要

所定休日に11‐23時(内1時間休憩)の労働をした場合
法定労働時間40時間を超えているため11‐22時の10時間は2割5分以上の割増(残業)が必要
22‐23時の1時間は深夜労働をプラスした5割以上が必要

所定休日に17‐23時(休憩なし)の労働をした場合
②と同じように17-22時の5時間は2割5分以上の割増(残業)と1時間分の5割以上の割増が必要

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Re: 残業手当・休日手当の割増計算について

著者ぴぃちんさん

2022年07月21日 17:19

こんにちは。

②③については月~金までを所定労働時間を労働したということであれば、①②③ともそれでよいですよ。



> 残業手当および休日手当の考え方について、下記の認識で相違がないかご教示いただければと思います。
>
> ■基本概要
> 出勤日:月~金曜日 9時-18時(内1時間休憩)の8時間労働
> 休日:土曜日(所定休日)、日曜日(法定休日
>
> ①法定休日に11-23時(内1時間休憩)の労働をした場合
> 残業という概念がないため11‐22時の10時間は3割5分以上の割増が必要
> 22時-23時の1時間は深夜労働をプラスした6割以上が必要
>
> ②所定休日に11‐23時(内1時間休憩)の労働をした場合
> 法定労働時間40時間を超えているため11‐22時の10時間は2割5分以上の割増(残業)が必要
> 22‐23時の1時間は深夜労働をプラスした5割以上が必要
>
> ③所定休日に17‐23時(休憩なし)の労働をした場合
> ②と同じように17-22時の5時間は2割5分以上の割増(残業)と1時間分の5割以上の割増が必要
>

Re: 残業手当・休日手当の割増計算について

著者やぶうちさん

2022年07月25日 09:12

ぴぃちんさん
ご回答ありがとうございます!
参考にさせていただきます!


> こんにちは。
>
> ②③については月~金までを所定労働時間を労働したということであれば、①②③ともそれでよいですよ。
>
>
>
> > 残業手当および休日手当の考え方について、下記の認識で相違がないかご教示いただければと思います。
> >
> > ■基本概要
> > 出勤日:月~金曜日 9時-18時(内1時間休憩)の8時間労働
> > 休日:土曜日(所定休日)、日曜日(法定休日
> >
> > ①法定休日に11-23時(内1時間休憩)の労働をした場合
> > 残業という概念がないため11‐22時の10時間は3割5分以上の割増が必要
> > 22時-23時の1時間は深夜労働をプラスした6割以上が必要
> >
> > ②所定休日に11‐23時(内1時間休憩)の労働をした場合
> > 法定労働時間40時間を超えているため11‐22時の10時間は2割5分以上の割増(残業)が必要
> > 22‐23時の1時間は深夜労働をプラスした5割以上が必要
> >
> > ③所定休日に17‐23時(休憩なし)の労働をした場合
> > ②と同じように17-22時の5時間は2割5分以上の割増(残業)と1時間分の5割以上の割増が必要
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