相談の広場
残業手当および休日手当の考え方について、下記の認識で相違がないかご教示いただければと思います。
■基本概要
出勤日:月~金曜日 9時-18時(内1時間休憩)の8時間労働
休日:土曜日(所定休日)、日曜日(法定休日)
①法定休日に11-23時(内1時間休憩)の労働をした場合
残業という概念がないため11‐22時の10時間は3割5分以上の割増が必要
22時-23時の1時間は深夜労働をプラスした6割以上が必要
②所定休日に11‐23時(内1時間休憩)の労働をした場合
法定労働時間40時間を超えているため11‐22時の10時間は2割5分以上の割増(残業)が必要
22‐23時の1時間は深夜労働をプラスした5割以上が必要
③所定休日に17‐23時(休憩なし)の労働をした場合
②と同じように17-22時の5時間は2割5分以上の割増(残業)と1時間分の5割以上の割増が必要
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こんにちは。
②③については月~金までを所定労働時間を労働したということであれば、①②③ともそれでよいですよ。
> 残業手当および休日手当の考え方について、下記の認識で相違がないかご教示いただければと思います。
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> ■基本概要
> 出勤日:月~金曜日 9時-18時(内1時間休憩)の8時間労働
> 休日:土曜日(所定休日)、日曜日(法定休日)
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> ①法定休日に11-23時(内1時間休憩)の労働をした場合
> 残業という概念がないため11‐22時の10時間は3割5分以上の割増が必要
> 22時-23時の1時間は深夜労働をプラスした6割以上が必要
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> ②所定休日に11‐23時(内1時間休憩)の労働をした場合
> 法定労働時間40時間を超えているため11‐22時の10時間は2割5分以上の割増(残業)が必要
> 22‐23時の1時間は深夜労働をプラスした5割以上が必要
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> ③所定休日に17‐23時(休憩なし)の労働をした場合
> ②と同じように17-22時の5時間は2割5分以上の割増(残業)と1時間分の5割以上の割増が必要
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ぴぃちんさん
ご回答ありがとうございます!
参考にさせていただきます!
> こんにちは。
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> ②③については月~金までを所定労働時間を労働したということであれば、①②③ともそれでよいですよ。
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> > 残業手当および休日手当の考え方について、下記の認識で相違がないかご教示いただければと思います。
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> > ■基本概要
> > 出勤日:月~金曜日 9時-18時(内1時間休憩)の8時間労働
> > 休日:土曜日(所定休日)、日曜日(法定休日)
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> > ①法定休日に11-23時(内1時間休憩)の労働をした場合
> > 残業という概念がないため11‐22時の10時間は3割5分以上の割増が必要
> > 22時-23時の1時間は深夜労働をプラスした6割以上が必要
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> > ②所定休日に11‐23時(内1時間休憩)の労働をした場合
> > 法定労働時間40時間を超えているため11‐22時の10時間は2割5分以上の割増(残業)が必要
> > 22‐23時の1時間は深夜労働をプラスした5割以上が必要
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> > ③所定休日に17‐23時(休憩なし)の労働をした場合
> > ②と同じように17-22時の5時間は2割5分以上の割増(残業)と1時間分の5割以上の割増が必要
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