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労務管理

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休日や勤務時間外のメールでの業務

著者 ごろくん さん

最終更新日:2022年07月25日 12:37

お世話になります。私は特定顧客のシステム保守業務を行っている事業所の責任者です。
事業所のメンバーは関連会社の社員と派遣社員の構成となっており、本社からは私一人のみです。

タイトルの通り、社員の一部が休日勤務時間外に取引先とメールでの業務を行っています。
対象の社員は管理職ではなく一般社員で、恐らく関連会社からの時間外手当等の支給はないと思います。

特に急ぎの仕事ではないので、翌営業日の勤務時間内での処理で問題ないのですが、取引先からメールが来ると直ぐに対応してしまうようです。

対象の社員は特に意識せずに対応しているようですが、この場合、労基的に問題ないのでしょうか。

メールでの業務でも社員の時間を拘束してしまうので、時間外手当の支給がないとサービス残業のようなものになってしまうのではと懸念しております。

この場合、私から関連会社に報告するか、本人に注意などした方が良いと思っていますが、合わせて労基的に問題があることの説明を加えたいと思いますので、
ご助言いただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 休日や勤務時間外のメールでの業務

著者boobyさん

2022年07月25日 16:46

労基法41条免除について間違っていたので訂正しています。

労働基準法 第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

この「休日」は夜勤者等の例外を除き、暦日の1日(深夜0時から12時までのまるまる24時間)使用者(=会社※)が労働者を労働義務から免除する日と定義されています。
※当該組織が会社組織ではない場合(財団法人)等もありえます。該当しないのは労基法が適用されない公務員だけです。

栃木県労働局のHPから当該する部分のアドレスを貼付します。
https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/roukijou/roukihou_point/kijunhou_kaisetsu/article35.html

従って、休日にオンコールに応答すれば、たとえ5分でも休日出勤となり、御社の休日出勤のルールに従った措置(給与、代休等)が必要になります。

例外として、労働基準法第41条の規定から免除されている従業員(管理監督職)は1日24時間365日、必要に応じて働く働き方ができます。この場合、休日のオンコールに応答しても労働基準法上は問題ありません。ただし、この労基法では、この管理監督職を会社の経営に携わる上級管理職と想定しています。管理職でも課長や部長は41条免除にならないことが多いので、ご注意ください。

ご参考まで。

> お世話になります。私は特定顧客のシステム保守業務を行っている事業所の責任者です。
> 事業所のメンバーは関連会社の社員と派遣社員の構成となっており、本社からは私一人のみです。
>
> タイトルの通り、社員の一部が休日勤務時間外に取引先とメールでの業務を行っています。
> 対象の社員は管理職ではなく一般社員で、恐らく関連会社からの時間外手当等の支給はないと思います。
>
> 特に急ぎの仕事ではないので、翌営業日の勤務時間内での処理で問題ないのですが、取引先からメールが来ると直ぐに対応してしまうようです。
>
> 対象の社員は特に意識せずに対応しているようですが、この場合、労基的に問題ないのでしょうか。
>
> メールでの業務でも社員の時間を拘束してしまうので、時間外手当の支給がないとサービス残業のようなものになってしまうのではと懸念しております。
>
> この場合、私から関連会社に報告するか、本人に注意などした方が良いと思っていますが、合わせて労基的に問題があることの説明を加えたいと思いますので、
> ご助言いただけますでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 休日や勤務時間外のメールでの業務

著者ぴぃちんさん

2022年07月25日 20:59

こんばんは。

オンコール対応だったとして、

> 取引先からメールが来ると直ぐに対応してしまうようです。

実際に対応している時間は労働時間になります。


> 対象の社員は特に意識せずに対応しているようですが、この場合、労基的に問題ないのでしょうか。

ゆえに、時間外及び休日の労働に該当するのであれば三六協定を締結していてその範囲内で労働しているのであり、かつ賃金を正しく支給しているのであれば労基法的には問題ないと言えます(法定労働時間内になるようであれば三六協定は必要ありません)。


>時間外手当の支給がない

実際に対応した時間については労働時間ですから、現時点でも賃金の支払いは必要であり、支払っていないのであれば賃金の未払いとして問題があることになります。



> お世話になります。私は特定顧客のシステム保守業務を行っている事業所の責任者です。
> 事業所のメンバーは関連会社の社員と派遣社員の構成となっており、本社からは私一人のみです。
>
> タイトルの通り、社員の一部が休日勤務時間外に取引先とメールでの業務を行っています。
> 対象の社員は管理職ではなく一般社員で、恐らく関連会社からの時間外手当等の支給はないと思います。
>
> 特に急ぎの仕事ではないので、翌営業日の勤務時間内での処理で問題ないのですが、取引先からメールが来ると直ぐに対応してしまうようです。
>
> 対象の社員は特に意識せずに対応しているようですが、この場合、労基的に問題ないのでしょうか。
>
> メールでの業務でも社員の時間を拘束してしまうので、時間外手当の支給がないとサービス残業のようなものになってしまうのではと懸念しております。
>
> この場合、私から関連会社に報告するか、本人に注意などした方が良いと思っていますが、合わせて労基的に問題があることの説明を加えたいと思いますので、
> ご助言いただけますでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。

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