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税務管理

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過去の所得税について

著者 グミ好き さん

最終更新日:2022年07月26日 11:26

過去5年にわたり、職員の給与に係る所得税の徴収・修正を税務署から命じられました。

職場の認識不足であったため、過去の所得税については事業主が支払うこととしました。
在職者については現物支給として今年の収入に含め、源泉徴収しましたが、退職者については今年作成の源泉徴収票乙欄で作成し、ご本人に確定申告または今のお勤め先で年末調整いただく形で問題ないでしょうか?
また、過去の源泉徴収票再発行する予定としております。

私のできる範囲で調べた対応ですが、何分不安なためご教授いただければと思います。

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Re: 過去の所得税について

著者ぴぃちんさん

2022年07月26日 12:57

こんにちは。

貴社がその額を給与として処理するのであれば、記載の対応になります。

退職された従業員さんが現在すでにお勤めの場合にはその会社での年末調整はできないので、確定申告にて対応してもらうことになります。



> 過去5年にわたり、職員の給与に係る所得税の徴収・修正を税務署から命じられました。
>
> 職場の認識不足であったため、過去の所得税については事業主が支払うこととしました。
> 在職者については現物支給として今年の収入に含め、源泉徴収しましたが、退職者については今年作成の源泉徴収票乙欄で作成し、ご本人に確定申告または今のお勤め先で年末調整いただく形で問題ないでしょうか?
> また、過去の源泉徴収票再発行する予定としております。
>
> 私のできる範囲で調べた対応ですが、何分不安なためご教授いただければと思います。

Re: 過去の所得税について

著者グミ好きさん

2022年07月26日 13:23

ぴぃちん様

回答ありがとうございます。
なるほど、全員が確定申告いただく対応ということですね、勉強になりました。





> こんにちは。
>
> 貴社がその額を給与として処理するのであれば、記載の対応になります。
>
> 退職された従業員さんが現在すでにお勤めの場合にはその会社での年末調整はできないので、確定申告にて対応してもらうことになります。
>
>
>
> > 過去5年にわたり、職員の給与に係る所得税の徴収・修正を税務署から命じられました。
> >
> > 職場の認識不足であったため、過去の所得税については事業主が支払うこととしました。
> > 在職者については現物支給として今年の収入に含め、源泉徴収しましたが、退職者については今年作成の源泉徴収票乙欄で作成し、ご本人に確定申告または今のお勤め先で年末調整いただく形で問題ないでしょうか?
> > また、過去の源泉徴収票再発行する予定としております。
> >
> > 私のできる範囲で調べた対応ですが、何分不安なためご教授いただければと思います。

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