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労務管理

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5月社会保険取得者の月額変更(8月)について

著者 るるリリー さん

最終更新日:2022年07月28日 11:12

お世話になります。
5月1日に社保取得した社員について、思ったより休日出勤・時間外が多く、6月支給・7月支給で取得時より2等級以上差が付きます。
8月変は不要(3ヶ月ない)、9月の算定時に等級があがる、ということでよいのでしょうか。
時間外の見込みが甘かった場合も、取得時訂正等必要なのでしょうか。

何かご存じの方がいらっしゃいましたら、教えていただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

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Re: 5月社会保険取得者の月額変更(8月)について

著者ぴぃちんさん

2022年07月28日 11:22

こんにちは。

額にそこまで大きな違いがあるのであれば、資格取得届の提出をし直す対応をすること、求められることはあり得ますね。
(状況としては正しい額で取得届を提出していないという状況と判断されるかなと思います)。

所属する健康保険組合及び年金事務所へ対応についてお問い合わせていただき対応していただくことがよいかと思います。



> お世話になります。
> 5月1日に社保取得した社員について、思ったより休日出勤・時間外が多く、6月支給・7月支給で取得時より2等級以上差が付きます。
> 8月変は不要(3ヶ月ない)、9月の算定時に等級があがる、ということでよいのでしょうか。
> 時間外の見込みが甘かった場合も、取得時訂正等必要なのでしょうか。
>
> 何かご存じの方がいらっしゃいましたら、教えていただけますと幸いです。
> よろしくお願い致します。

Re: 5月社会保険取得者の月額変更(8月)について

著者まゆりさん

2022年07月28日 13:32

こんにちは。

日本年金機構より「資格取得時の報酬月額の訂正における事務取扱」が示され、「資格取得届の提出時にあらかじめ見込んでいた非固定的賃金の相違による訂正は行わない。」ということになりました。

つまり、資格取得時の報酬訂正を行うのは、固定的賃金や手当の算入もれ・明らかな計算誤りがあった場合等であり、資格取得届の提出時に見込んでいた残業手当と実際に支払われた残業手当との間に著しい差異が生じたとしても、資格取得時の報酬訂正は行いません。
ということです。

以上、ご参考になれば。

Re: 5月社会保険取得者の月額変更(8月)について

著者ユキンコクラブさん

2022年07月28日 13:53

> お世話になります。
> 5月1日に社保取得した社員について、思ったより休日出勤・時間外が多く、6月支給・7月支給で取得時より2等級以上差が付きます。
> 8月変は不要(3ヶ月ない)、9月の算定時に等級があがる、ということでよいのでしょうか。
> 時間外の見込みが甘かった場合も、取得時訂正等必要なのでしょうか。
>
> 何かご存じの方がいらっしゃいましたら、教えていただけますと幸いです。
> よろしくお願い致します。


月額変更(随時改定)は、固定的賃金の変更による2等級以上の差がある場合に該当します。
5月入社で、6月や7月に固定的賃金基本給や諸手当の支給)の変更があったのでしょうか?
また、月額変更は3か月継続後になりますので、
6月7月だけではなく、
6月に固定的賃金の変更があれば、6月~8月分
7月に固定的賃金の変更があれば、7月~9月分の総支給額で月額変更が必要かどうかを判断します。。

まずは、固定的賃金の変更があったのかなかったのか、、残業だけでは判断しません。

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