相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

企業買収した場合の仮払仮受消費税について

著者 ksksksks さん

最終更新日:2022年07月26日 13:02

お世話になります。
下記事項につきましてご教授ください。

他社事業部(仮にA社とする)を買収することになり
A社の資産を引き継ぐことになりました。

その中でA社は課税売上1:非課税売上9となっており
仮受消費税より仮払消費税が10倍以上多く計上されております。

この場合、当社が計上している仮受消費税+A社仮受消費税より
A社仮払消費税の方が多い場合、消費税の還付は受けられるものなのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 企業買収した場合の仮払仮受消費税について

著者ヌケニンさん

2022年07月26日 15:24

ご相談の状況で,消費税の還付を受けることは難しいと考えます。

事業譲渡の場合には,原則的に資産負債の取得の際に時価評価をすることとなり,貸借対照表上の資産負債をそのまま引き継ぐことはしないため,A社の仮受消費税と仮払消費税がそのまま貴社に承継されるということにはなりません。

また,消費税の納税額(還付額)は,会計上計上されている仮受消費税と仮払消費税の差額そのままというわけではなく,A社のように課税売上の比率が95%未満の場合その他の一定の場合には,非課税売上にのみ要する課税仕入れ等の税額(※1)は仕入税額控除をすることができないため,仮にA社の事業単独で消費税確定申告をした場合であっても還付になるかどうかは内訳を見なければわかりません(※2)。

(※1: 例えば,住宅の貸付けのために購入したマンションに係る消費税など。)
(※2: A社の場合で還付になるのは,例えば仮払消費税の大半が1割の部分の課税売上に対応している場合です。この場合は課税売上の方は赤字になっているのであまり無い状況かと思います。)

貴社がA社の事業を譲受け,その事業をそのまま継続した場合には,当然その事業に係る資産の使用目的は譲受け前のまま(課税売上1:非課税売上9)となるかと思いますので,譲り受けた資産のうち非課税売上に対応するものの消費税については仕入税額控除ができず,還付を受けることはできないことになるかと思います。

Re: 企業買収した場合の仮払仮受消費税について

著者tonさん

2022年07月27日 00:05

> お世話になります。
> 下記事項につきましてご教授ください。
>
> 他社事業部(仮にA社とする)を買収することになり
> A社の資産を引き継ぐことになりました。
>
> その中でA社は課税売上1:非課税売上9となっており
> 仮受消費税より仮払消費税が10倍以上多く計上されております。
>
> この場合、当社が計上している仮受消費税+A社仮受消費税より
> A社仮払消費税の方が多い場合、消費税の還付は受けられるものなのでしょうか?


こんばんは。
基本的な判断はヌケニン様が書かれていますので計算方法の判断について
下記情報があります。

非課税売上の割合が95%未満の場合や、課税売上高が5億円超の場合には、仕入や経費にかかった消費税について、消費税の計算を行う際に全額について控除を受けることはできません。消費税法では、課税売上を得るために必要な部分のみが控除できることになっています。そして、納付する消費税の計算の際に、個別対応方式と一括比例配分方式という2つの計算方法を用意しています。

経験則では個別対応方式で計算しましたが還付ではなく納付となりました。
費用に付随して支払われる支払消費税消費税ではなく「消費税相当額」として損金処理です。
詳細や確実なことは顧問税理士や税務署にご相談ください。
とりあえず。

Re: 企業買収した場合の仮払仮受消費税について

著者ksksksksさん

2022年07月28日 11:20

ご教授頂きありがとうございます。
還付を受けることができず宙に浮いた差額については
租税公課の科目になるのでしょうか?

その場合引き継いだ瞬間は資産が大きく計上されておりますが
その後、PL上で大きな費用が計上される
このような認識で合っておりますでしょうか?

> ご相談の状況で,消費税の還付を受けることは難しいと考えます。
>
> 事業譲渡の場合には,原則的に資産負債の取得の際に時価評価をすることとなり,貸借対照表上の資産負債をそのまま引き継ぐことはしないため,A社の仮受消費税と仮払消費税がそのまま貴社に承継されるということにはなりません。
>
> また,消費税の納税額(還付額)は,会計上計上されている仮受消費税と仮払消費税の差額そのままというわけではなく,A社のように課税売上の比率が95%未満の場合その他の一定の場合には,非課税売上にのみ要する課税仕入れ等の税額(※1)は仕入税額控除をすることができないため,仮にA社の事業単独で消費税確定申告をした場合であっても還付になるかどうかは内訳を見なければわかりません(※2)。
>
> (※1: 例えば,住宅の貸付けのために購入したマンションに係る消費税など。)
> (※2: A社の場合で還付になるのは,例えば仮払消費税の大半が1割の部分の課税売上に対応している場合です。この場合は課税売上の方は赤字になっているのであまり無い状況かと思います。)
>
> 貴社がA社の事業を譲受け,その事業をそのまま継続した場合には,当然その事業に係る資産の使用目的は譲受け前のまま(課税売上1:非課税売上9)となるかと思いますので,譲り受けた資産のうち非課税売上に対応するものの消費税については仕入税額控除ができず,還付を受けることはできないことになるかと思います。

Re: 企業買収した場合の仮払仮受消費税について

著者ksksksksさん

2022年07月28日 11:40

ご教授頂きありがとうございます。
消費税相当額なる科目は初めて知りました。
自身でも調べてみます。

ありがとうございます。

> > お世話になります。
> > 下記事項につきましてご教授ください。
> >
> > 他社事業部(仮にA社とする)を買収することになり
> > A社の資産を引き継ぐことになりました。
> >
> > その中でA社は課税売上1:非課税売上9となっており
> > 仮受消費税より仮払消費税が10倍以上多く計上されております。
> >
> > この場合、当社が計上している仮受消費税+A社仮受消費税より
> > A社仮払消費税の方が多い場合、消費税の還付は受けられるものなのでしょうか?
>
>
> こんばんは。
> 基本的な判断はヌケニン様が書かれていますので計算方法の判断について
> 下記情報があります。
>
> 非課税売上の割合が95%未満の場合や、課税売上高が5億円超の場合には、仕入や経費にかかった消費税について、消費税の計算を行う際に全額について控除を受けることはできません。消費税法では、課税売上を得るために必要な部分のみが控除できることになっています。そして、納付する消費税の計算の際に、個別対応方式と一括比例配分方式という2つの計算方法を用意しています。
>
> 経験則では個別対応方式で計算しましたが還付ではなく納付となりました。
> 費用に付随して支払われる支払消費税消費税ではなく「消費税相当額」として損金処理です。
> 詳細や確実なことは顧問税理士や税務署にご相談ください。
> とりあえず。
>

Re: 企業買収した場合の仮払仮受消費税について

著者ヌケニンさん

2022年07月28日 11:47

A社の資産を引き継ぎ,継続した事業により生じ,仕入税額控除をすることができなかった仮払消費税については,最終的にはPL上の租税公課(控除対象外消費税額等)として費用処理するのが一般的かと思います。

また,A社の資産の引継ぎの際には,仮払消費税や仮受消費税をそのまま引継ぐことは会計処理上しないため(※),大きな資産(仮払消費税)の計上→大きな費用(租税公課)の計上といったことは生じないと考えます。

(※)
仮払消費税や仮受消費税はBS上の会計科目ですが,基本的には売上げや仕入れに紐付くものであり,消費税の申告計算上は一度足し戻すものです。
このため,A社の事業買収の直前までA社が行っていた事業(仮払消費税,仮受消費税)については申告義務はA社にあるため,税務会計上貴社に帰属することはありません。
貴社は,A社の資産について,仮払消費税と仮受消費税以外のものを時価評価した上で引き継ぐという形になるかと思います。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP