相談の広場
パートタイムでの労働者です。
同僚が転職する予定になりました。
28日の残有給休暇を消化したいとのことですが、新しい職場で勤務可能になるのはどの時点でしょうか?
A.有給消化が完了した時点か?
B.有給消化を開始した時点?
多分、Aが正解かと推測していますが、Bのつもりで新規の勤務を開始したらどのような事態が予想されるのでしょうか?
労働関係法規についての知識はほとんどありませんのでよろしくお願いします。
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こんにちは。
「退職日」と「入社日」の定義がそれぞれ法律で定められています。
入社日……雇用契約が始まる日(必ずしも出社初日ではない点に留意)
退職日……雇用契約が終了する日。
正社員の場合……特に期間の定めがなければ「退職を申し入れて了承を受けた日」。または「退職の意思を雇用側へ通告した日の14日後」
契約社員の場合……契約期間の終了日
休職者の休職期間の満了日
定年退職の日
なを、未消化の有給休暇使用時はまだ退職しているとは言えません。
有給休暇最終日午後零時を経過すれば退職となります。
有給休暇使用最終日の翌日となります。
未消化分の有給休暇を買い取る? (通常はありえないことですが。)
などすれば、当日からも可能ですが・・・・・
昨今、転職、再就職などと情報サイトが多数ありますが、その際未消化有給休暇のことについては問題等も生じますから調査検索してみてください。
検索してはいかがでしょう。
リクナビNEXT情報サイト。
転職なら社会人のための転職サイト【リクナビNEXT】|求人、転職に関する情報満載! 2022/04/15 UPDATE 毎週水・金曜更新!
転職・求人 トップ > 転職成功ノウハウ > 内定・退職の準備をする > 転職時の退職日と入社日の調整方法とは?二重就労は可能?
> パートタイムでの労働者です。
> 同僚が転職する予定になりました。
> 28日の残有給休暇を消化したいとのことですが、新しい職場で勤務可能になるのはどの時点でしょうか?
> A.有給消化が完了した時点か?
> B.有給消化を開始した時点?
> 多分、Aが正解かと推測していますが、Bのつもりで新規の勤務を開始したらどのような事態が予想されるのでしょうか?
> 労働関係法規についての知識はほとんどありませんのでよろしくお願いします。
>
こんばんは。横からですが…
有休消化中は在職期間になりますので有休消化完了日が退職日になります。
最終出勤日+有給消化数=退職日です。
有給消化中に他の企業に勤務した場合、現職の勤務先に副業禁止が無ければ可能です。
副業禁止であれば勤務出来ません。
就業規則の確認をしましょう。
副業可能であっても新しい勤務先と重複する期間は現職はメイン・転職先はサブとなり一時的にはダブルワークとなります。
退職後は転職先のみですからダブルワークが解消されることになります。
パートと言えども雇用保険加入が考えられますが転職先で加入できるのは有休消化後の退職後になります。
とりあえず。
miyajimaさん
質問者さんには直接関係ないことで、大変失礼なのですが、
>「退職日」と「入社日」の定義がそれぞれ法律で定められています。
断言されるからには、定義しているとする法律名と、その条項数をご教示ください。あるならあるで、質問者さんへの回答に織り込まねばなりませんし、後学のためにもよろしくお願いします。
>
> 「退職日」と「入社日」の定義がそれぞれ法律で定められています。
>
> 入社日……雇用契約が始まる日(必ずしも出社初日ではない点に留意)
> 退職日……雇用契約が終了する日。
> 正社員の場合……特に期間の定めがなければ「退職を申し入れて了承を受けた日」。または「退職の意思を雇用側へ通告した日の14日後」
> 契約社員の場合……契約期間の終了日
> 休職者の休職期間の満了日
> 定年退職の日
>
> なを、未消化の有給休暇使用時はまだ退職しているとは言えません。
> 有給休暇最終日午後零時を経過すれば退職となります。
> 有給休暇使用最終日の翌日となります。
>
> 未消化分の有給休暇を買い取る? (通常はありえないことですが。)
> などすれば、当日からも可能ですが・・・・・
>
> 昨今、転職、再就職などと情報サイトが多数ありますが、その際未消化有給休暇のことについては問題等も生じますから調査検索してみてください。
>
>
>
> 検索してはいかがでしょう。
>
> リクナビNEXT情報サイト。
> 転職なら社会人のための転職サイト【リクナビNEXT】|求人、転職に関する情報満載! 2022/04/15 UPDATE 毎週水・金曜更新!
>
> 転職・求人 トップ > 転職成功ノウハウ > 内定・退職の準備をする > 転職時の退職日と入社日の調整方法とは?二重就労は可能?
>
こんにちは。
お勤めの会社が副業を禁止していないのであれば、在籍中でも他社への勤務は可能です。
ただし、他社においても副業が禁止されていないことが条件になるでしょう。
副業禁止を規定している会社であれば、大抵は懲罰の対象になっていることはありえます。
まあ新しい会社において、社会保険も雇用保険も加入する条件での雇用契約であれば、前職はきっぱり退職してからにしてください、と言われることはあると思いますよ。
> パートタイムでの労働者です。
> 同僚が転職する予定になりました。
> 28日の残有給休暇を消化したいとのことですが、新しい職場で勤務可能になるのはどの時点でしょうか?
> A.有給消化が完了した時点か?
> B.有給消化を開始した時点?
> 多分、Aが正解かと推測していますが、Bのつもりで新規の勤務を開始したらどのような事態が予想されるのでしょうか?
> 労働関係法規についての知識はほとんどありませんのでよろしくお願いします。
>
miyajimaさん
お答えいただきありがとうございました。対して「入社日」はいかがでしょうか。
それに民法第627条は、「退職日」の定義でしょうか。無期雇用者に適用する解約発効日(いつが解約か)であって、あなたのお書きのような定義文言をみいだせません。というのも、この規定が強行される場面はほとんどなく(任意規定の色彩が濃い)、われわれが慣例上「退職日7月31日」といっているのは、最終在職日です。
「入社日」「退職日」がお書きの文言どおり表示している法律名を明示いただきたく、引き続きよろしくお願いいたします。
>
> miyajima様
> いつかいり様からの質問への回答のつもりなのでしょうか。
> まったく質問に答えていませんが。
>
> あなたは、「退職日」と「入社日」の定義が法律で定められているとおっしゃいました。
> 私の知るかぎりですが、法律でそれを定めた条文はありません。
>
> 民法627条においても、そのどちらも定義されていませんし、民法において定義された条文もありません。
> 法律で定義されているとおっしゃるのであれば、その法律をお教えください。
※訂正、追加いたしました。
> パートタイムでの労働者です。
> 同僚が転職する予定になりました。
> 28日の残有給休暇を消化したいとのことですが、新しい職場で勤務可能になるのはどの時点でしょうか?
色々とチャチャが入っていますが、
勤務可能になるのは、転職先で働き始める日と決まった日(入社日)になります。
それは、転職先と同僚の方が決めることですので、
Aとなるのか、Bとなるのか、A~Bの間のいずれかの日になるのか、それとももっと遅い日なのか、Bより早い日になるかはわかりません。
Wワークを認めている会社であれば、明日から、、という事もあり得ます。
お返事としては、どちらもあるし、どちらでもないかもしれない。。という回答になります。
なお、社会保険(健康保険、厚生年金)加入や、雇用保険加入というなら、
もっと別の視点で回答となります。
> A.有給消化が完了した時点か?
> B.有給消化を開始した時点?
> 多分、Aが正解かと推測していますが、Bのつもりで新規の勤務を開始したらどのような事態が予想されるのでしょうか?
他の方の回答にもありますが、
現職と転職先の両方がWワーク可能な職場であれば、OKでしょう。
貴社がWワークがだめで、転職先がOKなら、貴社でのWワークに対する規程に引っかかることになります。(懲戒処分など)
貴社はWワークOKだけど、転職先がNGなら、Bの時点での勤務開始はないという事になります。
> 労働関係法規についての知識はほとんどありませんのでよろしくお願いします。
>
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