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国民年金・国民健康保険料免除中の社会保険加入

著者 nei0202 さん

最終更新日:2022年07月30日 14:51

いつも大変参考にさせていただいております。
今回もどうぞよろしくお願いいたします。

正社員勤務だった前職を退職後、当社にアルバイトとして入社してきた従業員がいます。
この度、4分の3基準を満たすことになったので社会保険加入のお知らせをしたところ、
現在国民年金国民健康保険料の免除中とのことで、できれば免除期間が明けてから
当社の社会保険に加入したいと言われました。

しかし、4分の3基準を満たす場合は社会保険への加入は強制なので、
この従業員の方には社会保険に入ってもらわないといけませんよね?

国民年金国民健康保険料も、免除にはなっていますが、
国民年金は年金の受け取り時の金額が減額となるようですし
国民健康保険が免除の場合は、免除してもらっていた方が従業員的には良いのか
その所は知識が薄いのでわかりませんが

会社としては、国民年金国民健康保険料の免除を解除(?)してもらい
会社の社会保険厚生年金協会けんぽ)に加入してもらう、で良いのでしょうか。

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Re: 国民年金・国民健康保険料免除中の社会保険加入

著者tonさん

2022年07月30日 15:15

> いつも大変参考にさせていただいております。
> 今回もどうぞよろしくお願いいたします。
>
> 正社員勤務だった前職を退職後、当社にアルバイトとして入社してきた従業員がいます。
> この度、4分の3基準を満たすことになったので社会保険加入のお知らせをしたところ、
> 現在国民年金国民健康保険料の免除中とのことで、できれば免除期間が明けてから
> 当社の社会保険に加入したいと言われました。
>
> しかし、4分の3基準を満たす場合は社会保険への加入は強制なので、
> この従業員の方には社会保険に入ってもらわないといけませんよね?
>
> 国民年金国民健康保険料も、免除にはなっていますが、
> 国民年金は年金の受け取り時の金額が減額となるようですし
> 国民健康保険が免除の場合は、免除してもらっていた方が従業員的には良いのか
> その所は知識が薄いのでわかりませんが
>
> 会社としては、国民年金国民健康保険料の免除を解除(?)してもらい
> 会社の社会保険厚生年金協会けんぽ)に加入してもらう、で良いのでしょうか。


こんにちは。
おそらく単純に資金的な問題で免除期間はそのまま利用したいとの希望ではと憶測します。
本人の意思でどうこう出来る社会保険加入ではありませんので免除期間であっても社会保険加入条件をみたしているのであれば加入手続きを取る必要があります。
本人に説明し手続きをしましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 国民年金・国民健康保険料免除中の社会保険加入

著者nei0202さん

2022年07月30日 15:29

tonさま

早々にご回答いただきありがとうございます!

>おそらく単純に資金的な問題で免除期間はそのまま利用したいとの希望ではと憶測します。
>本人の意思でどうこう出来る社会保険加入ではありませんので免除期間であっても社会保険加入条件をみたしているのであれば加入手続きを取る必要があります。

仰る通り、免除のままの方がお給料から出ていくものが少ないので期間いっぱいは利用したいと言われました。
でも、やはり会社の社会保険に加入してもらわないといけませんよね。
本人にも伝えて、市役所で国民年金国民健康保険料の免除を停止してもらい
社会保険の加入手続きをしたいと思います。

どうもありがとうございました。

Re: 国民年金・国民健康保険料免除中の社会保険加入

著者ユキンコクラブさん

2022年07月31日 11:38

社会保険強制加入は、ご理解の通り。

国民年金については、
厚生年金資格取得手続きをとることで自動変更されますので、特に手続きは必要ありません。
国保については、資格喪失手続きが必要になりますので、加入されている市町村で手続きをしていただくようになります。
よって、免除停止ではなく、資格喪失(国保のみ)の手続きが必要になります。


>
> 仰る通り、免除のままの方がお給料から出ていくものが少ないので期間いっぱいは利用したいと言われました。
> でも、やはり会社の社会保険に加入してもらわないといけませんよね。
> 本人にも伝えて、市役所で国民年金国民健康保険料の免除を停止してもらい
> 社会保険の加入手続きをしたいと思います。
>
> どうもありがとうございました。
>

Re: 国民年金・国民健康保険料免除中の社会保険加入

著者nei0202さん

2022年08月01日 08:21

ユキンコクラブさま

ご回答いただき、ありがとうございます。
国民年金は自動変更なのですね。
国保のみ資格喪失の手続きが必要とのこと、大変勉強になりました。
今回もどうもありがとうございました!

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