相談の広場
会社内の事業所拠点AとBで始業終業時間が異なる場合で
2時間単位の付与をする場合の質問です。
朝一もしくは夕方に私用で有休をとりたいという要望が多く
2時間単位付与する場合、事業所Bでは休憩時間を挟んでしまいます。
よって事業所同士の不公平感を避けるため朝と夕方で30分の多い少ないの差をつけて折り合いをつけようという案が浮上しております。
所定労働時間は7時間半。
事業所Bの朝を1時間半としたのは
2時間だと9:00~11:15となってしまい
これではほぼ半休と変わらないという違和感があるためです。
また、事業所間で文句の出ない公平感のある形にするため
事業所Aの朝は2時間で問題ないのですが代わりに
夕方を2時間ではなく1時間半とします。
30分単位は無効とも聞きますが、
所定労働時間7時間半の場合、時間数を8時間とみなす、
という考え方があり、その中で
下記の付与の仕方は、問題ないのか
ご見解を賜りたいと思います。
【事業所A】
実働労働時間
8:30~ 10:30 2:00※
10:30~ 10:45休憩
10:45~ 12:00 1:15
12:00~ 13:00休憩
13:00~ 15:00 2:00
15:00~ 15:15休憩
15:15~ 16:00 0:45
16:00~ 17:30 1:30※
労働時間計 7:30
【事業所B】
実働労働時間
9:00~ 10:30 1:30※
10:30~ 10:45休憩
10:45~ 12:00 1:15
12:00~ 13:00休憩
13:00~ 15:00 2:00
15:00~ 15:15休憩
15:15~ 16:00 0:45
16:00~ 18:00 2:00※
労働時間計 7:30
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> 会社内の事業所拠点AとBで始業終業時間が異なる場合で
> 2時間単位の付与をする場合の質問です。
>
> 朝一もしくは夕方に私用で有休をとりたいという要望が多く
> 2時間単位付与する場合、事業所Bでは休憩時間を挟んでしまいます。
> よって事業所同士の不公平感を避けるため朝と夕方で30分の多い少ないの差をつけて折り合いをつけようという案が浮上しております。
> 所定労働時間は7時間半。
> 事業所Bの朝を1時間半としたのは
> 2時間だと9:00~11:15となってしまい
> これではほぼ半休と変わらないという違和感があるためです。
> また、事業所間で文句の出ない公平感のある形にするため
> 事業所Aの朝は2時間で問題ないのですが代わりに
> 夕方を2時間ではなく1時間半とします。
> 30分単位は無効とも聞きますが、
> 所定労働時間7時間半の場合、時間数を8時間とみなす、
> という考え方があり、その中で
> 下記の付与の仕方は、問題ないのか
> ご見解を賜りたいと思います。
>
> 【事業所A】
> 実働労働時間
> 8:30~ 10:30 2:00※
> 10:30~ 10:45休憩
> 10:45~ 12:00 1:15
> 12:00~ 13:00休憩
> 13:00~ 15:00 2:00
> 15:00~ 15:15休憩
> 15:15~ 16:00 0:45
> 16:00~ 17:30 1:30※
>
> 労働時間計 7:30
>
> 【事業所B】
> 実働労働時間
> 9:00~ 10:30 1:30※
> 10:30~ 10:45休憩
> 10:45~ 12:00 1:15
> 12:00~ 13:00休憩
> 13:00~ 15:00 2:00
> 15:00~ 15:15休憩
> 15:15~ 16:00 0:45
> 16:00~ 18:00 2:00※
>
> 労働時間計 7:30
こんばんは。
時間有休の考え方と思われます。
実働に30分の端数がある場合は切りあげて1時間とするという考え方と使用できる時間単位の考え方は異なります。
実働7時間30分であれば時間有休の1日は8時間とし年間5日以内40時間となるという考え方ですが使用については30分は違法となります。
※印が有休使用時間とかと思いますが
事業所Aの午前中は可能ですが午後の1時間30分は不可です。
同じく事業所Bの午前中の1時間30分は不可ですが午後の2時間は問題ありません。
事業所により勤務開始時間が異なるのですからそこは致し方ないでしょう。
どちらの事業所にしても30分単位の使用は出来ないと理解するよりないですね。
とりあえず。
厚労省パンフより
③ 時間単位年休1日分の時間数
1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定めます。
1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてください。
(例)所定労働時間が1日7時間 30 分の場合は8時間となります。
④ 1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
2時間単位など1日の所定労働時間を上回らない整数の時間を単位として定めます。
こんにちは。
> よって事業所同士の不公平感を避けるため朝と夕方で30分の多い少ないの差をつけて折り合いをつけようという案が浮上しております。
これは労働者からの意見ですか?
2時間の時間単位の有給休暇を取得することで、2時間の労働を免除するということであれば、朝も夕方も2時間の労働を免除するほうが差がないと思います。
> 2時間だと9:00~11:15となってしまい
> これではほぼ半休と変わらないという違和感があるためです。
貴社の半日の有給休暇において、午前/午後の区切りがどこにあるのかわかりませんが、そもそも半日の有給休暇と時間単位の有給休暇は別の制度ともいえますので、半日の有給休暇において労働を免除される時間というのは4時間とは決まっていません。
なので、半日の有給休暇と時間単位の有給休暇の両方の制度がある会社においては、たいていは労働者がその選択をすることになっていることが多いかと思いますよ。
労働者は2時間の時間単位の有給休暇を取得したのであれば、2時間の労働を免除されることを希望するのではないかと推測しますが、その点は労働者から1時間30分がよいという提案であれば労使で話し合ってみてください。
> 会社内の事業所拠点AとBで始業終業時間が異なる場合で
> 2時間単位の付与をする場合の質問です。
>
> 朝一もしくは夕方に私用で有休をとりたいという要望が多く
> 2時間単位付与する場合、事業所Bでは休憩時間を挟んでしまいます。
> よって事業所同士の不公平感を避けるため朝と夕方で30分の多い少ないの差をつけて折り合いをつけようという案が浮上しております。
> 所定労働時間は7時間半。
> 事業所Bの朝を1時間半としたのは
> 2時間だと9:00~11:15となってしまい
> これではほぼ半休と変わらないという違和感があるためです。
> また、事業所間で文句の出ない公平感のある形にするため
> 事業所Aの朝は2時間で問題ないのですが代わりに
> 夕方を2時間ではなく1時間半とします。
> 30分単位は無効とも聞きますが、
> 所定労働時間7時間半の場合、時間数を8時間とみなす、
> という考え方があり、その中で
> 下記の付与の仕方は、問題ないのか
> ご見解を賜りたいと思います。
>
> 【事業所A】
> 実働労働時間
> 8:30~ 10:30 2:00※
> 10:30~ 10:45休憩
> 10:45~ 12:00 1:15
> 12:00~ 13:00休憩
> 13:00~ 15:00 2:00
> 15:00~ 15:15休憩
> 15:15~ 16:00 0:45
> 16:00~ 17:30 1:30※
>
> 労働時間計 7:30
>
> 【事業所B】
> 実働労働時間
> 9:00~ 10:30 1:30※
> 10:30~ 10:45休憩
> 10:45~ 12:00 1:15
> 12:00~ 13:00休憩
> 13:00~ 15:00 2:00
> 15:00~ 15:15休憩
> 15:15~ 16:00 0:45
> 16:00~ 18:00 2:00※
>
> 労働時間計 7:30
ton様、早速のご回答ありがとうございました。
1日分の時間数と実際の使用時間との違いよく分かりました。
ありがとうございました。
もうひとつ、半休に関して疑問がわいて参りました。(2時間休との兼ね合いで)
事業所Bにおいては、今まで半休に関してはざっくり午前は12:00まで、午後は13:00以降としていました。(午前午後のアンバランスは目をつぶり)
今後は9:00~11:00までを2時間休(そもそも10:30~10:45の休憩は該当しないと考える)、16:00~18:00までを2時間休とした場合、
今度は半休に関して午前の半休はやはり9:00~14:00に変えるべきでしょうか。
それとも今まで通りざっくり午前と午後で分けても差し支えないでしょうか。
もともと朝一、夕方以外の残部分は、ぴったりいかず2時間+αとなっており
ニーズの高い、朝一と夕方だけを明確にすればよいかとも思うのですが、
ご見解を賜りたく存じます。
> > 【事業所A】
実働労働時間
> > 8:30~ 10:30 2:00※
> > 10:30~ 10:45休憩
> > 10:45~ 12:00 1:15
> > 12:00~ 13:00休憩
> > 13:00~ 15:00 2:00
> > 15:00~ 15:15休憩
> > 15:15~ 16:00 0:45
> > 16:00~ 17:30 1:30※
> >
> > 労働時間計 7:30
> >
> > 【事業所B】
> > 実働労働時間
> > 9:00~ 10:30 1:30※
> > 10:30~ 10:45休憩
> > 10:45~ 12:00 1:15
> > 12:00~ 13:00休憩
> > 13:00~ 15:00 2:00
> > 15:00~ 15:15休憩
> > 15:15~ 16:00 0:45
> > 16:00~ 18:00 2:00※
> >
> > 労働時間計 7:30
ぴぃちんさん。早速のご回答ありがとうございます。
弊社では、半休と2時間休の併用をしております。
半休はざっくり、昼休憩を挟み、午前と午後とで分けておりました。
(午前と午後のアンバランスには目をつぶり)
先の案は付与する側の事前の案です。もちろん、最終的には労働者側の総意を問うつもりでおります。
朝一、夕方以外の残時間に関しては実際は2時間+αとなってしまい
なかなかきっちりいかないので悩ましいところですね。
(ただ、実際、残時間の部分に関してはニーズが少ないのでグレーゾーンでもいいのかなとも思ったりしております・・・)
事業所Aにしても夕方を15:30~17:30とすればすっきりなのですが、
残部分は2時間+αだったり、休憩時間を挟んでいたり・・
朝と夕方の2時間だけをしっかり決めておけば労働者側のニーズに
沿うので労働者の合意を得られやすいのではと思っております。
こんにちは。
貴社の半日の有給休暇が昼休憩によって境されていて、結果として午前と午後とでの免除されている労働時間数が異なっている点は問題ありません。
事前に区分をはっきりとされていて、その上で労働者がそれを選択して取得しているからです。
なので、貴社が時間単位の有給休暇を採用したとしても、そのためだけに所定労働時間の丁度真ん中で区切らなければならない、ということもありません。
結果として、1日でない有給休暇を取得したいと労働者が希望した際に、半日で希望するのか2時間で希望するのかは労働者に委ねることで支障ないと考えます。
労働者からすれば2時間の時間単位の有給休暇の際には2時間の労働を免除を考えることが多いかと思いますが、業務に支障が生じるのであれば、労使でよく話し合って対応していただくことでよいと思います。
> ぴぃちんさん。早速のご回答ありがとうございます。
>
> 弊社では、半休と2時間休の併用をしております。
> 半休はざっくり、昼休憩を挟み、午前と午後とで分けておりました。
> (午前と午後のアンバランスには目をつぶり)
> 先の案は付与する側の事前の案です。もちろん、最終的には労働者側の総意を問うつもりでおります。
> 朝一、夕方以外の残時間に関しては実際は2時間+αとなってしまい
> なかなかきっちりいかないので悩ましいところですね。
> (ただ、実際、残時間の部分に関してはニーズが少ないのでグレーゾーンでもいいのかなとも思ったりしております・・・)
> 事業所Aにしても夕方を15:30~17:30とすればすっきりなのですが、
> 残部分は2時間+αだったり、休憩時間を挟んでいたり・・
> 朝と夕方の2時間だけをしっかり決めておけば労働者側のニーズに
> 沿うので労働者の合意を得られやすいのではと思っております。
>
>
> ton様、早速のご回答ありがとうございました。
> 1日分の時間数と実際の使用時間との違いよく分かりました。
> ありがとうございました。
>
> もうひとつ、半休に関して疑問がわいて参りました。(2時間休との兼ね合いで)
> 事業所Bにおいては、今まで半休に関してはざっくり午前は12:00まで、午後は13:00以降としていました。(午前午後のアンバランスは目をつぶり)
> 今後は9:00~11:00までを2時間休(そもそも10:30~10:45の休憩は該当しないと考える)、16:00~18:00までを2時間休とした場合、
> 今度は半休に関して午前の半休はやはり9:00~14:00に変えるべきでしょうか。
> それとも今まで通りざっくり午前と午後で分けても差し支えないでしょうか。
> もともと朝一、夕方以外の残部分は、ぴったりいかず2時間+αとなっており
> ニーズの高い、朝一と夕方だけを明確にすればよいかとも思うのですが、
> ご見解を賜りたく存じます。
こんにちは。
半日有休制度をどの時点で分けるかは事業所の判断です。
昼休憩はどちらも12時~13時の1時間ですが実労働は7時間30分と端数が出ます。
実働の半分と考えると3時間45分が半日です。
A事業所は8時30分~13時30分までが半日になります。
B事業所も同様に14時までが半日です。
勤務時間が午後の方が長いのでどうしても昼休憩後までが半日時間数です。
ですが事業所としてどちらも昼休憩を挟んで分けるとするならそれも是とされます。
実際に昼を挟んだ半日としている事業所もあれば実働で分けている事業所もあります。
また時間有休の取得は1時間から取得できます。
2時間に拘る必要はなく従業員が1時間の申請があれば1時間使用となります。
例題的に2時間とされているならいいですが時間休は2時間しか使用できないとすることは出来ないのではと思います。
勤務時間内の整数 ですから1時間単位での使用です。
後はご判断ください。
とりあえず。
> ton様、ご回答ありがとうございました。
> 半休の考え方、とてもよくわかり、すっきりいたしました。
>
> 弊社の場合、半休の半分までは認めてほしい、ということから2時間単位付与(四半休という名で)が始まっており、労使双方とも納得しております。1時間単位については逆に事務処理が煩雑になる、という観点からそこまで踏み込んでおりません。また特段労働者側からそれに対する要望も出ておりません。
> 四半休を4回で8時間、1日分とカウントして事務処理をしています。
>
> いろいろとご教授頂き、改めて御礼申し上げます。
こんばんは。
時間給の基本は1時間単位です。
現状の職員は問題なくとも今後の採用者によっては強制的に2時間使用を強いる事にもなります。
有休の強制使用は認められません。
今は良くても今後の検討課題とされるといいと思います。
とりあえず。
遅まきながら失礼します。
> 弊社の場合、半休の半分までは認めてほしい、ということから2時間単位付与(四半休という名で)が始まっており、労使双方とも納得しております。
解決済みのようですが、質問者さんの質問したいことと、すでにある回答者さんの回答とはかみ合ってないおそれが多分にあります。端的に指摘します。
時間単位年休は、労使協定を要する法的制度です。回答者さんたちはこの線にそって、えんえんと回答続けています。
かたや質問者さんは、法定の「時間単位年休」の質問でしょうか。私的制度ともいえる半日年休のそのまた半分の「四分の一年休」の質問でしょうか。ここをはっきりさせてください。両方を比較したいというならまだわかりますが、両者は水と油、別個の制度です。
> 弊社の場合、半休の半分までは認めてほしい、ということから2時間単位付与(四半休という名で)が始まっており、労使双方とも納得しております。1時間単位については逆に事務処理が煩雑になる、という観点からそこまで踏み込んでおりません。また特段労働者側からそれに対する要望も出ておりません。
> 四半休を4回で8時間、1日分とカウントして事務処理をしています。
>
> いろいろとご教授頂き、改めて御礼申し上げます。
>
>
> いつかいりさん、返信ありがとうございます。
>
> 厚労省の文言で
> 1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
> 2時間単位など1日の所定労働時間を上回らない整数の時間を単位として定めます。
>
> とありますが、いわゆる半休は、私的制度とはいえ、昼休憩を挟んで午前、午後とざっくり分ける会社も多い聞きますが、午前は3時間半となってしまう会社も多く法的に言うとアウトなので、私的制度の「ざっくり半休」は本来認められないのではないでしょうか。
>
> ご見解を賜りたいと存じます。
>
こんばんは。
いつかいりさまへの返答ですが便乗させていただきますがご容赦を。
【午前は3時間半となってしまう会社も多く法的に言うとアウトなので、私的制度の「ざっくり半休」は本来認められない】
とする法的にアウトとする根拠は何でしょうか。
そもそも半日有休自体法的根拠はありません。暗黙の了解となっている制度です。
厚労省では
「半日単位で休暇を与える義務はないものの、そうした休暇の与え方は違法ではない」との解釈です。
時間単位有給は法的根拠はありますが半日有休に根拠はありませんので違法との考え方は無いものと思いますがいかがでしょうか。
ネット情報ですが…
半日有給制度では、半日をどこで区切るか、という点で揉めることが多いとのことだ。そのため、「半日」の定義や半日単位の区分を就業規則にあらかじめしっかりと定めておく必要がある。
半日をどう捉えるかについては、次の2つが考えられる。
① 午前・午後で区分する
② 所定労働時間を2で割る
一般的には①の方法が採られることが多いそうだが、この場合、時間的な不都合が生じ(午前:9-12時、午後:13-18時とすると、午前3時間、午後5時間となる)、公平性に欠けるとの問題が生ずる。
もっとも、この問題が生ずることは制度運用上やむを得ないものと解されており、いずれの半休を取得した場合でも、年次有給休暇は0.5日消化されることとなる。
②の方法を採用した場合、この時間的な不都合は解消されるものの、別の注意すべき点が出てくる。それは、所定労働時間の途中の4時間を半休として扱ってはならないということだ(9-11時勤務、11-16時休息、16-18時勤務した場合、11-16時休息を半給として扱ってはならない)。勤務時間にはさまれた半休は、あくまで休憩時間の延長に過ぎず、労働者のリフレッシュという有給制度の理念に沿わないためだ。
社会通念上午前と午後の時間に差があっても半日有休は是となるとの解釈が大半を占めるのではないでしょうか。
いつかいりさまの回答もお聞きしたいです。
とりあえず。
質問者さんへ
お気を悪くしたのであれば、本意ではありません。で、質問者さんの質問されたかったのは、「時間単位年次有給休暇(以下「年休」と略)」でしょうか、「四分の一年休」でしょうか。
時間単位年休は、かれこれ10年前の労基法改正で導入された法定の年休制度に対し、半日年休、四分の一年休は、労基法施行当初から現在に至るまで法的根拠のない私設年休です。tonさん言及のあるように半日年休について、国は「労働者の求めに対し与える義務はない」として、存在を黙認しています。さきの働き方改革で、年5日時季指定義務では、時間年休はカウントの対象外としたのに対し、半日年休は労働者の希望する取得に対しては0.5日とのカウントを認めています(法でなく通達で)。
私設年休ですので、半日、四分の一にしろ、どう制度設計するかは、事業者の任意、労働者とつめて就業規則等にて導入することができます。一方時間単位年休は法定の制度、回答者さんがえんえんと回答しているのは、この線にそってです。時間を単位とするので、分刻みは不可、質問されている30分がどうのもこの見解よってます。また中抜けにも利用できます。なお、時間年休は、時間を単位としますが最低時間を1時間の整数倍で労使協定で設定もできます。2事業所あるようですので、それぞれの事業所での労使協定締結手続きが必要です。
逆にこれが私設年休であれば労使協定は不要、始業からの、そして終業までの利用において認める、中抜け利用不可という制度設計も就業規則にて設定可能です。逆質問になるその不可とする見解はきいたことがありません。◆編集で追加します。
> 厚労省の文言で
> 1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
> 2時間単位など1日の所定労働時間を上回らない整数の時間を単位として定めます。
>
> とありますが、いわゆる半休は、私的制度とはいえ、昼休憩を挟んで午前、午後とざっくり分ける会社も多い聞きますが、午前は3時間半となってしまう会社も多く法的に言うとアウトなので、私的制度の「ざっくり半休」は本来認められないのではないでしょうか。
前段の厚労省文言と、後段がどうつながるのでしょうか。前段は、時間年休への国の言及、後段は私的制度の半休、脈絡をみいだせません。しいていえば国の見解をもとに私設制度のかたよりを不可とするのは、木に竹をつぐようなもので、論理として成立してません。再三言っているように、法定制度の時間年休、私設制度の半日年休、水と油、別物です。(◆編集追加、ここまで)
さて繰り返しですが、質問者さんの質問は「時間単位年休」でしょうか、「四分の一年休」でしょうか。
こんばんは。
改めて問者様の事業所の有給を考えてみました。
1日有休
時間単位有給
半日有休
の3つが存在しているのですよね。
1日有給は法定なので問題ありません。
時間単位有給は労使協定で2時間使用として協定を結んでいるのですね。
その際の注意事項としてネット情報ですが…
時間単位の有給休暇の取得単位は、1時間単位だけでなく、2時間・3時間などとすることも可能です。たとえば2時間単位とされている場合、労働者は2時間・4時間・6時間という形で時間単位の有給休暇を取得できます。
これに対して、この場合は1時間・3時間・5時間・7時間という形で時間単位の有給休暇を取得することはできません。
となり本人の意思に関わらず必ず2時間利用をしなければならなくなります。
1時間しか必要なくとも2時間使用することになります。
また半日有休は法的縛りはなく事業所の裁量で使用できる有休になりますが中抜けのような使用は出来ず単純…時間はともかく…午前休か午後休のどちらかの使用となります。
法的時間有休を4半休と言われている根拠は労使協定が2時間として締結されている為でしょう。
一方半休は今まで慣例的に使用出来ている制度ですから同じ土俵で話をすることは出来ません。
時間有休は基本は1時間使用ですが問者様の事業所は1時間は認めず2時間使用のみとなっているのでしょう。もしくはその倍数ですね。
それを整理しないと話は完結しないと思います。
解釈がちがうようでしたらご説明いただければ幸いです。
とりあえず。
ton様、ぴいちん様、いつかいり様、
いろいろとご意見を賜りありがとうございました。
自分が何を質問をしたいのかを含め、振り返ってみました。
私の質問は、「私的有給」である四半休の付与の仕方について
問題がないのか、ということでした。
時間単位の有休制度は採用しておりません。
あくまで一日休と、私的制度である「半休」「四半休」のみです。
ネットで検索しても私が見る限り、私的な「四半休」についてのケースが一切見当たらず、「法的な時間休」ばかりだったので質問させていただいた次第です。
質問しているうちに、私自身もだんだん「法的な時間休」に考え方を寄せていかなければいけないのかと、迷路にハマりごちゃまぜになってしまったことは反省致します。
「2時間」というのは「たまたま半休の半分はだいたい2時間になる」から
ということで、社内で「四半休は2時間以内とする」という取り決めにしただけで時間休の「2時間」ということではありません。
当初の質問を言い換えれば、今までは2時間以内としていたものを、事業所間の公平を重視し一部を1時間半と変更するのはたとえ私的制度とはいえ、どこかに問題点はないのか、を知りたいということでした。
あいかわらず「2時間」という語彙をお使いですが、法定の時間単位年休でなく、私設の半日年休のそのまた半分、「四分の一年休」ということで。
では、半日以外で言及したここでの回答は、ご質問とは関連しません。就業時間の正味2時間ということにこだわることもありません。始業からの、終業までのに限定(中抜けを認めない)もできます。
すでに導入済みということですから、その見直しをかけるのであれば、それぞれの事業所との兼ね合いもありますが、それぞれ納得のいく着地点をさがしながら、制度設計されてください。
> いろいろとご意見を賜りありがとうございました。
> 自分が何を質問をしたいのかを含め、振り返ってみました。
> 私の質問は、「私的有給」である四半休の付与の仕方について
> 問題がないのか、ということでした。
> 時間単位の有休制度は採用しておりません。
> あくまで一日休と、私的制度である「半休」「四半休」のみです。
>
> ネットで検索しても私が見る限り、私的な「四半休」についてのケースが一切見当たらず、「法的な時間休」ばかりだったので質問させていただいた次第です。
> 質問しているうちに、私自身もだんだん「法的な時間休」に考え方を寄せていかなければいけないのかと、迷路にハマりごちゃまぜになってしまったことは反省致します。
>
> 「2時間」というのは「たまたま半休の半分はだいたい2時間になる」から
> ということで、社内で「四半休は2時間以内とする」という取り決めにしただけで時間休の「2時間」ということではありません。
>
> 当初の質問を言い換えれば、今までは2時間以内としていたものを、事業所間の公平を重視し一部を1時間半と変更するのはたとえ私的制度とはいえ、どこかに問題点はないのか、を知りたいということでした。
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