相談の広場
傷病手当金を退職後も受け取るには、初めての傷病手当金が振り込まれてからじゃないと退職できないでしょうか?
初回の傷病手当金をもらって、その後退職になると、有給消化後に退職となります。確か退職後も引き続き傷病手当をもらうには、賃金が発生すると貰えないとか?
全国保険協会に電話して用紙を貰ったらよいのでしょうか?
どの様な流れになるのか
詳しく教えて頂けますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
また、有給の事ですが、夏休み休暇もあります。1か月平均22日勤務で公休が9日あります。有給と夏休み休暇と公休を合計して31日を超える場合、公休も貰えるのでしょうか?1週間で2日公休が貰える様になっています。
教えていただきたいです。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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こんにちは。
退職後については、退職後も傷病手当金を受給できる資格があるかどうかです。
退職後について継続給付されるためには、
・被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間があること。
・資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
が条件になります。
なので退職前に給与の支給があり傷病手当金の受給がされていない場合でも、継続給付の要件を満たしているのであれば退職後から傷病手当金を受給することは可能です。
公休というのは、貴社の休日でしょうか?
公休がもらえるか?という意味がわかりません。どのような意味でのご質問でしょうか。
「1週間で2日公休が貰える様」ということは、1週間に2日休日があり5日が勤務日ということであるかと推測します。夏季休暇は傷病で連続欠勤中でも夏季休暇は存在するでしょう。有給休暇は休日および夏季休暇以外の日での申請・取得になるでしょう。
> 傷病手当金を退職後も受け取るには、初めての傷病手当金が振り込まれてからじゃないと退職できないでしょうか?
> 初回の傷病手当金をもらって、その後退職になると、有給消化後に退職となります。確か退職後も引き続き傷病手当をもらうには、賃金が発生すると貰えないとか?
> 全国保険協会に電話して用紙を貰ったらよいのでしょうか?
> どの様な流れになるのか
> 詳しく教えて頂けますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
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> また、有給の事ですが、夏休み休暇もあります。1か月平均22日勤務で公休が9日あります。有給と夏休み休暇と公休を合計して31日を超える場合、公休も貰えるのでしょうか?1週間で2日公休が貰える様になっています。
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