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請求書に記載する高速道路使用料金について

著者 じゅうまる さん

最終更新日:2022年07月31日 19:04

一般的に高速道路の料金(以下高速料)は内税で表記されていてレシートでも”1000円”とだけ書かれています

この高速料を売上とともに取引先に請求するとき、明細のしたなどに記載する小計や合計表記ですが

商品小計 1000円
消費税 100円
高速料小計 1000円
合計請求額 2100円

とすると、インボイス的にまずいようです
現状では問題ないので上記のように請求していますし、請求されています
インボイスに対応するため便宜上、高速料を909円と、外税表記にするのは一般的ですか?

商品小計 1000円
高速料小計 909円
10%対象額 1909円
10%消費税 191円
合計請求額 2100円

とするということです。
懸念としては、取引先に高速料の使用許可をとったときや証明として
レシートのコピーを送るので、あれ?金額が違うぞ、となるのではないかというところです

税務署の案内にあるように、内税と外税が混在する場合の事例ですと
かなり複雑というか

商品小計 1000円
高速料小計(内税)1000円
10%対象額 1909円
10%消費税 191円
合計請求額 2100円

となり逆に意味不明になってしまう気がします
世間一般的な商慣習に合わせたいと思いますのでアドバイスよろしくお願いします

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Re: 請求書に記載する高速道路使用料金について

著者tonさん

2022年08月01日 01:56

> 一般的に高速道路の料金(以下高速料)は内税で表記されていてレシートでも”1000円”とだけ書かれています
>
> この高速料を売上とともに取引先に請求するとき、明細のしたなどに記載する小計や合計表記ですが
>
> 商品小計 1000円
> 消費税 100円
> 高速料小計 1000円
> 合計請求額 2100円
>
> とすると、インボイス的にまずいようです
> 現状では問題ないので上記のように請求していますし、請求されています
> インボイスに対応するため便宜上、高速料を909円と、外税表記にするのは一般的ですか?
>
> 商品小計 1000円
> 高速料小計 909円
> 10%対象額 1909円
> 10%消費税 191円
> 合計請求額 2100円
>
> とするということです。
> 懸念としては、取引先に高速料の使用許可をとったときや証明として
> レシートのコピーを送るので、あれ?金額が違うぞ、となるのではないかというところです
>
> 税務署の案内にあるように、内税と外税が混在する場合の事例ですと
> かなり複雑というか
>
> 商品小計 1000円
> 高速料小計(内税)1000円
> 10%対象額 1909円
> 10%消費税 191円
> 合計請求額 2100円
>
> となり逆に意味不明になってしまう気がします
> 世間一般的な商慣習に合わせたいと思いますのでアドバイスよろしくお願いします
>


こんばんは。私見ですが…
全てを内税で処理するのはダメなのでしょうか。
商品   1,100 (内10%消費税 100)
高速料  1,000  (内10%消費税 90)
合計   2,100
10%対象 1,910 内消費税 190

スーパーやコンビニのレシートをご確認ください。

国税局や税理士会でサンプルが出されていますが…

https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/invoice/

また書かれた外税でも消費税内税のレシートであれば計算すれば判明することなのでおかしいとなることはないと思われます。
現状は対応してなくとも今後対応するようにレシート等が変更になる事も考えられます。
開始までまだ1年以上ありますので様子見するものもあるのではないでしょうか。
とりあえず。

Re: 請求書に記載する高速道路使用料金について

著者経理のたかさん

2022年08月01日 10:06

> 一般的に高速道路の料金(以下高速料)は内税で表記されていてレシートでも”1000円”とだけ書かれています
>
> この高速料を売上とともに取引先に請求するとき、明細のしたなどに記載する小計や合計表記ですが
>
> 商品小計 1000円
> 消費税 100円
> 高速料小計 1000円
> 合計請求額 2100円
>
> とすると、インボイス的にまずいようです
> 現状では問題ないので上記のように請求していますし、請求されています
> インボイスに対応するため便宜上、高速料を909円と、外税表記にするのは一般的ですか?
> 商品小計 1000円
> 高速料小計 909円
> 10%対象額 1909円
> 10%消費税 191円
> 合計請求額 2100円
>
> とするということです。
> 懸念としては、取引先に高速料の使用許可をとったときや証明として
> レシートのコピーを送るので、あれ?金額が違うぞ、となるのではないかというところです
>
> 税務署の案内にあるように、内税と外税が混在する場合の事例ですと
> かなり複雑というか
>
> 商品小計 1000円
> 高速料小計(内税)1000円
> 10%対象額 1909円
> 10%消費税 191円
> 合計請求額 2100円
>
> となり逆に意味不明になってしまう気がします
> 世間一般的な商慣習に合わせたいと思いますのでアドバイスよろしくお願いします
>

私見です。
商品計1000円
消費税100円
立替金1000円(高速代)
合計2100円
そして立替金の高速代の領収書原本を添付すればよろしいのではないでしょうか。
あくまでも立替ただけですので、インボイスには影響しないかと思います。
とりあえず。

Re: 請求書に記載する高速道路使用料金について

著者たなだいさん

2022年08月01日 10:56

> > 一般的に高速道路の料金(以下高速料)は内税で表記されていてレシートでも”1000円”とだけ書かれています
> >
> > この高速料を売上とともに取引先に請求するとき、明細のしたなどに記載する小計や合計表記ですが
> >
> > 商品小計 1000円
> > 消費税 100円
> > 高速料小計 1000円
> > 合計請求額 2100円
> >
> > とすると、インボイス的にまずいようです
> > 現状では問題ないので上記のように請求していますし、請求されています
> > インボイスに対応するため便宜上、高速料を909円と、外税表記にするのは一般的ですか?
> > 商品小計 1000円
> > 高速料小計 909円
> > 10%対象額 1909円
> > 10%消費税 191円
> > 合計請求額 2100円
> >
> > とするということです。
> > 懸念としては、取引先に高速料の使用許可をとったときや証明として
> > レシートのコピーを送るので、あれ?金額が違うぞ、となるのではないかというところです
> >
> > 税務署の案内にあるように、内税と外税が混在する場合の事例ですと
> > かなり複雑というか
> >
> > 商品小計 1000円
> > 高速料小計(内税)1000円
> > 10%対象額 1909円
> > 10%消費税 191円
> > 合計請求額 2100円
> >
> > となり逆に意味不明になってしまう気がします
> > 世間一般的な商慣習に合わせたいと思いますのでアドバイスよろしくお願いします
> >
>
> 私見です。
> 商品計1000円
> 消費税100円
> 立替金1000円(高速代)
> 合計2100円
> そして立替金の高速代の領収書原本を添付すればよろしいのではないでしょうか。
> あくまでも立替ただけですので、インボイスには影響しないかと思います。
> とりあえず。

横から失礼します。
このケースでは立替金が正解です。
利益を乗せるならあえて別掲する必要がなく、実額清算だから消費税云々の話が出てくるのだと思います。
ここで問題になるのは、御社からの請求先です。
立替経理ですから、御社にとっては特に問題がない話となります。
しかし、御社のお客様は課税仕入れを取る以上インボイスの要件を満たさなければなりません。
そのためには定格請求書の要件が必要となります。
よって、立替金ではあるが、先方がわかりやすくするために、インボイス要件を満たす領収書の添付が必要となります。
このような形となりますがいかがでしょうか?
わかりづらかったら申し訳ありません。

Re: 請求書に記載する高速道路使用料金について

著者じゅうまるさん

2022年08月01日 15:18

立替金としますと、立替の依頼の証明書などを取引先から貰わないと
立替金とはみとめられないそうです
ですので立替金にはできないようです
細かく言うと業務に使った高速料金、などは立替金の範疇にもないようです
立て替えたわけでななく単なる経費というった扱いが強いようです

> > 一般的に高速道路の料金(以下高速料)は内税で表記されていてレシートでも”1000円”とだけ書かれています
> >
> > この高速料を売上とともに取引先に請求するとき、明細のしたなどに記載する小計や合計表記ですが
> >
> > 商品小計 1000円
> > 消費税 100円
> > 高速料小計 1000円
> > 合計請求額 2100円
> >
> > とすると、インボイス的にまずいようです
> > 現状では問題ないので上記のように請求していますし、請求されています
> > インボイスに対応するため便宜上、高速料を909円と、外税表記にするのは一般的ですか?
> > 商品小計 1000円
> > 高速料小計 909円
> > 10%対象額 1909円
> > 10%消費税 191円
> > 合計請求額 2100円
> >
> > とするということです。
> > 懸念としては、取引先に高速料の使用許可をとったときや証明として
> > レシートのコピーを送るので、あれ?金額が違うぞ、となるのではないかというところです
> >
> > 税務署の案内にあるように、内税と外税が混在する場合の事例ですと
> > かなり複雑というか
> >
> > 商品小計 1000円
> > 高速料小計(内税)1000円
> > 10%対象額 1909円
> > 10%消費税 191円
> > 合計請求額 2100円
> >
> > となり逆に意味不明になってしまう気がします
> > 世間一般的な商慣習に合わせたいと思いますのでアドバイスよろしくお願いします
> >
>
> 私見です。
> 商品計1000円
> 消費税100円
> 立替金1000円(高速代)
> 合計2100円
> そして立替金の高速代の領収書原本を添付すればよろしいのではないでしょうか。
> あくまでも立替ただけですので、インボイスには影響しないかと思います。
> とりあえず。

Re: 請求書に記載する高速道路使用料金について

著者じゅうまるさん

2022年08月01日 15:21

インボイスにおいては立替金として請求する場合においても、その税額や税率ごとの金額を書かなければならないのではないでしょうか?

> > > 一般的に高速道路の料金(以下高速料)は内税で表記されていてレシートでも”1000円”とだけ書かれています
> > >
> > > この高速料を売上とともに取引先に請求するとき、明細のしたなどに記載する小計や合計表記ですが
> > >
> > > 商品小計 1000円
> > > 消費税 100円
> > > 高速料小計 1000円
> > > 合計請求額 2100円
> > >
> > > とすると、インボイス的にまずいようです
> > > 現状では問題ないので上記のように請求していますし、請求されています
> > > インボイスに対応するため便宜上、高速料を909円と、外税表記にするのは一般的ですか?
> > > 商品小計 1000円
> > > 高速料小計 909円
> > > 10%対象額 1909円
> > > 10%消費税 191円
> > > 合計請求額 2100円
> > >
> > > とするということです。
> > > 懸念としては、取引先に高速料の使用許可をとったときや証明として
> > > レシートのコピーを送るので、あれ?金額が違うぞ、となるのではないかというところです
> > >
> > > 税務署の案内にあるように、内税と外税が混在する場合の事例ですと
> > > かなり複雑というか
> > >
> > > 商品小計 1000円
> > > 高速料小計(内税)1000円
> > > 10%対象額 1909円
> > > 10%消費税 191円
> > > 合計請求額 2100円
> > >
> > > となり逆に意味不明になってしまう気がします
> > > 世間一般的な商慣習に合わせたいと思いますのでアドバイスよろしくお願いします
> > >
> >
> > 私見です。
> > 商品計1000円
> > 消費税100円
> > 立替金1000円(高速代)
> > 合計2100円
> > そして立替金の高速代の領収書原本を添付すればよろしいのではないでしょうか。
> > あくまでも立替ただけですので、インボイスには影響しないかと思います。
> > とりあえず。
>
> 横から失礼します。
> このケースでは立替金が正解です。
> 利益を乗せるならあえて別掲する必要がなく、実額清算だから消費税云々の話が出てくるのだと思います。
> ここで問題になるのは、御社からの請求先です。
> 立替経理ですから、御社にとっては特に問題がない話となります。
> しかし、御社のお客様は課税仕入れを取る以上インボイスの要件を満たさなければなりません。
> そのためには定格請求書の要件が必要となります。
> よって、立替金ではあるが、先方がわかりやすくするために、インボイス要件を満たす領収書の添付が必要となります。
> このような形となりますがいかがでしょうか?
> わかりづらかったら申し訳ありません。

Re: 請求書に記載する高速道路使用料金について

著者たなだいさん

2022年08月01日 15:37

> インボイスにおいては立替金として請求する場合においても、その税額や税率ごとの金額を書かなければならないのではないでしょうか?
>
インボイス自体が適格請求書としての発行を要件としていますので、立替経理であったとしても消費税の記載は必要になると思われます。
そもそも、国税サイドとして、立替経理の認識はありません。
質問者様の言っている内容は原価という認識でしかありません。
よって、その分も含めて売上に上がるという認識ですので、
どうしても我々実務者側と考え方が合わないんですよね。

Re: 請求書に記載する高速道路使用料金について

著者うみのこさん

2022年08月01日 16:08

横から私見ですが。
立替金なのか単なる経費なのかの議論は、いったん置いて、立替金だとして話をします。

国税庁のQ&Aも一度ご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=110

この場合、立替金1000円は、1000円であり、909円+91円ではありません。
貴社は1000円について、消費税を払ってもいないし、受け取ってもいません。
この立替金の分については、貴社では消費税は関係しません。
なので、貴社発行のインボイスに立替金分の記載は原則不要でしょう。

Q&Aによれば、適格請求書(立替金の分)及び立替金精算書等の書類の保存をもって保存要件を満たすとされています。
しかし、インボイスと立替金精算書等を同一の書式として発行してもよいのかについての言及はありません。
したがって、現状では、

商品   1,000円
(10%対象 1,000円)
消費税(10%) 100円
立替金   1,000円
合計請求額 2,100円

のような形でのインボイスが認められるのかどうか、よいともダメとも言えない状態です。(個人的には認められるだろうと考えてはいます。)
インボイス制度が始まっていない以上、インボイスに関して一般的な商慣習も存在していませんので、これから開始までの期間で、実務的な面が詰められていくだろうと考えています。

Re: 請求書に記載する高速道路使用料金について

著者じゅうまるさん

2022年08月01日 18:37

しかしながらこの立替金処理ですと、精算書などが必要となるようです
現状においてそのようなことはしておりませんので相手方がそのようにするとは思えませんしこのような処理をしている会社も少ないと思います

実費で高速代かかったらその分上乗せで請求してくださいね、というだけど
そのように請求しており、相手方もすべてを課税売上として形状して
税抜き計算で消費税相殺をしているのだと思います

> 横から私見ですが。
> 立替金なのか単なる経費なのかの議論は、いったん置いて、立替金だとして話をします。
>
> 国税庁のQ&Aも一度ご確認ください。
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=110
>
> この場合、立替金1000円は、1000円であり、909円+91円ではありません。
> 貴社は1000円について、消費税を払ってもいないし、受け取ってもいません。
> この立替金の分については、貴社では消費税は関係しません。
> なので、貴社発行のインボイスに立替金分の記載は原則不要でしょう。
>
> Q&Aによれば、適格請求書(立替金の分)及び立替金精算書等の書類の保存をもって保存要件を満たすとされています。
> しかし、インボイスと立替金精算書等を同一の書式として発行してもよいのかについての言及はありません。
> したがって、現状では、
>
> 商品   1,000円
> (10%対象 1,000円)
> 消費税(10%) 100円
> 立替金   1,000円
> 合計請求額 2,100円
>
> のような形でのインボイスが認められるのかどうか、よいともダメとも言えない状態です。(個人的には認められるだろうと考えてはいます。)
> インボイス制度が始まっていない以上、インボイスに関して一般的な商慣習も存在していませんので、これから開始までの期間で、実務的な面が詰められていくだろうと考えています。

Re: 請求書に記載する高速道路使用料金について

著者じゅうまるさん

2022年08月01日 18:38

そうなりますと、立替金いくら、とかいても消費税を記載していないことになり
不適格請求書ということになってしまいますよね

> > インボイスにおいては立替金として請求する場合においても、その税額や税率ごとの金額を書かなければならないのではないでしょうか?
> >
> インボイス自体が適格請求書としての発行を要件としていますので、立替経理であったとしても消費税の記載は必要になると思われます。
> そもそも、国税サイドとして、立替経理の認識はありません。
> 質問者様の言っている内容は原価という認識でしかありません。
> よって、その分も含めて売上に上がるという認識ですので、
> どうしても我々実務者側と考え方が合わないんですよね。
>
>

Re: 請求書に記載する高速道路使用料金について

著者じゅうまるさん

2022年08月02日 18:25

一応受注したときなどに、いくらで、という話でやってまして
請求のときの明細はその金額ベースで精査すると思うので
内税にはしていません
1件ごとに合っているか精査するときに、消費税があると大変だと思いますし
逆にそういった形でくるとこっちも困ると思います

> > 一般的に高速道路の料金(以下高速料)は内税で表記されていてレシートでも”1000円”とだけ書かれています
> >
> > この高速料を売上とともに取引先に請求するとき、明細のしたなどに記載する小計や合計表記ですが
> >
> > 商品小計 1000円
> > 消費税 100円
> > 高速料小計 1000円
> > 合計請求額 2100円
> >
> > とすると、インボイス的にまずいようです
> > 現状では問題ないので上記のように請求していますし、請求されています
> > インボイスに対応するため便宜上、高速料を909円と、外税表記にするのは一般的ですか?
> >
> > 商品小計 1000円
> > 高速料小計 909円
> > 10%対象額 1909円
> > 10%消費税 191円
> > 合計請求額 2100円
> >
> > とするということです。
> > 懸念としては、取引先に高速料の使用許可をとったときや証明として
> > レシートのコピーを送るので、あれ?金額が違うぞ、となるのではないかというところです
> >
> > 税務署の案内にあるように、内税と外税が混在する場合の事例ですと
> > かなり複雑というか
> >
> > 商品小計 1000円
> > 高速料小計(内税)1000円
> > 10%対象額 1909円
> > 10%消費税 191円
> > 合計請求額 2100円
> >
> > となり逆に意味不明になってしまう気がします
> > 世間一般的な商慣習に合わせたいと思いますのでアドバイスよろしくお願いします
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 全てを内税で処理するのはダメなのでしょうか。
> 商品   1,100 (内10%消費税 100)
> 高速料  1,000  (内10%消費税 90)
> 合計   2,100
> 10%対象 1,910 内消費税 190
>
> スーパーやコンビニのレシートをご確認ください。
>
> 国税局や税理士会でサンプルが出されていますが…
>
> https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/invoice/
>
> また書かれた外税でも消費税内税のレシートであれば計算すれば判明することなのでおかしいとなることはないと思われます。
> 現状は対応してなくとも今後対応するようにレシート等が変更になる事も考えられます。
> 開始までまだ1年以上ありますので様子見するものもあるのではないでしょうか。
> とりあえず。
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