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期首に役員報酬を新しく設定する場合の手続きについて

著者 えるえむ さん

最終更新日:2022年07月31日 22:24

期首に役員報酬を新しく設定する場合の手続きについてご質問です。
例えば30万円を新しく役員報酬としたい場合に、
期首から2ヶ月目からの毎月25日支給としたいのですが、役員報酬の同額支給の原則という意味では、期首からの一ヶ月目には役員報酬0円支給となる点は問題ないのか。
また、支給のためには社会保険雇用保険の加入を先にやる必要があると思いますが、期首から2ヶ月目頭からの手続きで同月25日支給に間に合うものなのか、
初めてで不安のためご教示いただけましたら幸いです。
どうぞ宜しくお願いします。

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Re: 期首に役員報酬を新しく設定する場合の手続きについて

著者tonさん

2022年08月01日 00:31

> 期首に役員報酬を新しく設定する場合の手続きについてご質問です。
> 例えば30万円を新しく役員報酬としたい場合に、
> 期首から2ヶ月目からの毎月25日支給としたいのですが、役員報酬の同額支給の原則という意味では、期首からの一ヶ月目には役員報酬0円支給となる点は問題ないのか。
> また、支給のためには社会保険雇用保険の加入を先にやる必要があると思いますが、期首から2ヶ月目頭からの手続きで同月25日支給に間に合うものなのか、
> 初めてで不安のためご教示いただけましたら幸いです。
> どうぞ宜しくお願いします。


こんばんは。
期首と言われる以上設立初年度ではないのですね。
であれば前期と同額の支給となり0円とはなりません。
また役員ですから雇用保険の加入はありません。
社会保険は変動後3か月から変更ですから現状は前期と同額になります。
役員新規増員であればまた異なる事もあるでしょう。
とりあえず。

Re: 期首に役員報酬を新しく設定する場合の手続きについて

著者えるえむさん

2022年08月01日 10:23

多々ご教示ありがとうございます。
前期は役員報酬0円で今回初めての役員報酬発生になりますので勝手がわからずご質問させていただきましたので大変ありがたいです。

仮に期首2ヶ月目から役員報酬発生させたい場合、社会保険はいつの分から計算し報酬から差し引きしていけばよいものでしょうか。社会保険の有る無しと役員報酬同額支給の損金算入との兼ね合いも気になります。

Re: 期首に役員報酬を新しく設定する場合の手続きについて

著者トリオさん

2022年08月01日 12:52

> 期首に役員報酬を新しく設定する場合の手続きについてご質問です。
> 例えば30万円を新しく役員報酬としたい場合に、
> 期首から2ヶ月目からの毎月25日支給としたいのですが、役員報酬の同額支給の原則という意味では、期首からの一ヶ月目には役員報酬0円支給となる点は問題ないのか。
> また、支給のためには社会保険雇用保険の加入を先にやる必要があると思いますが、期首から2ヶ月目頭からの手続きで同月25日支給に間に合うものなのか、
> 初めてで不安のためご教示いただけましたら幸いです。
> どうぞ宜しくお願いします。

多分ですが・・・

まず、役員報酬の同額支給の原則の話ですが、期首から同額じゃなくてもよいです。
株主総会取締役会)の決議を経て、役員報酬は決まります。

例えば、3月決算株主総会が5月だった場合、5月(株主総会のタイミングによっては6月)から新報酬にしてしまえばよいかと思います。
その時にきまった新報酬が翌年の4月(or5月)まで続くことによって、同額支給の要件を満たします。

社会保険に関しては、今まで加入要件なしという状態なのではないかと思います。
ですので、報酬が発生した月から新規に社会保険取得の手続きをとればいいのではないかと・・・
その場合、社会保険料が前月徴収ならば、2回目の給与から社会保険料を控除すればよいです。
(5/25が1回目の給与ならば、5月に社会保険取得の手続きをとり、6/25の給与から社会保険料を控除する)

雇用保険料は、役員は基本的に加入できないのでなしです。


社会保険関係は恐らく・・・くらいで書いているので、詳しくは年金事務所に確認されてもよいかと思います。

Re: 期首に役員報酬を新しく設定する場合の手続きについて

著者tonさん

2022年08月01日 19:08

> 多々ご教示ありがとうございます。
> 前期は役員報酬0円で今回初めての役員報酬発生になりますので勝手がわからずご質問させていただきましたので大変ありがたいです。
>
> 仮に期首2ヶ月目から役員報酬発生させたい場合、社会保険はいつの分から計算し報酬から差し引きしていけばよいものでしょうか。社会保険の有る無しと役員報酬同額支給の損金算入との兼ね合いも気になります。


こんばんは。
既に別の方から回答がありますが前期無報酬で0円との事。
定時株主総会は何時でしょうか。
その時に何時…何月分から…報酬増額となっているのでしょうか。
議事録をご確認ください。
勝手に何時からとは出来ませんので株主総会の決議に沿って支給となります。
社会保険は支給月から加入なので支給月が決まった時点で加入手続きを取りましょう。
加入月の翌月末が引落ですから引き落としに合わせて給料控除となります。
まずは議事録からですね。
とりあえず。

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