相談の広場
5月に育休から復帰しました。5~7月で、8月に育児休業終了時改定を(1等級下がった)申し出るか、4~6月で9月に定時決定をするかどちらがトータルして社会保険料が安くなりますか。(8月の育児休業終了時改定はしないでおいて9月からの定時決定の方が、標準報酬が下がり、トータルすると社会保険料は安くなるとも考えたのですが。でも7月に固定的給与の変動があったので、10月から随時改定の可能性があります。)
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育児休業終了時報酬改定と、定時決定および随時改定とは、内容が大きく異なります。
育児休業終了時報酬改定は、
育児休業前(産休前)の標準報酬月額より短時間勤務等(残業減でもOK)により賃金が減額してしまう場合において、低くなった給与に対して保険料額を下げる制度となります。
定時決定や随時改定は、その時の実給与の平均をもって標準報酬等級を変更していく制度ですので、給与に合わせた保険料徴収を行うものとなります。
定時決定は通常の4月~6月の17日以上の勤務における報酬平均になりますし、
随時改定は、固定的賃金の変更がないと手続きは行いません。
育児のための短時間勤務や残業時間減少だと、固定的賃金の変更ではないため、随時改定の対象にはなりません。
また、育児休業終了時報酬改定は、該当する従業員本人からの申出によりますので、必要であれば、会社に申し出ていただくことになります。
なお、育児休業終了時報酬改定を提出されるのであれば、
「厚生年金養育期間標準報酬月額特例申出書」も一緒に提出することをお勧めします。
> 5月に育休から復帰しました。5~7月で、8月に育児休業終了時改定を(1等級下がった)申し出るか、4~6月で9月に定時決定をするかどちらがトータルして社会保険料が安くなりますか。(8月の育児休業終了時改定はしないでおいて9月からの定時決定の方が、標準報酬が下がり、トータルすると社会保険料は安くなるとも考えたのですが。でも7月に固定的給与の変動があったので、10月から随時改定の可能性があります。)
早速返信いただきありがとうございました。
時短勤務による給与の減少は、固定的賃金の変動となり随時改定の対象となるものだと思いますが。
育児休業終了時改定と定時決定・随時改定の解説わかりやすかったです。
> 育児休業終了時報酬改定と、定時決定および随時改定とは、内容が大きく異なります。
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> 育児休業終了時報酬改定は、
> 育児休業前(産休前)の標準報酬月額より短時間勤務等(残業減でもOK)により賃金が減額してしまう場合において、低くなった給与に対して保険料額を下げる制度となります。
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> 定時決定や随時改定は、その時の実給与の平均をもって標準報酬等級を変更していく制度ですので、給与に合わせた保険料徴収を行うものとなります。
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> 定時決定は通常の4月~6月の17日以上の勤務における報酬平均になりますし、
> 随時改定は、固定的賃金の変更がないと手続きは行いません。
> 育児のための短時間勤務や残業時間減少だと、固定的賃金の変更ではないため、随時改定の対象にはなりません。
> また、育児休業終了時報酬改定は、該当する従業員本人からの申出によりますので、必要であれば、会社に申し出ていただくことになります。
> なお、育児休業終了時報酬改定を提出されるのであれば、
> 「厚生年金養育期間標準報酬月額特例申出書」も一緒に提出することをお勧めします。
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> > 5月に育休から復帰しました。5~7月で、8月に育児休業終了時改定を(1等級下がった)申し出るか、4~6月で9月に定時決定をするかどちらがトータルして社会保険料が安くなりますか。(8月の育児休業終了時改定はしないでおいて9月からの定時決定の方が、標準報酬が下がり、トータルすると社会保険料は安くなるとも考えたのですが。でも7月に固定的給与の変動があったので、10月から随時改定の可能性があります。)
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