相談の広場
弊社では、固定残業手当(30時間分)を給与に含め支給しています。
今後、最低賃金に関連しての給与額見直しの対策として、
・固定残業時間 30時間⇒20時間に変更、固定残業手当⇒20時間分に減額。
・減額した10時間分を基本給に振替して支給する。
社員へのこれまでの支給額は、変わりませんが、この場合社員への同意は必要とならないのでしょうか。
ご教示頂きますようお願い致します。
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こんにちは。
会社として、
> ・減額した10時間分を基本給に振替して支給する。
がOKなのであれば、
> 固定残業手当⇒20時間分に減額
となっても基本給が増えた分だけ、残業代20時間分の賃金は割増賃金の基礎となる賃金が増えているのですから固定残業代も増えることになり、総支給額は上がることになります。
会社が残業時間を減らして従業員の給与を増やして対応する、というのを目的とされているのであれば、賃金の変更について説明することで足りるでしょう。
> 弊社では、固定残業手当(30時間分)を給与に含め支給しています。
> 今後、最低賃金に関連しての給与額見直しの対策として、
> ・固定残業時間 30時間⇒20時間に変更、固定残業手当⇒20時間分に減額。
> ・減額した10時間分を基本給に振替して支給する。
> 社員へのこれまでの支給額は、変わりませんが、この場合社員への同意は必要とならないのでしょうか。
> ご教示頂きますようお願い致します。
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