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労務管理

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短期アルバイトの必要書類について

著者 だいち5511 さん

最終更新日:2022年08月02日 16:51

お世話になります。
今月、二日間半のみのアルバイトを採用します。
必要書類、必要手続きを教えていただけますでしょうか。
もしマイナンバーカードが必要なのであれば、持っていない方はどうすればいいのでしょうか。
具体的に教えていただけますと幸いです。

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Re: 短期アルバイトの必要書類について

著者まゆりさん

2022年08月02日 17:29

‍こんにちは。

短期であろうと、採用されて働く以上は労働者です。
よって、通常の採用時と同様に、労働条件通知書または雇用契約書の発行が必要となります。
‍○各種保険への加入
労災保険は例外なく加入することになります。
‍○納税
‍基本的に源泉徴収が必要なことに変わりありません。
2ヶ月以内の短期アルバイトに該当する人の場合「日額表丙欄」が用いられることが多いです。

あと、念のために確認しておきたいのが、雇い入れる方が雇用保険日雇労働被保険者か否かです。
雇用保険日雇労働被保険者とは、①日々雇用され②30日以内の期間を定めて雇用される方が該当します。
日雇労働被保険者には、雇用保険被保険者証ではなく、日雇労働被保険者手帳が交付されますが、
事業主は日雇労働者を使用する際、日雇労働被保険者手帳を提出させると共に、賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳雇用保険印紙を貼り、これに消印をすることによって、印紙保険料の納付をすることになります。
印紙保険料の額は賃金日額によって異なり、
・11,300円以上=176円
・8,200円以上11,300円未満=146円
・8,200円未満=96円
です。

続きましてマイナンバーの件ですが、源泉徴収票支払調書を発行する以上、仮に1日だけの日払いバイトであったとしても、マイナンバーは取得しなければなりません。
その方がマイナンバーカードを持っていない場合は「マイナンバーが記載された住民票のコピー+顔写真付きの身分証明書」を提出してもらって下さい。
※身分証明書はその場で提示頂くだけで結構です。
住民票のコピーに記載された内容と身分証明書に記載された内容の照合の他、身分証明書に貼付された写真とご本人のお顔の照合が必要です。
いわゆる「本人確認」です。

※通知カードの記載情報に変更がない場合に限り、通知カードのコピーでも構いません。
但顔写真付きの身分証明書に記載された内容と、通知カードに記載された内容に相違がある場合は、本人確認ができないため、通知カードのコピーは使えません。

以上、何か1つでもご参考になれば幸いです。(情報が古かったら申し訳ありません。)

Re: 短期アルバイトの必要書類について

著者だいち5511さん

2022年08月03日 10:04

まゆり様

大変ご丁寧な返信をありがとうございます。
今回、日雇労働被保険者にはあたりませんのでマイナンバーカードをお持ちかどうか確認しようと思います。
勉強になりました。
ありがとうございます。

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