相談の広場
派遣社員です。5/1より社会保険に加入しました。
派遣会社が標準報酬月額として41万円/月で定時決定されていました。(2400円/時間x7.45x21日)+交通費28000円
交通費ですが、このご時世なので、ほぼ在宅勤務をしており、月3日程度しか会社には行っていません。給与明細上も、もちろん勤務日数分しか加算されていませんが、それにも関わらず、標準報酬月額には1か月分の交通費が加算されています。
派遣元には特例改定での見直しをお願いしましたが、できないといわれました。
そもそも私の認識では、保険加入前3か月の賃金総額を3で割るという認識だったのですが、会社からの説明は、健康保険協会に情報提供をしているので、こちらでは何もできない、という説明しかありません。
また、毎月給与計算が間違っていて、必ず訂正がはいるので、不信感しかなく、納得できるような理由付けが欲しいのですが、そもそも定時決定で支払ってもいない交通費を計算に入れること自体、あっているのでしょうか?
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こんばんは。
状況によるでしょうが、通勤して貰う予定であり結果として通勤しなかったのであれば資格取得時の届けとして誤っていたというわけでもなさそうに思えます。
> 保険加入前3か月の賃金総額を3で割るという認識だった
資格取得前というのは社会保険の加入要件を満たしていないはずですから、そのときの賃金は関係ないといえます。雇用契約の変更により加入要件を満たしたのであれば、その変更された雇用契約の内容により標準月額報酬は決定されることになります。
> また、毎月給与計算が間違っていて、必ず訂正がはいるので、不信感しかなく
これは社会保険の加入とは関係はありませんが、毎月の賃金が誤っているのであれば会社に苦情を入れてもよいかなと思います。
> 派遣社員です。5/1より社会保険に加入しました。
> 派遣会社が標準報酬月額として41万円/月で定時決定されていました。(2400円/時間x7.45x21日)+交通費28000円
> 交通費ですが、このご時世なので、ほぼ在宅勤務をしており、月3日程度しか会社には行っていません。給与明細上も、もちろん勤務日数分しか加算されていませんが、それにも関わらず、標準報酬月額には1か月分の交通費が加算されています。
> 派遣元には特例改定での見直しをお願いしましたが、できないといわれました。
> そもそも私の認識では、保険加入前3か月の賃金総額を3で割るという認識だったのですが、会社からの説明は、健康保険協会に情報提供をしているので、こちらでは何もできない、という説明しかありません。
> また、毎月給与計算が間違っていて、必ず訂正がはいるので、不信感しかなく、納得できるような理由付けが欲しいのですが、そもそも定時決定で支払ってもいない交通費を計算に入れること自体、あっているのでしょうか?
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