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労務管理

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固定残業代を増やすときの計算について

著者 じゅうまる さん

最終更新日:2022年08月02日 18:42

基本給 20万
固定残業代(20時間分)5万
合計 25万

という給与のとき(基本給最低賃金を割っていないとして)に、5万円昇給させるとします
基本給を上げると、固定残業代との兼ね合いで計算が複雑になりますので
単純に

基本給 20万
固定残業代(20時間分)10万
合計 30万

とすれば法的な計算上は問題ないでしょうか?
(もちろん法や理論上のはなしであり、従業員にむりやり押し付けるわけではありません)

賃金上前は
月平均で時給を出すと20万÷160時間は1250円
固定残業代から逆算した残業単価は2500円
上昇後は
固定残業代から逆算した残業単価は5000円
となります
が、その多すぎる割増が、割増賃金を計算するときには影響を与えることはないですよね?

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Re: 固定残業代を増やすときの計算について

著者うみのこさん

2022年08月02日 19:49

私見です。
それは昇給と呼べるのか、はなはだ疑問です。

仮にその昇給を認めたとしましょう。
貴社の就業規則で、残業代についてどのように定められていますか。
それとの整合性はとれているのでしょうか。

固定残業代が上がったということで、割増賃金時間単価5000円での契約が成立したものと考えられます。
であるならば、20時間を超えた分からは1時間当たり5000円の賃金を払うべきでしょう。上昇前の割増賃金でも2500円支払うべきでしょう。

Re: 固定残業代を増やすときの計算について

著者ぴぃちんさん

2022年08月02日 23:56

こんばんは。

20時間分というのは時間外労働20時間分でよいでしょうか。
そして、その固定残業代は20時間分として全額が100000円であるということでよいでしょうか(残業代分以外の賃金は含まれていないということです)。

法的には時間外労働割増賃金は1.25以上になりますが、1.25でなければならないわけではありません。

貴社が1時間あたりの割増賃金を1時間あたり5000円という単価で支払うこととし、かつ20時間未満であっても10万円を支払うという契約であれば整合性がとれていますので支障はないでしょう。



> 基本給 20万
> 固定残業代(20時間分)5万
> 合計 25万
>
> という給与のとき(基本給最低賃金を割っていないとして)に、5万円昇給させるとします
> 基本給を上げると、固定残業代との兼ね合いで計算が複雑になりますので
> 単純に
>
> 基本給 20万
> 固定残業代(20時間分)10万
> 合計 30万
>
> とすれば法的な計算上は問題ないでしょうか?
> (もちろん法や理論上のはなしであり、従業員にむりやり押し付けるわけではありません)
>
> 賃金上前は
> 月平均で時給を出すと20万÷160時間は1250円
> 固定残業代から逆算した残業単価は2500円
> 上昇後は
> 固定残業代から逆算した残業単価は5000円
> となります
> が、その多すぎる割増が、割増賃金を計算するときには影響を与えることはないですよね?

Re: 固定残業代を増やすときの計算について

著者じゅうまるさん

2022年08月03日 16:11

解釈としては間違ってないようですね
これをベースに労働者もなっとくする給与体系に改革しようと思います

仕事柄待機が多く、月ごとにもばらけていて、予測範囲内の残業時間で
業界水準の給与にあわせたかったのですが
基本給が上がると残業代もあがるので調整がむずかしかったです
それで、残業があろうがなかろうが、一定の金額を払うことで整合性が保てるなら、と固定残業代を検討していました

> こんばんは。
>
> 20時間分というのは時間外労働20時間分でよいでしょうか。
> そして、その固定残業代は20時間分として全額が100000円であるということでよいでしょうか(残業代分以外の賃金は含まれていないということです)。
>
> 法的には時間外労働割増賃金は1.25以上になりますが、1.25でなければならないわけではありません。
>
> 貴社が1時間あたりの割増賃金を1時間あたり5000円という単価で支払うこととし、かつ20時間未満であっても10万円を支払うという契約であれば整合性がとれていますので支障はないでしょう。
>
>
>
> > 基本給 20万
> > 固定残業代(20時間分)5万
> > 合計 25万
> >
> > という給与のとき(基本給最低賃金を割っていないとして)に、5万円昇給させるとします
> > 基本給を上げると、固定残業代との兼ね合いで計算が複雑になりますので
> > 単純に
> >
> > 基本給 20万
> > 固定残業代(20時間分)10万
> > 合計 30万
> >
> > とすれば法的な計算上は問題ないでしょうか?
> > (もちろん法や理論上のはなしであり、従業員にむりやり押し付けるわけではありません)
> >
> > 賃金上前は
> > 月平均で時給を出すと20万÷160時間は1250円
> > 固定残業代から逆算した残業単価は2500円
> > 上昇後は
> > 固定残業代から逆算した残業単価は5000円
> > となります
> > が、その多すぎる割増が、割増賃金を計算するときには影響を与えることはないですよね?

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