相談の広場
建物を取り壊して更地にして不動産業者に土地を売却する予定です。
半年を超える解体工事で、最終回含めて3回に分けて工事代金をお支払いする予定です。
このうち、第2回目は弊社の決算日が締め日になります。
第1回目と第2回目の2回分の金額を、借方でどの勘定科目で処理すべきでしょうか?
事業の用に供するための物件取得を目的とする工事であれば建設仮勘定に計上することが考えられますが、今回の工事は一方的な効用の損失である除却損しかもたらさないわけですから、建設仮勘定に計上することに違和感があります。
最終回は残金の精算ですが、第1回目及び第2回目ともに「出来高」で請求を受けることになっておりまして、そうであるならば法人税法上も債務確定要件を満たし損金計上できると考えて、企業会計上においても損失計上(固定資産除却損)するという方針を考えているところです。
皆様のご見解をお聞かせ頂けると幸いです。
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> 事業の用に供するための物件取得を目的とする工事であれば建設仮勘定に計上することが考えられますが、今回の工事は一方的な効用の損失である除却損しかもたらさないわけですから、建設仮勘定に計上することに違和感があります。
> 最終回は残金の精算ですが、第1回目及び第2回目ともに「出来高」で請求を受けることになっておりまして、そうであるならば法人税法上も債務確定要件を満たし損金計上できると考えて、企業会計上においても損失計上(固定資産除却損)するという方針を考えているところです。
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こんにちは。私見ですが…
下記情報があります。
取り壊し工事費用については、取り壊し工事が完了して、かつ金額の 見積りが合理的に算定することができる状態になった日の属する事業年度にお いて損金計上することになります。(法基通2-2-12)
(取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入)
7-7-1 法人がその有する建物、構築物等でまだ使用に耐え得るものを取り壊し新たにこれに代わる建物、構築物等を取得した場合(7-3-6《土地とともに取得した建物等の取壊し費等》に該当する場合を除く。)には、その取り壊した資産の取壊し直前の帳簿価額(取り壊した時における廃材等の見積額を除く。)は、その取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「二十五」により改正)
2期工事の一部支払ですが固定資産はその分除却出来るのでしょうか。
支払は損失計上で固定資産の処理は?
個人的には前払費用かと思われます。
上記条文は新規取得の旧資産についてですが新規取得が無くとも取り壊し費用の損金算入の参考にはなるかと思います。
確実なことは税務署や関与税理士に確認されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
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> 事業の用に供するための物件取得を目的とする工事であれば建設仮勘定に計上することが考えられますが、今回の工事は一方的な効用の損失である除却損しかもたらさないわけですから、建設仮勘定に計上することに違和感があります。
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私見ですが、
解体費用については、解体工事が完了するまで損金には出来ず、勘定科目は前渡金勘定になるかと思います。
又、建物勘定は事業の用に供さなくなった日になりますので、解体し始めたら事業の用に供さなくなったと考えて良いでしょうから解体開始日に除却損計上で良いかと思います。
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